湧別町太陽光発電設備の適正な設置と地域との調和を推進する条例

 町では、太陽光発電設備の設置に当たって、必要な手続きを定めた「湧別町太陽光発電設備の適正な設置と地域との調和を推進する条例」を制定しています。
 条例では、設置を禁止する区域や町への事前相談、住民への事業説明、発電事業者が行う手続きなどのルールを定めています。

 町内で太陽光設備の設置を検討される際には、次の手引きをご覧いただき、適切に手続きを進めるようお願いします。

条例の概要

対象となる設備

  • 発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備

※建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するもの、町内で事業を営む者が主に自己消費を目的として事業所等に併設するものは対象外

事業者の役割

  • 関係する法令等の遵守、安全確保、環境の保全と災害発生の防止のために必要な措置を行うこと
  • 地域住民等との良好な関係を築き、地域との調和を保つこと

禁止区域、要協定区域、要協定設備

禁止区域

 次の区域では、太陽光発電設備の設置を行うことができません。

  • 砂防指定地(砂防法第2条)
  • 保安林の区域(森林法第25条第1項)
  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(上記同法第9条第1項)
  • 町長が特に太陽光発電設備の設置をすべきではないと判断した区域

要協定区域

 要協定区域は、太陽光発電設備の設置に当たって特に配慮が必要な次に掲げる区域です。
 太陽光発電設備の設置を行おうとするときは、町との設備の適正な設置と管理等に関する協定の締結が必要となります。

  • 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条の周知の埋蔵文化財包蔵地の区域
  • 森林法第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となっている森林のうち、前条第1項第2号の区域を除く区域
  • 農地法(昭和27年法律第229号)第5条第2項第1号イに規定する農用地区域内の農地及び採草放牧地の区域(再エネ特措法施行規則第5条第1項第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)
  • 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号の国定公園の区域
  • 河川法(昭和39年法律第167号)第6条の河川区域及び同法第54条第1項の河川保全区域
  • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の鳥獣保護区の区域
  • 主要道路に接し住宅が密集している区域のうち規則で定める区域
  • 町長が特に配慮が必要と認めた区域

要協定設備

 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項第2号の規定による届出が必要な太陽光発電設備(高さ5メートル以上、築造面積2,000平方メートル以上)の設置を行おうとするときは、町との設備の適正な設置と管理等に関する協定の締結が必要となります。

事業者の手続き・届出

町への事前相談

 太陽光発電設備の設置工事を行おうとする場合や発電事業に関する計画を変更しようとする場合には、町への事前相談が必要です。

  • 再エネ特措法の規定に基づく経済産業大臣の認定申請を行う前
  • 地域住民等に対する事業計画についての説明会・事前周知を行う前

に相談を行ってください。

 相談を行うときは、次の様式と必要書類を提出してください。

※書類提出の前に、事業の内容や説明会の開催予定などについて、事前に電話やメールでのご連絡をお願いします。


地域住民等への説明会の開催と周知(認定申請前)

 条例では、事業の内容や規模により、地域住民等を対象とした説明会の開催または事前周知を義務化しています。

項目 説明会の開催 事前周知
実施条件 要協定区域に設置する場合または町内に要協定設備を設置する場合 要協定区域以外の区域に設置する場合または要協定設備に該当しない設備を設置する場合
説明・周知対象者 ・実施近隣区域に居住する方
・実施近隣区域に土地建物を所有する方または使用する方
・実施近隣区域内の自治会長
・実施近隣区域に居住する方
・実施近隣区域内の自治会長

説明会・事前周知の報告(開催・周知の7日以内)

 説明会を開催したとき、事前周知をおこなったときは、町への報告書の提出が必要です。
 それぞれ開催・周知をしてから7日以内に、次の報告書と必要書類を提出してください。 


事業計画の届出(国への認定申請から30日以内)

 経済産業省へ事業計画の認定申請を行ったときは、30日以内に次の届出書と必要書類を提出してください。


計画標識の設置(事業計画届出書の受理から30日以内)

 事業計画の届出が受理されてから30日以内に、事業計画の内容を記載した標識を設置してください。

 なお、設置期間は、設備の設置工事を開始する日までの間です。


標識設置の報告(設置から7日以内)

 標識を設置したときは、7日以内に次の届出書と必要書類を提出してください。


認定の報告(認定通知から14日以内)

 経済産業省から事業計画の認定を受けたときは、14日以内に次の報告書と必要書類を提出してください。


協定締結の申出(報告から14日以内)

 要協定区域に設備を設置する場合および要協定設備を設置する場合には、町との協定を結ぶ必要があります。

 町との協定を結ぼうとるときは、経済産業省からの事業計画認定の報告から14日以内に次の申出書を提出してください。


工事着手の届出(工事着手の60日前)

 設備の設置工事を開始しようとするときは、60日前までに次の届出書と必要書類を提出してください。※設置工事には、樹木の伐採や土地の開発行為などを含みます。


事業標識の設置(着手後速やかに)

 設備の設置工事を開始したときは、速やかに発電事業の内容を記載した標識を設置してください。

 また、標識に記載した内容に変更があった場合には、変更した内容が記載された標識を設置してください。

 なお、設置期間は、発電事業の完了または廃止する日までの間です。


工事完了の届出(工事完了から20日以内)

 設備の設置工事が完了したときは、20日以内に次の届出書と必要書類を提出してください。


設備等変更の届出(設備等の変更の30日前)

 地位の承継(事業者変更)をしたときは、14日以内に次の届出書と必要書類を提出してください。

※条例の施行前(令和6年6月30日以前)に設置されている設備も届出の対象です。


地位承継の届出(事業者変更から14日以内)

 地位の承継(事業者変更)をしたときは、14日以内に次の届出書と必要書類を提出してください。

※条例の施行前(令和6年6月30日以前)に設置されている設備も届出の対象です。


事業廃止等の届出(事業の完了・廃止から14日以内)

 発電事業を完了または廃止したときは、完了・廃止した日を含めて14日以内に次の届出書と必要書類を提出してください。

※条例の施行前(令和6年6月30日以前)に設置されている設備も届出の対象です。


設備撤去等の届出(設備の撤去・廃棄から14日以内)

 発電事業の完了または廃止により設備の稼働を停止したときは、速やかに設備の撤去と廃棄物の処理を適正に行う必要があります。

 設備の撤去と廃棄物の処理が完了したときは、14日以内に次の届出書と必要書類を提出してください。

※条例の施行前(令和6年6月30日以前)に設置されている設備も届出の対象です。

調査・指導・勧告・命令

報告等の徴収・立入調査・指導助言

 町は、必要に応じ事業者に対して、

  1. 報告・資料の提出を求めること
  2. 事業所・実施区域に立ち入り、調査・質問をすること

 ができることとなっています。

 また、設備の設置と発電事業の適正な実施のために必要に応じて、指導・助言を行います。


勧告・命令

 町は、条例上の手続きや届出を適切に行わないものなどに対して、必要な措置を行うよう勧告を行うことができます。

 また、勧告に従わない場合や禁止区域に設備を設置した場合などは、必要な措置を行うよう命令を行うことができます。

命令の公表、国等への報告

 町は、命令を受けた者の「氏名・名称」、「住所・所在地」、「命令の内容」を公表することができます。

 また、命令の公表を行った場合は、公表の内容について国と北海道に報告します。

罰則

 正当な理由なく命令に従わない場合、5万円以下の過料を科します。

条例・施行規則

関係サイト

お問い合わせ先

企画財政課未来づくりグループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862