戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に振り仮名が記載される新たな制度がはじまります
これまでは氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍法の改正にともない、戸籍の記載事項に振り仮名が追加されることとなりました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村長から振り仮名の通知
令和7年5月26日以降に、本籍のある市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きますので、通知された振り仮名を必ず確認してください。
※湧別町に本籍のある方へは8月以降に通知する予定です。
通知書に記載された氏名の振り仮名が「正しい」場合
届出の必要はありません。
令和8年5月26日以降(改正法施行から1年)通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※令和8年5月26日より前に戸籍に振り仮名の記載を希望する場合、振り仮名の届出をすることができます。
通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と「異なる」場合
令和7年5月26日から1年間に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。
この届出が受理されると、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後、出生届や帰化届などの戸籍の届出により、初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長は管轄法務局長などの許可を得て、職権にて通知書に記載された氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
市区町村長が職権にて戸籍に記載した氏名の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更届出ができます。
※自ら届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏名の振り仮名届出について
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出人
原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
届出の方法について
届出をする方の本籍地または住所地の市区町村に届出をします。
窓口・郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
届書の様式について
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名制度の詳細は、法務省ホームページからご確認ください。
お問い合わせ先
住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863