○湧別町営バス運行条例
平成21年10月5日
条例第136号
(設置)
第1条 住民の輸送体系を整備し、公共の福祉を増進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、湧別町営バス(以下「町営バス」という。)を設置する。
(運行区間)
第2条 町営バスの運行区間は、次のとおりとする。
路線名 | 運行区間 |
富美線 | 湧別町上湧別屯田市街地1番地の1から湧別町上富美362番地の2まで |
旭・川西線 | 湧別町上湧別屯田市街地1番地の1から湧別町旭168番地の1まで |
三里浜線 | 湧別町緑町139番地から湧別町登栄床411番地地先まで |
東・福島線 | 湧別町緑町139番地から湧別町東1314番地の1地先まで |
川西・信部内線 | 湧別町緑町139番地から湧別町信部内69番地の1地先まで |
計呂地・中湧別線 | 湧別町栄町219番地の1から湧別町計呂地2235番地の1地先まで |
西芭露線 | 湧別町芭露309番地の1から湧別町西芭露740番地の1地先まで |
中湧別・佐呂間線 | 湧別町中町3020番地の1から常呂郡佐呂間町字幸町65番地の3まで |
(運行管理者)
第3条 町長は、町営バスの運行の安全及び輸送の確保を図るため、運行管理者を置く。
(運行方法等)
第4条 町営バスの運送は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第1項第2号の規定に基づく有償運送とする。
2 町営バスの運行日及び運行便数は、別表第1のとおりとする。
3 路線ごとの運行時刻については、町長が別に定める。
4 町長は、特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。
5 停留所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(使用料)
第5条 町長は、法第225条の規定に基づき、町営バスの利用者から使用料(以下「運賃」という。)を徴収する。
2 運賃の種類は、普通旅客運賃、定期旅客運賃及び小荷物運賃とする。
3 定期旅客運賃の適用期間の区分は、次のとおりとする。
(1) 通勤の場合 1箇月 3箇月
(2) 通学の場合 1箇月 3箇月 6箇月
(運賃の額)
第6条 運賃の額は、次のとおりとする。
(1) 普通旅客運賃は、別表第3のとおりとする。
(2) 定期旅客運賃は、別表第4のとおりとする。ただし、片道のみ利用の運賃は、当該運賃表の2分の1の額とする。この場合、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(3) 小荷物運賃は、普通旅客運賃と同額とする。
(運賃の納入方法)
第7条 前条の規定による運賃の納入方法は、現金又は回数乗車券によるときは乗車整理券とともに降車するときに町営バス備付けの料金箱に投入するものとし、定期乗車券によるときは降車のときに乗車整理券を料金箱に投入し、定期乗車券を運転手に提示しなければならない。
2 小荷物運賃は、小荷物札に所定の事項を記入の上現金を料金箱に投入するものとする。ただし、1箇月以上継続して利用する場合の納入方法については、町長が別に定める。
なお、免除を受ける者が町営バスに乗車する場合は、当該各号に定める証明書等を乗務員に提示しなければならない。
(1) 無料乗車券を交付されている者 無料乗車券
(2) 小学生以上の同伴者と同乗する未就学児 年齢が確認できる書類
(3) 重度心身障害者に対するバス乗車証明書を交付されている者 バス乗車証明書
(4) 本町に在住する満65歳以上の者 介護保険被保険者証
2 無料乗車券は本町に在住し保育所(認定こども園含む)・学校(義務教育学校、高校含む)に通所・通学する者で町長が特に必要と認めた場合に交付する。
(1) 小学生及び義務教育学校前期課程の児童以下にあっては50%
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者及びその者の介護人にあっては50%
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の介護人にあっては50%
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)の規定により、療育手帳の交付を受けている者及びその者の介護人にあっては50%
(5) 1箇月定期乗車券を利用する場合、通勤にあっては35%、通学にあっては50%
(6) 3箇月定期乗車券を利用する場合は、1箇月定期旅客運賃を3倍した額の5%
(7) 6箇月定期乗車券を利用する場合は、1箇月定期旅客運賃を6倍した額の10%
(8) 回数乗車券を利用する場合は、11回乗車券につき1回分
2 通学の定期乗車券を購入しようとする者は、それを証明する書面を町長に提示しなければならない。
(手回品)
第10条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に規定する車内持込制限品を除き、手回品を車内に持ち込むことができる。
2 前項の手回品の運賃は、無料とする。
(運賃の払戻し)
第11条 乗車券を所持する利用者が、都合によって乗車を取りやめたときは、利用者の請求により次に規定する運賃を払戻しする。
(1) 未使用の回数乗車券にあっては、券面表示の運賃額から使用済の券片を普通旅客運賃に換算した合計額を控除した残額
