国民年金

加入する方

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。

国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます

第1号被保険者
自営業、学生、無職など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
第2号被保険者
厚生年金、共済組合などに加入している会社員、公務員など
第3号被保険者
会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

次に該当する方は、希望により加入できます。(任意加入被保険者)

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(受給権を満たすためであれば、70歳未満まで加入できます。)
  • 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人

主な届け出

このようなとき 届け出先 必要なもの
勤め先を退職したとき
(厚生年金や共済組合をやめたとき)
役場窓口 ・印鑑
・マイナンバーまたは基礎年金番号
・退職した年月日が分かる書類
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき
(離婚、死別、収入が増えたときなど)
役場窓口 ・印鑑
・マイナンバーまたは基礎年金番号
・扶養されなくなった年月日が分かる書類
任意加入するとき、やめるとき 役場窓口 ・印鑑
・マイナンバーまたは基礎年金番号
保険料を納めるのが困難なとき
・納付免除申請をするとき
・学生納付特例申請をするとき
・納付猶予申請をするとき
役場窓口 ・印鑑
・マイナンバーまたは基礎年金番号
・学生証(学生納付特例を申請される場合)
・雇用保険受給資格者証、離職票(失業している場合)
年金手帳をなくしたとき 役場窓口または勤務先 ・印鑑
・マイナンバー

保険料

 保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。第1号被保険者は、付加保険料として月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)を追加すれば、より多くの年金を受けられます。

納付の方法など

●第1号被保険者
 日本年金機構から送付された納付書により金融機関などで納めてください。
※お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
●第2号被保険者
 給料からの天引きにより納付されます。
●第3号被保険者
 厚生年金、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。

免除制度

 本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下で保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合の2分の1(半額免除は8分の6)となります。

産前産後免除制度

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除され、納付をした場合と同じ取り扱いとなる制度です。

  1. 国民年金保険料が免除される期間 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。 ※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含む。)
  2. 対象となる方 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。
  3. 申請方法 出産予定日の6月前から提出可能。
  4. 申請先 住民登録をしている市町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
  5. 申請書類 窓口備え付けの申請書に、妊娠・出産が分かる書類の写しを添付のうえ申請してください。

関連サイト

お問い合わせ先

住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
福祉課湧別庁舎窓口グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761