障害者総合支援法・児童福祉法によるサービス
障害福祉サービス・児童通所サービス
障がいのある方が自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、訪問・通所・入所などにより支援を受けることができるサービスです。支給決定を受けた後にサービス提供事業者と契約を結んでいただくことにより利用することができます。
サービスの種類により、障害支援区分の認定などの手続きが必要になります。
サービスの種類
障害福祉サービス
障害福祉サービスには、介護給付、訓練等給付、地域相談支援があります。
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者・知的障がい者・精神障がい者で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 重度の視覚障がいの方が外出する際に、必要な情報提供や移動などの支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うと共に、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
訓練等給付
自立訓練(機能訓練) | 地域生活が営めるよう、一定期間、身体機能の維持・向上のために必要な訓練を行います。 |
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自立訓練(生活訓練) | 地域生活が営めるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 |
宿泊型自立訓練 | 自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方などであって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力などの維持・向上のための訓練その他の支援を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) | 一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供すると共に、能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力などを補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し必要な支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、または食事の介護、生活などに関する相談や日常生活上の援助を行います。 |
地域相談支援
地域移行支援 | 障がい者支援施設などに入所している方または精神科病院に入院している方など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。 |
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地域定着支援 | 単身などで生活する障がいのある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。 |
児童通所サービス
障害児通所給付
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 |
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医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練または医療的管理下での支援が必要な児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 学校通学中の児童に、生活能力向上のための訓練などを提供し社会との交流の促進などの支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所などを利用中(利用予定)の児童が、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所などを訪問して支援することで、保育所などの安定した利用を促進します。 |
障害福祉サービスの利用方法
心身の状況、社会活動や介護者・居住などの状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価などを把握したうえで、支給決定を行います。
- 1 相談
- サービス利用を希望する障がい者または障がい児(18歳未満)の保護者は、役場福祉課または相談支援事業者に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
- 2 利用申請
- 利用したいサービスが決まりましたら、役場福祉課にサービス利用の申請を行います。障がい児の場合は保護者が申請者となります。
- 3 サービス等利用計画案の提出依頼
- 町は、障害福祉サービスなどの申請を行う障がい者または障がい児の保護者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。
- 4 障害支援区分認定調査等
- 心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査などを行います。
※訓練等給付または地域相談支援給付のみを利用する方などについては、原則、以下の5は行いません。
- 5 障害支援区分の認定
- 4で調査した結果を障害支援区分認定審査会で審査を行い、総合的な判定を踏まえて障害支援区分の認定を行い、申請者に通知します。
- 6 サービス等利用計画案の提出
- 町からサービス等利用計画案の提出を求められた方は、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出します。セルフプランとして、自ら計画案を作成することも可能です。
- 7 支給決定
- 町は、障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案などを踏まえ、支給決定を行います。サービスの支給量などが決定されると、受給者証が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。その後、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。
- 8 サービス等利用計画の作成
- 支給決定が行われた後に、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。
- 9 サービス利用
- サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。サービスの利用を開始します。
地域生活支援事業
障がい者および障がい児が、自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態で実施する事業です。
日常生活用具給付
障がいの種別・程度により、必要に応じて、特殊便器・頭部保護帽・点字器・ストマ用装具などの日常生活用具を給付します。
※介護保険対象者は、重複する種目については介護保険が優先され給付されることとなります。
主な種目 | |
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介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、体位変換器など |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、聴覚障がい者用屋内信号装置、T字状・棒状のつえなど |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、電気式たん吸引器、盲人用体温計など |
情報・意思疎通支援用具 | 点字器、視覚障がい者用拡大読書器、人工喉頭など |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具、収尿器など |
障害者住宅改修費給付
身体に障がいを有し、別に定める要件を満たす方が在宅で生活するために必要な段差解消など、居宅生活動作などを円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うものの費用の一部を助成します。
相談支援
障がいのある方の生活を支援するために、障がいのある方やそのご家族・関係者からの相談に対応する窓口を、相談支援事業所に委託し設置しています。
日常生活のこと・福祉サービスの利用に関すること・障がいや病状の理解に関することなどのさまざまな困りごと・悩みについて、障がいの種別や年齢・障がい者手帳の有無に関わらず無料でお受けします。
※相談にあたっては、プライバシーに配慮し秘密を守って行われますので、お気軽にご相談ください。
対象となる方
障がいのある方や、そのご家族、関係者、地域の方など
※障がいの種別・年齢・障がい者手帳の有無に関わらず相談に応じます。
相談内容
- 日常生活のこと
- 福祉サービスなどの利用に関すること
- 障がいや病状の理解に関すること
- 家族関係・人間関係に関すること
- その他困っていること・不安なこと
※相談内容によって適切な関係機関と連携し対応することがあります。
相談方法
訪問・来所・電話などにより相談をお受けします。
相談窓口
相談支援室 ま~ぶる | 遠軽町西町1丁目4-18 パオ遠軽内 電話0158-46-3383 |
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遠軽町地域生活支援センター | 遠軽町大通北4丁目2-95) 電話0158-42-8455 |
湧別町社協相談支援事業所 | 湧別町栄町112番地の1 電話01586-5-3772 |
相談支援事業所 くらしネットLink | 遠軽町岩見通南3丁目1-23 ヤマギシビル201号室 電話0158-46-7255 |
※相談窓口によって対応可能な曜日・時間に違いがありますので、あらかじめご了承ください。
出張相談
湧別町保健福祉センター(栄町)において出張窓口を開設しております。
相談支援室 ま~ぶる | 毎月第3木曜日 午前10時~午後3時 |
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相談支援事業所 くらしネットLink | 毎月第1月曜日 午前9時30分~午後3時 |
※祝祭日や他の行事の開催日と重なるなどの理由で開設曜日が変動することがありますので、あらかじめご了承ください。
移動支援
社会参加・余暇活動などのための外出に対し、支援を受けることができます。
日中一時支援
介護する方の負担を軽減するため、障がいを有する方を日中一時的に事業所で預かります。
地域活動支援センター
通所者へ創作的活動や生産活動の機会の提供を行い、社会との交流の促進の場となっています。
地域活動支援センター「ポレポレゆうべつ」 | 湧別町中湧別南町 電話01586-2-3771 |
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地域活動支援センター「さわやか」 | 遠軽町 電話0158-42-7748 |
自動車運転免許取得費助成
障害等級が4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方に対し、自動車学校などにおいて免許を取得するために要した費用の3分の2(限度額10万円)を助成します。
自動車改造費助成
上肢・下肢・体幹など肢体に重度の障がいを有する方が就労などに伴い自動車を取得する場合に、自らが運転するために必要な改造に要する費用の3分の2(限度額10万円)を助成します。
自立支援医療
更生医療
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が、手術を行うことなどにより、障がいを軽減あるいは機能の維持が保たれ、日常生活能力または職業能力を回復し獲得できるなどの効果を期待できる場合に、医療費の一部が給付されます。
育成医療
障がいのあるまたは医療を行わなければ将来障がいを残すと認められる児童を対象に、手術などにより、生活能力を回復するために必要な医療費の一部が給付されます。
精神通院医療
統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方に対し、医療費の一部が給付されます。
補装具費支給
身体障がい者手帳の交付を受けている方に、身体の機能を補い日常生活を容易にするための補装具を購入および修理するために要する費用の支給を行っています。
種目ごとに障害種別・等級などの支給要件があります。
【主な種目】
義肢(義手・義足)、装具、盲人安全つえ、義眼、遮光眼鏡、補聴器、車椅子、歩行器、歩行補助つえ など
お問い合わせ先
福祉課福祉グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761