(2) 定期乗車券にあっては、適用期間前のものはその額、適用期間内のものは適用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済の期間とし、これを1日2回(片道定期にあっては、1日1回)乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額
2 前項の払戻しをするときは、次のとおり手数料を徴収する。
(1) 回数乗車券1件につき50円
(2) 定期乗車券1件につき100円
(定期乗車券の再交付)
第12条 定期乗車券を紛失したときは、再交付しない。ただし、汚損し、又は破損し、原形が確認できるものについては、この限りでない。
(利用の制限)
第13条 乗務員は、次の各号のいずれかに該当するときは、バスの利用を拒絶し、又は乗車中の者を下車させることができる。
(1) 満員のとき又はバスの運行上危険であると認められるとき。
(2) 他の利用者に危害を加えるおそれがあるとき又は甚だしく迷惑をかけるおそれがあるとき。
(損害賠償)
第14条 利用者は、その利用により車両又は附属物を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(運行管理の代行)
第15条 町長は、町営バスの運行管理上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、町営バスの運行管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に、町営バスの運行管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 町営バスの維持及び運行管理
(2) 使用料の収受
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第18条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める運賃の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町営バス運行に関する条例(昭和50年上湧別町条例第29号)又は湧別町営バスの設置及び運行管理に関する条例(平成15年湧別町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年9月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の湧別町営バス運行条例の規定により購入した定期乗車券及び回数乗車券(以下「乗車券」という。)は、この条例による改正後の湧別町営バス運行条例の乗車券とみなす。
附則(平成23年3月11日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日より施行する。
附則(平成26年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の湧別町営バス運行条例の規定により購入した定期乗車券及び回数乗車券(以下「乗車券」という。)は、この条例による改正後の湧別町営バス運行条例の乗車券とみなす。
附則(平成27年9月18日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第28号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第19号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
路線名 | 運行便数 | 運行日 |
富美線 | 1 | 12月31日から翌年1月3日まで、土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 |
2 | 12月31日から翌年1月3日までを除く月曜日、金曜日。その日が祝祭日にあたるときは、月曜日にあってはその翌日とし、金曜日にあってはその前日とする。 | |
3 | 12月31日から翌年1月3日まで、土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 | |
4 | 土曜日、日曜日、祝祭日、上湧別小学校、中湧別小学校、上湧別中学校及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
旭・川西線 | 1 | 12月31日から翌年1月3日まで、土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 |
2 | 12月31日から翌年1月3日までを除く月曜日、金曜日。その日が祝祭日にあたるときは、月曜日にあってはその翌日とし、金曜日にあってはその前日とする。 | |
3 | 12月31日から翌年1月3日まで、土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 | |
4 | 土曜日、日曜日、祝祭日、上湧別小学校、中湧別小学校、上湧別中学校及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
三里浜線 | 1 | 12月31日から翌年1月3日までを除く毎日 |
1(増車) | ゆうべつ学園の登校日 | |
2 | 12月31日から翌年1月3日までを除く毎日 | |
3 | 土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
4 | 12月31日から翌年1月3日までを除く毎日 | |
