質問登録番号41
更新日2022年09月15日
介護保険料を滞納したらどうなるのですか。
回答
保険料を滞納している方が介護認定を受けて、介護サービスを利用する場合、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。
お支払いが困難な場合、お早めにご相談ください。
滞納期間1年以上の場合
介護費用がいったん全額払いになります。
サービス利用時に介護費用の全額(10割)をサービス事業所にお支払いいただき、申請後に保険給付分(9割、一定以上所得者は8割または7割)を本人に払い戻します。
滞納期間1年6カ月以上の場合
介護費用の払い戻しが一時差し止めになります。
介護費用の払い戻し(保険給付分9割、一定以上所得者は8割または7割)が一時差し止めになり、その後、差し止め額は滞納保険料に充当されます。
滞納期間2年以上の場合
自己負担の割合が1割から3割に引き上げられます。
サービス利用時の本人負担が滞納期間に応じて3割になります。また、その期間は「高額介護サービス費」等は支給されません。
お問い合わせ先
福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761