心身障害者扶養共済制度

 障がいを有する方を扶養している保護者が生存中に一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡した、または、重度障がい者となったとき、障がいを有する方に終身一定額の年金が支給される制度です。
 掛金は加入年齢により異なり世帯の所得状況によっては減免もあります。

加入要件(一部)

65歳未満で次のいずれかに該当する方を扶養している方
(1)障がい程度が1級から3級の身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)知的障がいを有する方
(3)精神障がいを有する方

お問い合わせ先

福祉課福祉グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761