質問登録番号22
更新日2022年09月15日
建物を取り壊したときの固定資産税の手続きはどうすれば良いですか。
回答
課税対象となる住宅や倉庫などの建物を取り壊したときは、1月1日現在で固定資産を所有されている方に課税されますので、12月までに届け出をするようご注意ください。
登記されていない建物 | 「未登記家屋滅失届」を役場住民税務課、福祉課、中湧別出張所のいずれかへ提出してください。 |
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登記されている建物 | 釧路地方法務局北見支局にて建物滅失登記の手続きを行ってください。 |
お問い合わせ先
住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863