質問登録番号91
更新日2022年09月15日
自己所有の農地に住宅や農業用施設を建てる場合は許可が必要でしょうか。
回答
農地法は、農業生産の基盤である優良農地の確保などを目的としています。従って、農業者が自己所有の農地に住宅や農業用施設を建てる場合であっても、農地法第4条の許可が必要です。
転用の目的や面積などによって許可の要否、可否が変わりますので、まずは農業委員会にご相談ください。
また、土地利用については「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて作成した湧別町農業振興地域整備計画に沿った利用が定められているため、用途区分の変更または除外が必要になる場合はその申請が必要です。詳しくは、農政課農政グループへお問い合わせください。
お問い合わせ先
農業委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-5865
農政課農政グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5861