交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用
第1号被保険者(65歳以上の方)が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けたケガが原因で介護保険サービスを利用した場合は、介護費用の負担方法が異なります。
介護サービスの利用にかかる費用のうち、利用者負担割合(1割または2割)に応じた額を利用者が負担し、残りを介護保険が負担(保険給付)しますが、交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスが必要となった第1号被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになります。(町が加害者に請求)
町が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、必ず届け出が必要となりました。
交通事故等に関する第三者求償に係る届け出について
被保険者の人は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合は、福祉課高齢介護グループまでご相談ください。
第三者求償の対象となる場合は、町へ下記の届け出が必要となります。
※すでに医療保険で求償している案件については、提出書類が省略できる場合がありますので、その際は事前にご相談ください。なお、介護保険サービスを利用していない場合には届け出は不要です。
次の書類が提出されたのち、町による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と町または北海道国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。
《提出書類》
- 第三者行為による傷病届
- 第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。
- 同意書
- 被保険者が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費について町が権利を取得するということを、被保険者が約束する書類です。
- 事故発生状況報告書
- 事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。
- 交通事故証明書
- 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。
交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。
※すでに医療保険での第三者行為による届け出をしている場合は、「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「交通事故証明書」については、その写しでも可です。
お問い合わせ先
福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761