質問登録番号110
更新日2023年01月31日

「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」を病院に提出するとなにが変わるのですか。

回答

高額な医療費がかかった場合の病院窓口での自己負担額がご自身の所得に応じた限度額での支払いで済みます。(保険適用分のみ)

(例)負担割合3割の被保険者で「所得区分エ(限度額5万7,600円)」の方で、総医療費が100万円の場合

限度額証提示なし 100万円×3割=30万円の窓口支払い
※後日、30万円と5万7,600円の差額(24万2,400円)が高額療養費で支給されます。
限度額証提示あり 5万7,600円の窓口支払い。
※限度額適用済であるので、後日の支給は無し。

お問い合わせ先

健康こども課医療グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765


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