質問登録番号37
更新日2022年09月15日
介護保険料の納め方はどのような方法がありますか。
回答
介護保険料の納め方は、受給している年金額によって特別徴収と普通徴収の2通りがあり、個人で納め方を選ぶことはできません。
年金(老齢・退職・遺族・障害)が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、2カ月ごとに支払われる年金(年6回)から自動的に介護保険料が差し引きされます(特別徴収)。
年金の年額が8万円未満の方は、介護保険料の年額を7回(期)に分けて、納付書により金融機関、コンビニエンスストアまたは役場・出張所の窓口でお支払いいただきます(普通徴収)。普通徴収の方は、便利な口座振替も利用できます。
ただし、年金が年額18万円以上でも、下記に該当する方は納付書で納める場合があります。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
- 年度途中で年金の受給が始まった場合
- 年度途中で他の市町村から転入した場合
- 年金が一時差し止めになった場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料が増額または減額になった場合 など
お問い合わせ先
福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761