管理不全空家等・特定空家等の判断基準
平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、市町村は危険な空き家等を「特定空家等」と認定し、必要な手続きを踏むことで、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除き、さらには、所有者などに代わって行政が強制的に必要な措置を行う「代執行」ができることとなりました。
また、令和5年には同法が改正されたことにより、新たに定義された「管理不全空家等」として認定し、必要な手続きを踏むことで、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除くことができ、適切な管理を促し、特定空家等化の予防をすることが可能となりました。
湧別町では、同法に基づき管理不全空家等及び特定空家等に対し必要な措置を行うため、「湧別町管理不全空家等及び特定空家等の判断基準」を策定しています。
※「湧別町管理不全空家等及び特定空家等の判断基準」の策定にともない、令和元年度に策定した「湧別町特定空家等の判断基準」は廃止としました。
特定空家等とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法では、次のような状態にある空き家とされています。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
管理不全空家等とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法では、空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態を指しています。
管理不全空家等・特定空家等に認定されると?
立ち入り調査の結果、「管理不全空家等」及び「特定空家等」に認定されると所有者等は法に基づき改善を求められます。また、どちらも「勧告」を受けた空家等の敷地は、住宅用地に対する固定資産税などを減額する特例(住宅用地特例)から除外されます。
お問い合わせ先
企画財政課未来づくりグループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862