介護保険負担限度額認定制度をご利用ください

介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)や、ショートスティを利用する方は、食費・居住費はご本人による負担が原則ですが、次の対象要件に該当する方は、負担限度額認定を申請することができます。食費・居住費の負担額を軽減できますので、希望される方は申請をお願いします。

対象者

下記の所得要件、預貯金などの額の要件を満たす方

所得要件 預貯金などの額 負担段階
(1)生活保護受給者 第1段階
(2)老齢福祉年金受給者 単身:1千万円以下
夫婦:2千万円以下
第1段階
(3)本人年金収入額と合計所得金額を足し合わせた金額が80万円以下
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第2段階
(4)本人年金収入額と合計所得金額を足し合わせた金額が80万円を超え120万円以下
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階-1
(5)本人年金収入額と合計所得金額を足し合わせた金額120万円を超える
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
第3段階-2

※(2)~(5)は、世帯全員(世帯を分離している配偶者含む)が住民税非課税であること

必要なもの

  • 印鑑
  • 預貯金(普通・定期)通帳の写しや、有価証券などの写し

認定証

  • 負担限度額認定証の有効期間は、8月1日~翌年7月31日です。新たに申請する場合は、申請した月の1日から有効となります。
  • 負担限度額認定証をすでにお持ちの方には、更新のお知らせを送付しています。必要な方は、申請をお願いします。
  • 負担段階に応じて軽減額は変わります。

お問い合わせ先

福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761