定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
令和6年度に所得税および個人住民税の「定額減税をしきれないと見込まれる方」へ定額減税補足給付金(調整給付)を支給しましたが、令和6年度分の所得税および定額減税の額が確定したことから、給付額に不足が生じた方に不足額を支給します。
対象者および支給額
令和7年1月1日時点で本町に住所を有する次の要件に該当する方
不足額給付1(令和6年当初給付との精算給付)
当初給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初の調整給付額との間で、差額が生じた方は、その差額を支給。
例)
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した方
・子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
不足額給付2(これまで調整給付の恩恵を受けられなかった方への給付)
本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ、「低所得世帯向け給付金」の対象世帯の世帯主・世帯にも該当しなかった方は、1人当たり原則4万円を支給。
例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方
※「低所得世帯向け給付金」
(1)令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯7万円)
(2)令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)
(3)令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯10万円)
支給方法
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いたかたは手続きは不要です。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方は、内容をご確認のう、期限までに提出願います。
不足額給付2に該当すると思われる方は申請が必要となりますので、福祉課福祉グループまでご連絡願います。必要書類を送付します。なお、該当することが明らかな方へは10月上旬に書類を送付します。
お問い合わせ先
- 給付金制度及び内容
- 住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話2-5863
- 受取手続き方法
- 福祉課福祉グループ(湧別庁舎)電話5‐3761
提出期限
不足額給付2の方の申請書提出期限:令和7年10月24日
支給確認書提出期限:令和7年10月31日
⚠本給付金を装った詐欺や個人情報の詐取にご注意ください⚠
国・北海道・湧別町が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。