野焼きは禁止です

 野焼きは、法律で原則禁止されている行為で、家庭ごみをドラム缶や簡易焼却で燃やしても罰則の対象となります。さらに、煙やすす、悪臭により近所に迷惑をかけるだけではなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害発生の原因となりますので、ごみは町の分別ルールに従って、排出するようお願いします。
 なお、違法者には法律で、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、または両方が科せられる場合がありますのでご注意願います。
 
 ※風俗習慣、宗教上必要な焼却や農林水産業を営むために必要な焼却などは罰則が適用されませんが、この場合でも、周囲に迷惑のかからないよう十分注意し、必要最小限にとどめましょう。

お問い合わせ先

住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863