質問登録番号99
更新日2022年09月15日
軽自動車を新たに購入したときに必要な手続きはありますか。
回答
軽自動車税種別割は、毎年4月1日に軽自動車を所有される方を納税義務者として課税します。車種によって、湧別町役場、軽自動車検査協会、自家用自動車協会で手続きする必要があります。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(トラクタ、農耕用作業車、フォークリフトなど)
手続き場所
- 役場上湧別庁舎 住民税務課
- 役場湧別庁舎 福祉課
手続きに必要なもの
- 販売証明書、または軽自動車税種別割申告書の販売証明欄に販売店の記載と販売店印を押したもの(個人間で売買等された場合は譲渡証明書として譲渡された方の署名を記載)
- 新所有者・使用者の署名(法人の場合は代表者印)
- 届出者の身分証明書
標識の交付
手続きを終えると標識を交付して標識交付証明書を発行します。
軽三輪・四輪自動車
一般社団法人全国軽自動車協会北見事務所(北見市東三輪3丁目、電話0157-24-6130)にお問い合わせください。
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)
一般社団法人北見地区自家用自動車協会(北見市東三輪3丁目、電話0157-24-6271)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863