5 | 土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
東・福島線 | 1 | 土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日。ただし、春・夏・冬休み期間については、12月31日から翌年1月3日までを除く火曜日、木曜日。その日が祝祭日にあたるときは、火曜日にあってはその前日とし、木曜日にあってはその翌日とする。 |
2 | 12月31日から翌年1月3日までを除く火曜日、木曜日。その日が祝祭日にあたるときは、火曜日にあってはその前日とし、木曜日にあってはその翌日とする。 | |
3 | 土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
4 | 土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日。ただし、春・夏・冬休み期間については、12月31日から翌年1月3日までを除く火曜日、木曜日。その日が祝祭日にあたるときは、火曜日にあってはその前日とし、木曜日にあってはその翌日とする。 | |
5 | 土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
川西・信部内線 | 1 | 土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日。ただし、春・夏・冬休み期間については、12月31日から翌年1月3日までを除く月曜日、金曜日。その日が祝祭日にあたるときは、月曜日にあってはその翌日とし、金曜日にあってはその前日とする。 |
2 | 12月31日から翌年1月3日までを除く月曜日、金曜日。その日が祝祭日にあたるときは、月曜日にあってはその翌日とし、金曜日にあってはその前日とする。 | |
3 | 土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
4 | 土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
5 | 土曜日、日曜日、祝祭日、ゆうべつ学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
計呂地・中湧別線 | 1 | 土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校並びに遠軽高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 |
2 | 12月31日から翌年1月3日までを除く毎日 | |
3 | 12月31日から翌年1月3日までを除く毎日 | |
4 | 12月31日から翌年1月3日までを除く毎日 | |
5 | 12月31日から翌年1月3日までを除く毎日 | |
6 | 土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校並びに遠軽高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
7 | 12月31日から翌年1月3日までを除く毎日 | |
8 | 12月31日から翌年1月3日までを除く毎日 | |
9 | 土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校並びに遠軽高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
西芭露線 | 1 | 土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 |
2 | 土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
3 | 土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
4 | 土曜日、日曜日、祝祭日、芭露学園及び湧別高校の重複する春・夏・冬休み期間を除く毎日 | |
中湧別・佐呂間線 | 1 | 12月30日から翌年1月3日まで、祝祭日を除く火曜日、木曜日のうち予約があった日 |
2 | 12月30日から翌年1月3日まで、祝祭日を除く火曜日、木曜日のうち予約があった日 |
別表第2(第4条関係)
富美線
停留所の名称 | 位置 | 停留所の名称 | 位置 |
中湧別TOM | 湧別町中湧別中町3020番地の1 | 岩渓橋 | 湧別町富美189番地 |
中湧別小学校 | 湧別町中湧別南町924番地の2 | 熊の沢 | 湧別町富美171番地 |
11号線 | 湧別町中湧別南町899番地の1 | 富美 | 湧別町富美568番地 |
上湧別中学校 | 湧別町上湧別屯田市街地1番地の1 | 北1線 | 湧別町富美1009番地 |
上湧別屯田市街地 | 湧別町上湧別屯田市街地175番地の1 | 支流の沢 | 湧別町富美1282番地 |
札富美 | 湧別町富美26番地 | 共栄の沢 | 湧別町上富美63番地 |
佐藤牧場 | 湧別町富美101番地 | 上富美 | 湧別町上富美362番地の2 |
旭・川西線
停留所の名称 | 位置 | 停留所の名称 | 位置 |
旭 | 湧別町旭168番地の1 | 中湧別TOM | 湧別町中湧別中町3020番地の1 |
川西 | 湧別町旭84番地の2 | 中湧別小学校 | 湧別町中湧別南町924番地の2 |
国道7号線 | 湧別町北兵村三区516番地の2 | 11号線 | 湧別町中湧別南町899番地の1 |
