第2期空家等対策計画
第2期湧別町空家等対策計画(計画期間:令和5年度~令和10年度)を策定しましたので、計画内容をお知らせします。
計画の背景と目的
近年、地域における人口減少や、社会構造の変化、既存の住宅・建築物の老朽化および産業構造の変化等にともない、空家等が全国的に増加しています。このような空家などの中には適切に管理されずに倒壊や損壊の危険、防犯性の低下、衛生環境や景観の悪化など様々な問題を発生させる可能性がある空家なども存在しており、地域住民へ与える影響も大きいことから、空家などへの対策は行政にとって重要な政策課題となっています。
本町においても、空家等の存在が顕著となり、住民からの相談や対策を求める声からも、行政における対応が急務であるため、平成30年11月に学識経験者や地域住民で組織する「湧別町空家等対策協議会」(以下「協議会」という。)を設置、空家等対策計画の策定について協議を行い、平成31年3月に「湧別町空き家等対策計画」(以下「第1期計画」という。)を策定しました。
令和5年3月で現在の計画期間が終了すること、また、計画期間における取り組みの検証から見えた新たな課題に対応するため、空き家対策のより一層の推進が必要であることから、計画の内容を見直し、本町における空き家対策の基本方針を示すとともに、空き家対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、第2期の湧別町空家等対策計画を策定しました。
計画の位置づけ
この計画は、空家特措法第6条第1項に規定する「空家等対策計画」で、国が定める「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」に従い、かつ本町の実情に合わせた計画としています。
なお、この計画は「第3期湧別町総合計画」を上位計画として、「湧別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」等の関連する町の計画との連携・整合を図ります。
計画の期間
この計画の期間は、令和5年度(2023年度)から令和10年度(2027年度)の6年間としています。
ただし、社会情勢の変化、法令等の改正や新たな法律の制定、本町における空家等の状況変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。
具体的な取り組み
計画では、空き家対策推進のため、空家等の発生前からの段階の「適正管理・発生抑制」、空き家化から利活用可能な段階の「流通・利活用」、管理不全に陥った以降の段階の「解消」の3つの基本方針を基に方針に基づく具体的な取り組みを定めています。
空家等の適正管理・発生抑制
管理意識の啓発
- 広報ゆうべつ、町ホームページでの空き家関連情報の発信
- 固定資産税納税通知書とともに適正管理啓発や町の取り組みのチラシを送付
- 住民窓口や地域包括支援センターでの相談窓口紹介、町の取組紹介
- 自治会等での空き家関連講座の実施
- 相続登記の必要性の周知
空き家の把握・発生抑制
- 水道の閉栓情報等及び現地調査による空き家の把握
- 固定資産台帳や住民基本台帳の情報による所有者等の調査
- 自治会とのまち歩き等による空き家・危険個所調査及び情報の共有
- 長期にわたり使用されない空き家の発生抑制に関する取り組みの検討
- 関係各課、関係団体と連携した相談体制の構築
空家等の流通・利活用
空き家の流通・利活用の推進
- 活用が可能な空き家の把握と所有者等への働きかけ
- 協定に基づく宅地建物取引業者への空き家及び所有者等情報の提供
- 空き家バンクの積極的な周知、民間事業者と連携した情報の登録と流通の促進
- 空き家の流通・利活用を推進するための補助事業の実施
空き家・空き地の活用方策の検討
- 空き家・空き地の活用方法及び民間等による活用の支援策の調査・検討
- 空き家の活用による社会的弱者への住宅供給の調査・検討
- 商工会をはじめ関係団体と連携した空き店舗の有効活用の検討
- 町による空き家・空き地の寄附受付・取得・有効活用に関する制度の検討
管理不全空家等の解消
管理不全空家等の適切な管理と管理不全状態の解消
- 所有者等に対しての情報提供と対応の依頼
- 建築物及び周辺の立入調査、特定空家等の判断基準に基づく判定
- 所有者等が不明な空家等の所有者等及び相続人の探索
- 財産管理人制度を活用した空家等の除却又は処分等の実施
- 空き家の除却費用補助事業の実施
特定空家等の解消
- 所有者等への自主的な改善のための助言・指導等の実施
- 措置が行われない又は所有者や相続人が不存在の場合の代執行の検討・実施
- 空家特措法以外の関係法令に基づく代執行の事例調査・検討
お問い合わせ先
企画財政課未来づくりグループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862