○湧別町立認定こども園条例
令和3年9月16日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、保育所型認定こども園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けた施設(以下「認定こども園」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湧別認定こども園 | 湧別町栄町143番地の1 |
(職員)
第3条 認定こども園に園長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、湧別町職員の定数条例(平成21年条例第29号)の定めるところによる。
(入園の要件)
第4条 認定こども園に入園できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条各号に掲げる小学校就学前の子ども(以下「子ども」という。)とする。
(2) その他町長が特に入園の必要があると認める者
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他認定こども園への入園手続については、規則で定める。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 身体が虚弱で集団保育に堪えない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が入園不適当と認めた者
(広域入園)
第7条 町長は、他の普通地方公共団体の子どもを入園させることができる。
2 前項の入園に関することは、他の普通地方公共団体との協定による。
(実施事業)
第8条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第2条第8項、第9項及び第3条第2項に規定する、教育及び保育に関すること。
(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち次に掲げる事業
ア 子育て支援センター事業
イ 一時保育事業
(3) 延長保育事業
(保育時間)
第9条 保育時間は町長が別に定める。
(保育料)
第10条 認定こども園に入園した子どもの保護者は、通常保育料を納入しなければならない。
2 前項の保育料の額は湧別町保育所条例(平成21年条例第109号。以下「保育所条例」という。)第8条第1項及び第4項の規定により算定した額とする。
3 一時保育事業を利用した子どもの保護者は、保育所条例第8条第2項の規定により算定した一時保育料を納入しなければならない。
4 延長保育事業を利用した子どもの保護者は、保育所条例第8条第3項の規定により算定した延長保育料を納入しなければならない。
5 前4項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるものに対して町長は、これを減額し、又は免除することができる。
(保育料の納入)
第11条 保育料は、次の期日までに納入しなければならない。
(1) 通常保育料 利用月の末日まで
(2) 一時保育料及び延長保育料 利用月の翌月末日まで
(1) 子育て支援センター事業 乳幼児及びその保護者の相互の交流を支援し、子育てについての相談、情報の提供、その他の援助を行う事業
(2) 一時保育事業 保育所、幼稚園及び認定こども園等に在籍していない児童の保護者並びに法第19条第1号の認定(以下「教育認定」という。)を受けた児童の保護者の日常生活上の突発的な事情や社会参加などによる一時的な家庭での保育の困難解消のため、当該児童を一時的に預かり、必要な保護を行う事業
(3) 延長保育事業 保護者の多様な就労の状況に応じた保育の提供のため、保育認定を受けた児童について、通常の利用時間帯以外の時間において引き続き保育を行う事業
(子育て支援センター事業の内容)
第13条 子育て支援センター事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 子育てサークル等の育成及び支援
(6) 前5号に掲げるもののほか、子育て支援に関すること。
(子育て支援センター事業の利用者)
第14条 子育て支援センター事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する小学校就学前の児童及びその保護者
(2) 児童の福祉増進に関係する団体
(3) 町長が特に必要と認める者
(一時保育事業の利用者)
第15条 一時保育事業を利用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 保育所、幼稚園及び認定こども園等に在籍していない生後6箇月から小学校就学前までの児童
(2) 第5条第1項の規定による入園の承認を受けた児童の内、教育認定を受けた児童
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(一時保育事業の利用定員)
第16条 前条第1号に規定する一時保育事業の1日当たりの利用人数は5人とする。
(一時保育事業の利用の上限)
第17条 一時保育事業の利用の上限は、次に掲げるとおりとする。
(2) 第15条第3号に規定する者 町長が必要と認める期間
(一時保育事業の利用申請)
第18条 一時保育事業を利用しようとする児童の保護者は、利用申請書を町長に提出しなければならない。
(一時保育事業の利用決定)
第19条 町長は、前条の規定による申請書を受理したとき、これを審査し、利用の可否を決定し、当該保護者に通知する。
(一時保育事業の利用変更)
第20条 前条の規定による決定を受けた保護者は、その内容に変更が生じたときは、変更申請書を町長に提出しなければならない。
(一時保育事業の変更決定)
第21条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、変更の可否を決定し、当該保護者に通知する。
(一時保育事業の利用停止)
第22条 一時保育事業を利用している保護者は、利用の必要がなくなったときは、利用停止届を町長に提出しなければならない。
(一時保育事業の利用の取消し)
第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく当該事業を利用しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由により、当該児童の保育を継続することが困難となったとき。
(延長保育事業の利用者)
第24条 延長保育事業を利用できる者は、法第19条各号に掲げる支給認定において同条第2号及び第3号の認定を受けた児童であり、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の認定区分により1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)に認定された児童とする。
(延長保育事業の利用申請)
第25条 延長保育事業を利用しようとする児童の保護者は、利用申請書を町長に提出しなければならない。
(延長保育事業の利用決定)
第26条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、利用の可否を決定し、当該保護者に通知する。
(延長保育事業の利用変更)
第27条 延長保育事業を利用している保護者は、利用の決定を受けた内容に変更が生じたときは、変更申請書を町長に提出しなければならない。
(延長保育事業の変更決定)
第28条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、変更の可否を決定し、当該保護者に通知する。
(延長保育事業の利用停止)
第29条 延長保育事業を利用している保護者は、利用の必要がなくなったときは、利用停止届を町長に提出しなければならない。
(延長保育事業の利用取消し)
第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく当該事業を利用しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由により、当該児童の保育を継続することが困難になったとき。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、認定こども園の運営、管理その他必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湧別町営バス運行条例の一部改正)
4 湧別町営バス運行条例(平成21年条例第136号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湧別町緑地等管理中央センターレイクパレス条例の一部改正)
5 湧別町緑地等管理中央センターレイクパレス条例(平成21年条例第140号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湧別町Family 愛 Land You条例の一部改正)
6 湧別町Family 愛 Land You条例(平成21年条例第157号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湧別町三里浜キャンプ場条例の一部改正)
7 湧別町三里浜キャンプ場条例(平成21年条例第158号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月9日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。