フードセンター前 | 湧別町中湧別中町584番地の1 | 上湧別中学校 | 湧別町上湧別屯田市街地1番地の1 |
三里浜線
停留所の名称 | 位置 | 停留所の名称 | 位置 |
湧別 | 湧別町緑町139番地 | 北テイネイ | 湧別町東1295番地の1地先 |
湧別庁舎前 | 湧別町栄町112番地の5地先 | アサリ浜 | 湧別町登栄床430番地地先 |
3号線 | 湧別町錦町207番地の14地先 | 中番屋 | 湧別町登栄床116番地地先 |
4号線 | 湧別町錦町257番地地先 | 登栄床漁港 | 湧別町登栄床154番地の3地先 |
4号4線 | 湧別町東592番地の1地先 | 三里浜 | 湧別町登栄床331番地の1地先 |
4号7線 | 湧別町東1033番地の1地先 | 竜宮台 | 湧別町登栄床411番地地先 |
南テイネイ | 湧別町東1314番地の1地先 |
|
|
東・福島線
停留所の名称 | 位置 | 停留所の名称 | 位置 |
湧別 | 湧別町緑町139番地 | 4号3線 | 湧別町東200番地の20地先 |
湧別庁舎前 | 湧別町栄町112番地の5地先 | 4号4線 | 湧別町東592番地の1地先 |
3号線 | 湧別町錦町207番地14地先 | 4号7線 | 湧別町東1033番地の1地先 |
4号線 | 湧別町錦町257番地地先 | 4号8線 | 湧別町東1040番地の1地先 |
5号線 | 湧別町錦町370番地地先 | 5号3線 | 湧別町東485番地の1地先 |
2号3線 | 湧別町東282番地の1地先 | 北テイネイ | 湧別町東1295番地の1地先 |
2号5線 | 湧別町東658番地の5地先 | 南テイネイ | 湧別町東1314番地の1地先 |
2号7線 | 湧別町東951番地の1地先 |
川西・信部内線
停留所の名称 | 位置 | 停留所の名称 | 位置 |
湧別 | 湧別町緑町139番地 | 2号6線 | 湧別町川西535番地の1地先 |
湧別庁舎前 | 湧別町栄町112番地の5地先 | 3号6線 | 湧別町川西446番地の1地先 |
3号線 | 湧別町錦町207番地の14地先 | 3号7線 | 湧別町川西673番地の1地先 |
4号線 | 湧別町錦町257番地地先 | 3号8線 | 湧別町川西784番地の1地先 |
西3線 | 湧別町川西157番地の1地先 | 加藤牧場前 | 湧別町信部内8番地地先 |
川西 | 湧別町川西330番地の1地先 | 井谷宅前 | 湧別町信部内361番地の4地先 |
西5線 | 湧別町川西418番地の1地先 | 四関宅前 | 湧別町信部内403番地の1地先 |
西6線 | 湧別町川西580番地の1地先 | 信部内 | 湧別町信部内69番地の1地先 |
2号5線 | 湧別町川西271番地の1地先 |
|
|
計呂地・中湧別線
停留所の名称 | 位置 | 停留所の名称 | 位置 |
さざ波 | 湧別町栄町219番地の1 | 二軒橋 | 湧別町芭露1954番地の15地先 |
中湧別TOM | 湧別町中湧別中町3020番地の1 | 愛ランドユー前 | 湧別町志撫子11番地の3地先 |
フードセンター前 | 湧別町中湧別中町584番地の1 | 多田宅前 | 湧別町志撫子23番地の2地先 |
五鹿山入口 | 湧別町中湧別北町164番地の1地先 | 志撫子浜 | 湧別町志撫子204番地の1地先 |
国道7号線 | 湧別町北兵村三区516番地の2 | 公民館前 | 湧別町志撫子435番地の1地先 |
東1線 | 湧別町北兵村三区96番地の6地先 | 計呂地 | 湧別町計呂地2620番地の1 |
東4線 | 湧別町北兵村三区340番地の2地先 | 3号線 | 湧別町計呂地467番地の1地先 |
東5線 | 湧別町北兵村三区290番地の1地先 | 4号線 | 湧別町計呂地474番地の1地先 |
福島 | 湧別町福島292番地地先 | 7号線 | 湧別町計呂地755番地の1地先 |
丁寧 | 湧別町福島6446番地の1地先 | 長屋宅前 | 湧別町計呂地1073番地の1地先 |
弥生 | 湧別町芭露524番地の4地先 | 11号線 | 湧別町計呂地1393番地の1地先 |
開拓 | 湧別町芭露2525番地地先 | 13号線 | 湧別町計呂地1833番地の1地先 |
畜産研修センター | 湧別町芭露2525番地地先 | 15号線 | 湧別町計呂地1910番地の1地先 |
芭露駐在所前 | 湧別町芭露2525番地地先 | 17号線 | 湧別町計呂地2143番地の1地先 |
芭露 | 湧別町芭露309番地の1 | 19号線 | 湧別町計呂地2235番地の1地先 |
キナウシ | 湧別町芭露1774番地地先 |
西芭露線
停留所の名称 | 位置 | 停留所の名称 | 位置 |
芭露 | 湧別町芭露309番地の1 | 上芭露 | 湧別町上芭露572番地の1地先 |
御園山入口 | 湧別町芭露879番地地先 | 三浦宅前 | 湧別町上芭露656番地の1地先 |
ポン川入口 | 湧別町芭露1015番地の4地先 | 藤根宅前 | 湧別町上芭露949番地の1地先 |
8号線 | 湧別町芭露1489番地の1地先 | 大隈宅前 | 湧別町西芭露195番地の1地先 |
9号線 | 湧別町芭露1547番地の1地先 | 三叉路 | 湧別町西芭露281番地の1地先 |
11号線 | 湧別町芭露1627番地の1地先 | ふるさとセンター前 | 湧別町西芭露377番地地先 |
12号線 | 湧別町芭露106番地の1地先 | 佐藤宅前 | 湧別町西芭露639番地の1地先 |
14号線 | 湧別町上芭露217番地の2地先 | 峯田宅前 | 湧別町西芭露740番地の1地先 |
