質問登録番号182
更新日2024年06月05日

町税を納期限までに払えなかった(滞納した)場合、どうなりますか。

回答

督促状を送付し、督促手数料や延滞金を納めていただきます。
また、引き続き納付がない場合は催告書を送付します。
催告書の送付後、相談もなく納付が遅れると職場や金融機関などへの調査の後に滞納処分を行います。

督促状

納期限を過ぎて一定期間内に納税されない方には、督促状を発行します。
督促状1件につき督促手数料100円を加算します。

延滞金

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年毎に決められた割合で計算した額を加算します。

催告書

督促状をお送りしても納付がない場合、催告書を送付します。
それでも納付がない場合は滞納処分を行います。(強制的に徴収する手続き)
納税できない事情がある場合は、催告書記載の担当者までご相談ください。

滞納処分

納期限を過ぎたにもかかわらず町税を納付せず、また事前に納税相談等も無い場合、納期限までに納税された方との公平を保つため、滞納された方の財産(給与、預金、生命保険、自動車、不動産など)を差し押さえます。
滞納処分により差し押さえた財産は、自由に処分することができなくなります。(預金の場合は差し押えられた金額を本人が自由に引き出せなくなります。)
差し押えた財産を公売等により換価し、滞納している税金等に充てる一連の強制徴収手続きを「滞納処分」といいます。

納税相談

り災や失業、事業の廃止などにより生活や経営が困窮しているなど、やむを得ない理由で納期限までに納付が困難な場合は、徴収の猶予や分割納付のほか、延滞金の免除を適用できる場合があります。
納期限を過ぎる前に、まずは役場の各担当までご相談ください。

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863