国民年金
加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます
- 第1号被保険者
- 自営業、学生、無職など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
- 第2号被保険者
- 厚生年金、共済組合などに加入している会社員、公務員など
- 第3号被保険者
- 会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
次に該当する方は、希望により加入できます。(任意加入被保険者)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(受給権を満たすためであれば、70歳未満まで加入できます。)
- 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
主な届け出
| このようなとき | 届け出先 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 勤め先を退職したとき (厚生年金や共済組合をやめたとき) |
役場窓口またはマイナポータル | ・マイナンバーまたは基礎年金番号 ・退職した年月日が分かる書類 |
| 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき (離婚、死別、収入が増えたときなど) |
役場窓口またはマイナポータル | ・マイナンバーまたは基礎年金番号 ・扶養されなくなった年月日が分かる書類 |
| 任意加入するとき、やめるとき | 役場窓口 | ・マイナンバーまたは基礎年金番号 |
| 保険料を納めるのが困難なとき ・納付免除申請をするとき ・学生納付特例申請をするとき ・納付猶予申請をするとき |
役場窓口またはマイナポータル | ・マイナンバーまたは基礎年金番号 ・学生証(学生納付特例を申請される場合) ・雇用保険受給資格者証、離職票(失業している場合) |
| 年金手帳をなくしたとき | 役場窓口または勤務先 | ・マイナンバー |
保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。第1号被保険者は、付加保険料として月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)を追加すれば、より多くの年金を受けられます。
納付の方法など
●第1号被保険者
日本年金機構から送付された納付書により金融機関などで納めてください。
※お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
●第2号被保険者
給料からの天引きにより納付されます。
●第3号被保険者
厚生年金、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下で保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合の2分の1(半額免除は8分の6)となります。
産前産後免除制度
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除され、納付をした場合と同じ取り扱いとなる制度です。
| 対象となる方 | 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月㏠以降の方 |
|---|---|
| 免除される期間 | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間 多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間 (死産、流産、早産された方を含む) |
| 申請方法 | 出産予定日の6カ月前から提出可能。 スマホで24時間365日、電子申請ができます。 役場窓口や郵送でも手続きができます。 妊娠・出産が分かる書類の写しを添付のうえ申請してください。 |
育児免除制度が始まります
令和8年10月1日より国民年金保険料の育児期間の免除制度が始まります。
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除され、納付をした場合と同じ取り扱いとなる制度です。
| 対象となる方 | 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母 ※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。親子関係が継続していること、同一住所であることが要件です。 |
|---|---|
| 免除される期間 | 実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間) 実父・養父母の場合は、子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで(最大12カ月間) |
| 申請方法 | スマホで24時間365日、電子申請ができます。 役場窓口や郵送でも手続きができます。 基本的に、書類を添える必要はありません。 |
関連サイト
お問い合わせ先
住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
福祉課湧別庁舎窓口グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761