中湧別・佐呂間線
停留所の名称 | 位置 | 停留所の名称 | 位置 |
中湧別TOM | 湧別町中湧別中町3020番地の1 | 畜産研修センター | 湧別町芭露2525番地地先 |
フードセンター前 | 湧別町中湧別中町584番地の1 | 芭露駐在所前 | 湧別町芭露2525番地地先 |
五鹿山入口 | 湧別町中湧別北町164番地の1地先 | 芭露 | 湧別町芭露309番地の1 |
国道7号線 | 湧別町北兵村三区516番地の2 | キナウシ | 湧別町芭露1774番地地先 |
東1線 | 湧別町北兵村三区96番地の6地先 | 二軒橋 | 湧別町芭露1954番地の15地先 |
東4線 | 湧別町北兵村三区340番地の2地先 | 愛ランドユー前 | 湧別町志撫子11番地の3地先 |
東5線 | 湧別町北兵村三区290番地の1地先 | 多田宅前 | 湧別町志撫子23番地の2地先 |
福島 | 湧別町福島292番地地先 | 志撫子浜 | 湧別町志撫子204番地の1地先 |
丁寧 | 湧別町福島6446番地の1地先 | 公民館前 | 湧別町志撫子435番地の1地先 |
弥生 | 湧別町芭露524番地の4地先 | 計呂地 | 湧別町計呂地2620番地の1 |
開拓 | 湧別町芭露2525番地地先 | 佐呂間町バスターミナル | 常呂郡佐呂間町字幸町65番地の3 |
別表第3(第6条関係)
富美線、旭・川西線
三里浜線
東・福島線
(2号線経由)
(5号線経由)
川西・信部内線
(往路)
(復路)
計呂地・中湧別線
西芭露線
中湧別・佐呂間線
別表第4(第6条関係)
区間大人片道普通旅客運賃 | 種類 | 通勤 | 通学 | |||
適用期間 | 1箇月 | 3箇月 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
割合 | 65% | 1箇月分×3倍×95% | 50% | 1箇月分×3倍×95% | 1箇月分×6倍×90% | |
120 | 4,680 | 13,330 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | |
130 | 5,070 | 14,440 | 3,900 | 11,110 | 21,060 | |
140 | 5,460 | 15,560 | 4,200 | 11,970 | 22,680 | |
150 | 5,850 | 16,670 | 4,500 | 12,820 | 24,300 | |
160 | 6,240 | 17,780 | 4,800 | 13,680 | 25,920 | |
170 | 6,630 | 18,890 | 5,100 | 14,530 | 27,540 | |
180 | 7,020 | 20,000 | 5,400 | 15,390 | 29,160 | |
190 | 7,410 | 21,110 | 5,700 | 16,240 | 30,780 | |
200 | 7,800 | 22,230 | 6,000 | 17,100 | 32,400 | |
210 | 8,190 | 23,340 | 6,300 | 17,950 | 34,020 | |
220 | 8,580 | 24,450 | 6,600 | 18,810 | 35,640 | |
230 | 8,970 | 25,560 | 6,900 | 19,660 | 37,260 | |
240 | 9,360 | 26,670 | 7,200 | 20,520 | 38,880 | |
250 | 9,750 | 27,780 | 7,500 | 21,370 | 40,500 | |
260 | 10,140 | 28,890 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | |
270 | 10,530 | 30,010 | 8,100 | 23,080 | 43,740 | |
280 | 10,920 | 31,120 | 8,400 | 23,940 | 45,360 | |
290 | 11,310 | 32,230 | 8,700 | 24,790 | 46,980 | |
300 | 11,700 | 33,340 | 9,000 | 25,650 | 48,600 | |
310 | 12,090 | 34,450 | 9,300 | 26,500 | 50,220 | |
320 | 12,480 | 35,560 | 9,600 | 27,360 | 51,840 | |
330 | 12,870 | 36,670 | 9,900 | 28,210 | 53,460 | |
340 | 13,260 | 37,790 | 10,200 | 29,070 | 55,080 | |
350 | 13,650 | 38,900 | 10,500 | 29,920 | 56,700 | |
360 | 14,040 | 40,010 | 10,800 | 30,780 | 58,320 | |
370 | 14,430 | 41,120 | 11,100 | 31,630 | 59,940 | |
380 | 14,820 | 42,230 | 11,400 | 32,490 | 61,560 | |
390 | 15,210 | 43,340 | 11,700 | 33,340 | 63,180 | |
400 | 15,600 | 44,460 | 12,000 | 34,200 | 64,800 | |
