質問登録番号192
更新日2026年06月10日
事務所兼住宅の場合、どこまで商工業活性化事業補助金の対象となりますか
回答
居住用と共用となる部分、事業の業種に直接関係のない部分は対象外となります。
※総2階の場合、屋根・基礎・外壁は事務所が無くても建物に必要なものとなるので対象外です。
お問い合わせ先
商工観光課商工観光グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5866
質問登録番号192
更新日2026年06月10日
居住用と共用となる部分、事業の業種に直接関係のない部分は対象外となります。
※総2階の場合、屋根・基礎・外壁は事務所が無くても建物に必要なものとなるので対象外です。
商工観光課商工観光グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5866