小型特殊自動車について
小型特殊自動車は町への標識登録が必要です
トラクターやフォークリフトなどのうち、小型特殊自動車に分類される車両は、道路を走行する・しないにかかわらず軽自動車税の課税対象となるため、課税標識(緑色のナンバープレート)を取り付ける必要があります。新しく取得又は、現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートが付いていない車両がありましたら必ず町に標識交付申請をしてください。
小型特殊自動車の分類
| 区分 | 車両の種類 | 要件(記載するすべてを満たすこと) |
|---|---|---|
| 農耕用 | トラクター、コンバイン、農業用薬剤散布車、自走式ハーベスターなど | 最高速度が時速35km未満(乗用装置があるもの)、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(大きさや排気量の制限はありません) |
| 農耕用以外 | フォークリフト、タイヤショベル、ホイルローダーなど | 車両の長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下であること、最高速度が時速15km以下であること |
大型特殊自動車の分類
上記の小型特殊自動車の要件を超える車両は、大型特殊自動車に分類されることから、軽自動車税の課税対象から外れ、代わりに事業用の償却資産として固定資産税の課税対象となります。また、大型特殊自動車は、車検による保安基準が義務付けられているため、道路を走るには陸運支局にナンバー登録をする必要があります。
虚偽申告は犯罪です
大型特殊自動車を小型特殊自動車として標識登録することはできません。虚偽の申告等による課税逃れが認められる場合には地方税法の規定により30万円以下の罰金を科せられることがあります。また、この行為により公道を運転した場合、無車検運転に該当し道路運送車両法により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられることがあります。
お問い合わせ先
住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
