○湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成21年10月5日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。議会議員を除く。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1による。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 第1項の規定による旅費は、その住所地から起算する。ただし、招集に応じ、又は服務のため出席する場合の車賃の計算については、湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号)第15条第5項の規定による。
4 前項までに定めるもののほか、旅費の支給については、湧別町職員の旅費支給条例による。
(報酬支給の始期及び終期)
第4条 新たに特別職の職員となった者には、その職に就いた日から支給し、報酬額に変更のあった場合には、その日から新たに定められた報酬を支給する。
2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職等によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、年額で定められている報酬についてはその報酬年額の12分の1に相当する額をその月の現日数で除して得た額、月額で定められている報酬についてはその報酬月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。
4 日額報酬の支給は、町内でその職務に従事した日のうち、その職務に従事した時間が4時間未満の場合、日額報酬は半額とする。
5 第3項で得た確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(報酬の支給日)
第5条 条例第2条の報酬の支給日は、次のとおりとする。
(1) 日額及び月額報酬 翌月の10日
(2) 年額報酬 月割り又は日割りにして4月から9月までの分を10月10日、10月から翌年3月までの分を4月10日
2 年額報酬を受ける者が退職したときは、前項第2号の規定にかかわらず退職した日の属する月の翌月10日に支給する。
3 前2項の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(重複支給禁止)
第6条 特別職の職員が他の特別職の職員(議会の議員を除く。)を兼ねているため同日に2以上の報酬及び費用弁償を受けることとなった場合は、額の多い方によることとし、各別にこれを支給しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町特別職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年上湧別町条例第16号)、特別職及び一般職費用弁償並びに旅費に関する条例(昭和26年湧別町条例第6号)、湧別町教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年湧別町条例第26号)若しくは特別職及び一般職給与に関する条例(昭和30年湧別町条例第16号)又は解散前の両湧別町学校給食組合特別職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年両湧別町学校給食組合条例第5号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成22年12月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年2月28日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 年額、月額、日額 | 報酬 | 備考 | |
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 | 54,000円 |
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議会選出 | 〃 | 37,000円 |
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農業委員会 | 会長 | 月額 | 38,000円 |
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委員 | 〃 | 27,000円 |
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教育委員会 | 委員 | 月額 | 27,000円 |
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選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 7,600円 |
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委員 | 〃 | 6,400円 |
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選挙長 | 〃 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に定める額。ただし、投票所の閉じる時刻を繰り上げた際の投票管理者及び投票立会人に対し支給する額は、同法第14条に定める額を13で除し投票時間数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。 |
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投票管理者 | 〃 |
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期日前投票管理者 | 〃 |
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開票管理者 | 〃 |
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投票立会人 | 〃 |
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期日前投票立会人 | 〃 |
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選挙立会人及び開票立会人 | 〃 |
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表彰審査委員会委員 | 〃 | 6,400円 |
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総合計画審議会委員 | 〃 | 6,400円 |
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まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
行政改革推進委員会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
自治推進委員会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
空家等対策協議会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
ゼロカーボン推進協議会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
庁舎等検討委員会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
専門委員 | 〃 | 6,400円 |
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特別職報酬等審議会委員 | 〃 | 6,400円 |
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固定資産評価審査委員会委員 | 〃 | 6,400円 |
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国際交流推進委員会委員 | 〃 | 6,400円 |
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地域公共交通会議委員 | 〃 | 6,400円 | ||
学校医 | 年額 | 71,000円 |
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学校歯科医 | 年額 | 50,700円 |
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学校薬剤師 | 年額 | 30,500円 |
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学校運営協議会委員 | 日額 | 6,400円 | ||
教育支援委員会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
社会教育委員 | 〃 | 6,400円 |
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図書館協議会委員 | 〃 | 6,400円 |
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スポーツ推進委員 | 〃 | 6,400円 |
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学校給食センター運営委員会委員 | 〃 | 6,400円 |
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民生委員推薦会委員 | 〃 | 6,400円 |
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保育所・認定こども園保健医、薬剤師 | 医科 | 年額 | 71,000円 |
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歯科 | 〃 | 50,700円 |
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薬剤師 | 〃 | 30,500円 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 6,400円 | ||
保健医療福祉協議会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
福祉有償運送等運営協議会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
老人福祉施設入所等判定委員会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 〃 | 6,400円 | ||
交通安全協議会交通安全指導員 | 指導部長 | 年額 | 109,300円 |
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副指導部長 | 〃 | 102,800円 |
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指導員 | 〃 | 97,300円 |
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公共賃貸住宅入居者選考委員 | 日額 | 6,400円 |
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防災会議委員 | 〃 | 6,400円 |
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国民保護協議会委員 | 〃 | 6,400円 |
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鳥獣被害対策実施隊員 | 〃 | 10,000円 | ヒグマの出没に関する出動 | |
6,000円 | 上記以外の出動 |
別表第2(第3条関係)
車賃 | 日当 | 食卓料 | 宿泊料 | |
町内 | 町外 | |||
20円 | 2,000円 | 1,000円 | 5,000円 | 11,000円 |