介護保険受領委任払い制度について(特定福祉用具購入・住宅改修)

受領委任払いについて

 介護保険における福祉用具購入費及び住宅改修費(介護予防を含む)の支給は「償還払い」を原則としていますが、湧別町では「受領委任払い」も利用できます。

償還払いとは

利用者が、いったん費用の全額を負担し、申請後に介護保険より7割~9割の給付を受ける方法です。

受領委任払い

 利用者は費用の1~3割のみを事業者に支払い、介護保険より給付される7~9割分は、利用者がその支給に関する受領の権限を事業者に委任することで、湧別町が直接事業者に支払い利用者の一時的な負担を軽減する方法です。
 なお、受領委任払いを利用するためには、湧別町に受領委任払い事業者として登録している事業者に限ります。

受領委任払い登録事業者

受領委任払い事業者の登録について

 受領委任払いを取り扱うためには、事前に町に登録していただく必要があります。ご希望の事業者は随時登録しておりますので、下記に掲載されている「受領委任払事業者(変更)申出書」を使用して町に提出してください。
 また、登録内容に変更が生じた場合も、速やかに申出書の提出をしてください。

お問い合わせ先

福祉課高齢介護グループ 電話01586-5-3761