○湧別町コワーキングスペース利用要綱

令和5年7月19日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、起業する者、移住を希望する者及び町民が、湧別町内においてテレワークにより働ける環境を提供するために設置する湧別町コワーキングスペース(以下「コワーキングスペース」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用対象設備)

第2条 利用対象設備は、次のとおりとする。

設備名

設備内容

コワーキングブース

机、いす、WI―FI、設備内の照明及び電源設備

コワーキング用デスク

机、いす、WI―FI、机上にある照明及び電源設備

(利用時間及び利用日)

第3条 コワーキングスペースの利用時間及び利用日は、コワーキングスペースが設置されている施設の開館時間及び開館日に準ずるものとする。

(利用申請)

第4条 コワーキングスペースを利用する者は、湧別町コワーキングスペース利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(利用許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その利用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、湧別町コワーキングスペース利用許可証(様式第2号)を交付する。

(利用料)

第6条 コワーキングスペースの利用料は、無料とする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内の備品は、適切に取り扱うこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、又は火気を使用しないこと。

(3) その他、設備の利用に関して町長が必要と認めること。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コワーキングスペースの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 備品及び設備を破損、滅失又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他、コワーキングスペースの管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消)

第9条 町長は、利用者に前条の規定に違反する行為があったと認めるときは、第5条の規定による許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により設備を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(職員の立ち入り)

第11条 利用者は、職員が職務執行のため立ち入るときは、これを拒むことができない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

湧別町コワーキングスペース利用要綱

令和5年7月19日 告示第79号

(令和5年7月19日施行)