特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、障がいを有する児童の健やかな育成と福祉の増進を図ることを目的として、児童を監護・養育している方に支給される手当です。

受給資格者

 身体や精神に一定以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方
※対象児童が児童福祉施設などに入所している場合や障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合、または受給資格者や配偶者などの所得が限度額を超えている場合は手当を受ける事ができません。

手当の額(月額)

対象児童の障がいの程度により支給額が定められています。
対象児童1人あたり 1級 55,350円 2級 36,860円(令和6年4月1日現在)

支給条件

1級(重度):おおむね身体障害者手帳1級・2級の障がい、療育手帳A判定か同程度の精神障がい
2級(中度):おおむね身体障害者手帳3級・4級の一部の障がい、療育手帳B判定か同程度の精神障がい
(手帳が無くても該当する場合があります。また、上記の手帳の級でも診断書の内容で手当等級がかわる場合があります。)

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 特別児童扶養手当認定診断書(手帳の等級・記載内容によって添付を省略できる場合があります。)※医師に作成していただく必要があります。また、作成から1カ月以内に提出していただく必要があります。
  3. 振込先口座申出書  ※口座を開設している金融機関の証明印が必要です。
  4. 同意書(湧別町宛)  ※課税状況を確認する必要があるため、同居している18歳以上の方全員の記名が必要です。
  5. 同意書(北海道宛)
  6. 委任状(請求者と書類提出者が異なる場合に必要)
  7. 申請者と児童の戸籍謄本(請求者と児童の戸籍が異なる場合は、各1通ずつ必要)
  8. 同居家族全員の住民票(住民票上は別世帯でも、同居している場合は必要)
  9. 本人確認書類(請求者と書類提出者が異なる場合は、書類提出者のものが必要)
  10. 振込先口座の預金通帳
  11. 個人番号が確認できるもの(世帯全員)

※1~6の様式は、福祉課(湧別庁舎)にあります。
※その他状況に応じて添付していただく書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先

福祉課福祉グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761