国土利用計画法の届け出
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
提出書類
- 土地売買等届出書
- 土地売買等契約書の写し
- 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面
- 委任状(※代理人が届出する場合)
届出部数
各3部(添付書類含む)
留意事項
- 「一定面積以上」とは、市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域は10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届け出が必要です。
- 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定について、対価をもって契約する場合となります。例えば、売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約です。
- 当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届け出不要となります。
- 届け出が必要な場合で、届け出をしなかったときは、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ先
企画財政課企画財政グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862