○湧別町移住体験実施要綱
平成25年3月29日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、町外に居住している者が本町での生活を一定期間体験できる(以下「移住体験」という。)機会を提供するため、湧別町移住体験住宅を設置し、本町への移住及び都市住民との関係人口の創出を推進し、町の活性化を図ることを目的とする。
(利用者の資格)
第2条 移住体験住宅(以下「住宅」という。)を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に生活の拠点を置くことを検討している者。ただし、転勤又は婚姻を原因とする者は除く。
(2) 町内でテレワーク等を活用し、働きながら余暇を過ごそうとする者
(3) その他、町長が認めた者
(移住体験住宅)
第3条 住宅は下記のとおりとし、移住体験生活用具(寝具除く)を備えるものとする。
名称 | 住所 | 構造 | 面積 |
移住体験住宅1 | 湧別町緑町258番地1 | 木造平屋建 | 66.00m2 |
移住体験住宅2 | 湧別町緑町258番地1 | 木造平屋建 | 66.00m2 |
移住体験住宅3 | 湧別町中湧別南町965番地18 | 木造2階建 | 84.15m2 |
移住体験住宅4 | 湧別町中湧別南町965番地18 | 木造2階建 | 84.15m2 |
(利用申請)
第4条 住宅の利用を希望する者は、「湧別町移住体験住宅利用申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(契約)
第6条 許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、「湧別町移住体験住宅利用契約書」(様式第3号。以下「契約書」という。)により借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を町長と締結し、住宅を利用できるものとする。
(利用期間)
第7条 住宅の利用期間は、1週間以上3ヵ月以内とし、前条に規定する契約書において定める。ただし、原則として、12月30日から翌年の1月4日までの間を除くものとする。
2 利用期間における入居及び退去を行う時間は、原則として、湧別町の休日を定める条例(平成21年条例第2号)に規定する町の休日を除く、平日の午前9時から午後3時までの間とする。
(利用料)
第8条 住宅の利用料は、下記のとおりとする。
区分 | 金額 | 適用期間 | |
移住体験住宅1及び2 | 夏期 | 1日当たり2,000円 | 5月1日から10月31日まで |
冬期 | 1日当たり2,500円 | 11月1日から翌年4月30日まで | |
移住体験住宅3及び4 | 夏期 | 1日当たり2,500円 | 5月1日から10月31日まで |
冬期 | 1日当たり3,000円 | 11月1日から翌年4月30日まで |
2 利用者は、前項の利用料に利用期間の日数を乗じた金額を次に掲げる日までに町長に納めなければならない。
(1) 住宅の利用を開始する月の利用料 住宅の利用を開始する日
(2) 前月から引き続き住宅の利用をする月の利用料 当該月の初日
3 第1項の利用料には、住宅の利用料金及び電気料、灯油代、ガス代、上下水道料、放送受信料を含むものとする。ただし、飲食費、寝具及び日常生活にかかる消耗品等並びに交通費は含まず、利用者の負担とする。
4 利用期間が1ヵ月に満たない期間の料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条及び消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第16条の2の規定による消費税を含むこととする。
5 第2項により前納した利用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。
6 前項の規定により利用料を還付する場合及び還付割合は、次に掲げるところによる。
(1) 天災事変、利用者又はその親族の疾病、その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなった場合は、既に納付した利用料から利用した日数分の料金を差し引いた差額の100分の100
(2) その他止むを得ない事由により利用できなくなった場合は、既に納付した利用料から利用した日数分の料金を差し引いた差額の100分の80
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、前条第1項に定めた利用料を納めた後に、町長から住宅の鍵を受け取り、住宅の利用ができるものとする。この場合、利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(2) 火気の取扱いや水道凍結に十分注意するとともに備付けの生活用具等を適切に取り扱うこと。
(3) 利用者は、住宅周辺の除草や除雪を適宜に行い、周辺環境の整備をすること。
(4) ごみは、本町の定めに基づき適切に排出すること。
(5) 利用者は、住宅の利用期間が満了したときは、清掃を行うとともに、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) 住宅の利用期間が満了した後、利用者の私物が放置された場合は、町長が自由に処分できるものとし、利用者は異議を申し立てることはできず、その処分費用を負担すること。
(7) その他、住宅の利用に関し町長が必要と認める事項。
(制限される行為)
第10条 利用者は、住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為を行うこと。
(2) 就業すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。
(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(7) 近隣住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 住宅の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。
(9) その他住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
(明渡し)
第12条 利用者は、利用期間が終了する日まで、若しくは、第11条の規定に基づき利用許可が解除された場合にあっては、直ちに施設を明け渡さなければならない。この場合において利用者は、通常の利用に伴い生じた施設の損耗を除き、施設を原状回復しなければならない。
2 利用者は、前項前段による退去をするときには、明け渡し日を事前に町長に通知しなければならない。
3 町長は、第1項の規定に基づき利用者が行う原状回復の内容及び方法について利用者と協議するものとする。
(立入り)
第13条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、利用者の許可なく住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により住宅を破損、汚損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項前段の規定による住宅を破損、汚損及び滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(事故免責)
第15条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町長はその責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第26号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第28号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。