湧別町条例(住民投票条例)制定請求について

条例制定(改廃)の直接請求とは

 地方自治法第74条第1項の規定により、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を町長に請求できる制度です(条例案は住民が提出します)。

湧別町条例制定の請求の経過について

「湧別町新庁舎建設計画の凍結を解除する是非を問う住民投票条例」の制定を求める直接請求がありましたので、これまでの経過をお知らせします。

年月日 内容
令和8年1月5日 ○条例制定請求代表者から町長に請求代表者証明書の交付申請がありました。
○町長は、請求代表者が湧別町選挙人名簿に登録されていることの確認を町選挙管理委員会に依頼しました。
令和8年1月5日 ○町長は請求代表者が湧別町選挙人名簿に登録されていること、及び条例案が地方自治法第74条第1項の内容に反していないことを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。
(湧別町告示第1号)
令和8年1月5日〜2月5日 ○条例制定請求代表者等による署名収集期間
令和8年1月16日 ○条例制定請求代表者から町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。
令和8年1月30日 ○署名簿の審査を終え、署名簿の縦覧期間(2月2日~2月8日)及び場所、署名簿に署名した者の総数と有効署名の総数を告示しました。
(湧別町選挙管理委員会告示第14号)
令和8年2月9日 ○署名簿の縦覧が終了し、異議の申出がなかったため、有効署名総数を告示し、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。
(湧別町選挙管理委員会告示第15号)
令和8年2月9日 ○条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、町長はこれを受理し、代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。

(湧別町告示第14号)