不法投棄は犯罪です
道路沿いや、人目に付かない場所への悪質な不法投棄が後を絶ちません。
特に五鹿山道路・チューリップ街道・東9線道路などで被害が発生しています。不法投棄は犯罪です。例え、捨てたものが紙くずやカップラーメンの容器などちょっとした家庭ごみであっても「量の多い少ない」・「ごみの種類」にかかわらず、それはごみの不法投棄であり、処罰の対象となります。
自己の敷地内に「ごみを投棄している」・「許可なく野焼きを行っている」方がいる場合は、これらの行為も違法です。絶対にやめましょう。
また、お店の駐車場などにタバコの吸殻や空き缶・ペットボトルのポイ捨てを行う行為は、お店の迷惑になりますし何より違法行為ですのでやめましょう。
不法投棄は犯罪であり、景観を損ねるのはもちろん、水質や土壌など環境への影響も心配されます。地域の方から不法投棄を発見した場合や連絡があった場合、現場を確認し警察と連携して検挙につなげています。
湧別町の豊かな自然やきれいな町並みを守るため、不法投棄撲滅にご協力をお願いします。
法律に違反した場合は・・・
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の定めにより廃棄物を不法投棄すると5年以下の懲役もしくは1千万円(法人の場合は3億円)以下の罰金、またはその両方が課せられます。
※私有地に不法投棄が発生し、行為者が判明した場合はその行為者に撤去責任がありますが、行為者が不明の場合は土地の所有者・管理者に撤去する責任が発生しますので、不法投棄をされないよう所有地の管理をお願いします。
お問い合わせ先
住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863