質問登録番号70
更新日2022年09月15日

文化センターで商品の販売など営業行為はできますか。

回答

 ホールで入場料を徴収した営利目的のイベントを開催したり、会議室で商品販売などの営業活動をしたりすることは可能ですが、会場使用料は通常の3倍(町民にあっては1.5倍)となります。
 施設内の共用部分(ロビーなど)や、施設外敷地では原則として、営利行為はできません。

 料金は、使用する部屋と時間によって変わりますので、文化センターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

社会教育課社会教育グループ(文化センターさざ波)電話01586-5-3132