町税等の督促手数料の廃止について
条例等の改正により、令和7年4月1日以降に納期限を迎える町税等に関する督促手数料(100円)を廃止しました。ただし、令和7年3月31日以前の納期限の町税等については、引続き徴収します。
廃止の目的
電子的な収納の推進、統一した納付書の取扱いを実現し、事務量と経費負担の解消による事務の効率化と町税等の徴収率向上を目指すために督促手数料を廃止しました。
◎督促手数料は廃止しますが、「督促状」は令和7年度以降も送付し、納期限を過ぎて納付した場合には、納期限の翌日から納付の期間に応じて発生する延滞金も引き続き徴収します。
(督促状発付後、完納しない場合は滞納処分(差押等)を受けることがあります。)
◎町税以外のすべての収納金についても同様な取扱いとなります。
◎納期限内に納めるよう、よろしくお願いします。
問い合わせ先
住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話:01586-2-5863