国民健康保険・後期高齢者医療の資格確認書等の一斉更新について

現在お持ちの国民健康保険および後期高齢者医療の各種証の有効期限は令和7年7月31日までとなっています。
8月から使用する新たな各証は、7月中に郵送により発行しますが、昨年よりマイナ保険証を基本とする仕組みに移行されたことから、次の一斉更新からは以下のとおりとなりますのでご確認ください。

国民健康保険に加入の方

マイナ保険証登録者
「資格情報のお知らせ」を普通郵便で郵送します。資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診できませんので、受診の際はマイナ保険証を持参してください。
マイナ保険証未登録者
「資格確認書」を簡易書留で郵送します。資格確認書は、これまでの保険証と同様に利用できますので、受診の際は資格確認書を持参してください。

後期高齢者医療保険に加入の方

マイナ保険証登録の有無に関わらず、すべての加入者に「資格確認書」を簡易書留で郵送します。マイナ保険証、資格確認書のいずれかで病院を受診することができますが、資格確認書を利用した場合、限度額情報が適用されないことがあるため、マイナ保険証を登録している方は、マイナ保険証での受診をお勧めします。


マイナ保険証の登録状況の確認方法

  • 医療機関の受付窓口にあるカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、利用登録が済んでいない方には、その場で利用登録の案内がされます。
  • スマートフォン、マイナンバーカードを用意し、マイナポータルアプリにログインして確認することができます。
  • 国保または後期加入者の場合、役場で確認することができます。

限度額認定証・限度証をお持ちの方(申請者のみ)

 国民健康保険に加入中で、すでに申請済みの方には、これまで通り紙の証を発行しますので、資格確認書と併せて医療機関へ提出してください。
 後期高齢者医療保険に加入中で、すでに申請済みの場合は、資格確認書に限度額区分情報が記載されていますので、資格確認書を医療機関に提出するだけで限度額を反映した受診が可能となります。
※マイナ保険証を利用している方は、限度額を反映した医療費となりますので、新たな申請は不要です。

その他の受給者証をお持ちの方

 重度医療、ひとり親医療、乳幼児医療など各種受給者証は、これまで通り紙で発行しますので、受診の際に医療機関へ提出してください。

ご注意ください

 国民健康保険に加入されている方で、マイナ保険証の登録がされている場合、資格確認書を発行することができません。ただし、マイナ保険証の紛失や更新中、介助がなければ利用ができないなどの特別な事情がある場合は、申請により資格確認書を発行することができますので、役場でお手続きをお願いします。
 特別な事情以外(マイナ保険証を利用したくないなど)での資格確認書の発行はできませんが、どうしても資格確認書で受診したいという方は、一度、「マイナ保険証情報を解除」する必要があります。その場合も、役場で申請が必要となります。

お問い合わせ先

健康こども課医療グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765