介護保険サービスの種類
介護(予防)サービスの計画に基づき利用できる主な介護保険サービスをご紹介します。
※利用者負担額は介護サービス費の『1割(一定以上所得者は2~3割)』です。ただし、施設に通ったり宿泊するサービスや施設に入所するサービスの食費や居住費(滞在費)等の費用も自己負担となります。
居宅サービス
訪問介護 | ホームヘルパー(訪問介護員)が家庭を訪問し、食事・入浴・排せつの介助や家事など日常生活の手助けを行います。 |
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訪問看護 | 看護師などが家庭を訪問し、主治医と連絡を取りながら、病状を観察したり、療養上の世話などを行います。 |
通所介護(デイサービス) | デイサービスセンター(日帰り介護施設)に通い、食事・入浴の提供や日常動作訓練などが受けられます。 |
短期入所生活介護 (ショートステイ) |
家庭で介護を必要とする方などが、短期間、特別養護老人ホームなどで生活しながら、介護や機能訓練を受けることができます。 |
福祉用具の貸与 | 心身の機能が低下した方に、車いすやベッドなど日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。 |
福祉用具購入費の支給 | 腰掛便座や入浴補助用具などの日常生活にかかせない用具について、購入費(上限額10万円)から利用者負担額を除いた額を支給します。 |
住宅改修費の支給 | 住居の階段や廊下に手すりを取り付けたり、段差を解消するなどの小規模の改修に対し、その費用(上限額20万円)から利用者負担額を除いた額を支給します。 |
地域密着型サービス(施設所在地の住民のみが利用できるサービス)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 認知症の状態にある要介護者等が、共同生活を営む住居で、介護や日常生活上の世話、機能訓練などを受けられます。
※入居対象は要支援2以上です。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム)
- 介護を必要とする方が、自宅で生活することが難しいときは、施設に入所して介護サービスを受けることができます。
※入所対象は、原則要介護3以上です。
- 小規模多機能型居宅介護
- 施設への「通い」を利用しながら、必要に応じて短期の『宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせ、日常生活上の支援や機能訓練を受けることができます。
- 地域密着型通所介護(デイサービス)
- デイサービスセンター(日帰り介護施設)に通い、食事・入浴の提供や日常動作訓練などが受けられます。
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※入所対象は、原則要介護3以上です。
- 介護老人保健施設 ※入所対象は、要介護1以上です。
- 介護療養型医療施設 ※入所対象は要介護1以上です。
- 介護医療院 ※入所対象は要介護1以上です。
介護を必要とする方(要介護1~5)が、自宅で生活することが難しいときは、施設に入所して介護サービスを受けることができます。
その他のサービス
- 居住費(滞在費)、食費の負担軽減
- 介護保険施設に入所するときやショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用するときには「居住費(滞在費)」や「食費」を負担することになりますが、所得の低い方の負担が大きくならないよう負担限度額を設定しています。
- 高額介護サービス費の支給
- 介護保険サービスに対して支払った1ヵ月の利用者負担額が限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
- 高額介護合算制度
- 同じ世帯の被保険者において、1年間に支払った介護保険と医療保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
お問い合わせ先
福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761