○湧別町ワーケーション利用促進支援事業補助金交付要綱

令和5年7月25日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、ワーケーションを目的に本町を訪れる者に対し、ワーケーションの実施に要した宿泊費及び交通費の一部を補助することにより、関係人口等の拡大及び創出を図り、町内の地域活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ワーケーション 町内でテレワーク等を活用し、働きながら余暇を過ごすことをいう。

(2) 企業等 町内に、本社、支店又は営業所を有していない法人又は町内で事業を営んでいない個人事業主をいう。

(3) 社員等 企業等に所属する者であって、町内に住所を有していない者をいう。

(4) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた旅館業を営む町内の施設及び湧別町移住体験実施要綱(平成25年告示第37号)(以下「体験住宅要綱」という。)第3条に規定する住宅をいう。

(5) コワーキングスペース 湧別町コワーキングスペース利用要綱(令和5年告示第79号)第2条に規定する設備をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、ワーケーションを行う社員等とし、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 宿泊施設に連続して3泊以上の滞在をすること。

(2) 前号の滞在期間中、コワーキングスペースを1回以上利用すること。

(3) 町の実施するアンケート調査に応じること。

(4) ワーケーションをソーシャルメディアで紹介し、本町の魅力を発信すること。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 湧別町暴力団排除条例(平成25年条例第16号)に定める暴力団に関係する者

(2) 本要綱の規定に基づき、補助金の交付を受けた当該補助金の対象となった期間の最終日から30日を経過しない者

(3) 次条に掲げる対象経費に対して、他の公的助成を受けた者又は受ける予定の者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象経費及び補助金の額等は、次の表に定めるところによる。

補助区分

補助対象経費

補助額

限度日数等

宿泊費

ワーケーション実施期間に利用した宿泊施設の宿泊費。

ただし、体験住宅要綱第8条に規定する利用料を除く。

2,000円/1泊

7泊8日

航空運賃

ワーケーション実施開始日又は開始日の前日及び最終日又は最終日の翌日に搭乗した航空運賃。

5,000円/片道

往復

レンタカー利用料

ワーケーション実施期間に利用したレンタカー利用料。

ただし、宿泊費補助を受ける期間内とする。

2,000円/1日

8日

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費が補助額に満たないときは、当該補助対象経費の額を補助額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ワーケーションを開始する7日前までにワーケーション利用促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の職務概要が分かる書類(社員証の写し、名刺等)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、ワーケーション利用促進支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(申請内容の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請内容について、変更が生じた場合は、速やかにワーケーション利用促進支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更承認の可否を決定し、ワーケーション利用促進支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知する。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、申請書又は変更申請書に基づくワーケーションを実施し、補助対象経費が確定したときには、速やかにワーケーション利用促進支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助の対象となる経費を証する書類

(2) 搭乗案内又は搭乗証明書

(3) ソーシャルメディアの投稿を証する書類等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の額を確定し、ワーケーション利用促進支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知する。

2 町長は、前項の補助金の額の確定の通知後、速やかに交付決定者に補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、前条に規定する補助金の交付決定が虚偽の申請若しくは報告又は不正行為によりなされたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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湧別町ワーケーション利用促進支援事業補助金交付要綱

令和5年7月25日 告示第80号

(令和5年8月1日施行)