410 | 15,990 | 45,570 | 12,300 | 35,050 | 66,420 | |
420 | 16,380 | 46,680 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | |
430 | 16,770 | 47,790 | 12,900 | 36,760 | 69,660 | |
440 | 17,160 | 48,900 | 13,200 | 37,620 | 71,280 | |
450 | 17,550 | 50,010 | 13,500 | 38,470 | 72,900 | |
460 | 17,940 | 51,120 | 13,800 | 39,330 | 74,520 | |
470 | 18,330 | 52,240 | 14,100 | 40,180 | 76,140 | |
480 | 18,720 | 53,350 | 14,400 | 41,040 | 77,760 | |
490 | 19,110 | 54,460 | 14,700 | 41,890 | 79,380 | |
500 | 19,500 | 55,570 | 15,000 | 42,750 | 81,000 | |
510 | 19,890 | 56,680 | 15,300 | 43,600 | 82,620 | |
520 | 20,280 | 57,790 | 15,600 | 44,460 | 84,240 | |
530 | 20,670 | 58,900 | 15,900 | 45,310 | 85,860 | |
540 | 21,060 | 60,020 | 16,200 | 46,170 | 87,480 | |
550 | 21,450 | 61,130 | 16,500 | 47,020 | 89,100 | |
560 | 21,840 | 62,240 | 16,800 | 47,880 | 90,720 | |
570 | 22,230 | 63,350 | 17,100 | 48,730 | 92,340 | |
580 | 22,620 | 64,460 | 17,400 | 49,590 | 93,960 | |
590 | 23,010 | 65,570 | 17,700 | 50,440 | 95,580 | |
600 | 23,400 | 66,690 | 18,000 | 51,300 | 97,200 | |
610 | 23,790 | 67,800 | 18,300 | 52,150 | 98,820 | |
620 | 24,180 | 68,910 | 18,600 | 53,010 | 100,440 | |
630 | 24,570 | 70,020 | 18,900 | 53,860 | 102,060 | |
640 | 24,960 | 71,130 | 19,200 | 54,720 | 103,680 | |
650 | 25,350 | 72,240 | 19,500 | 55,570 | 105,300 | |
660 | 25,740 | 73,350 | 19,800 | 56,430 | 106,920 | |
670 | 26,130 | 74,470 | 20,100 | 57,280 | 108,540 | |
680 | 26,520 | 75,580 | 20,400 | 58,140 | 110,160 | |
690 | 26,910 | 76,690 | 20,700 | 58,990 | 111,780 | |
700 | 27,300 | 77,800 | 21,000 | 59,850 | 113,400 | |
710 | 27,690 | 78,910 | 21,300 | 60,700 | 115,020 | |
720 | 28,080 | 80,020 | 21,600 | 61,560 | 116,640 | |
730 | 28,470 | 81,130 | 21,900 | 62,410 | 118,260 | |
740 | 28,860 | 82,250 | 22,200 | 63,270 | 119,880 | |
750 | 29,250 | 83,360 | 22,500 | 64,120 | 121,500 | |
760 | 29,640 | 84,470 | 22,800 | 64,980 | 123,120 | |
770 | 30,030 | 85,580 | 23,100 | 65,830 | 124,740 | |
780 | 30,420 | 86,690 | 23,400 | 66,690 | 126,360 | |
790 | 30,810 | 87,800 | 23,700 | 67,540 | 127,980 | |
800 | 31,200 | 88,920 | 24,000 | 68,400 | 129,600 | |
810 | 31,590 | 90,030 | 24,300 | 69,250 | 131,220 | |
820 | 31,980 | 91,140 | 24,600 | 70,110 | 132,840 | |
830 | 32,370 | 92,250 | 24,900 | 70,960 | 134,460 | |
840 | 32,760 | 93,360 | 25,200 | 71,820 | 136,080 | |
850 | 33,150 | 94,470 | 25,500 | 72,670 | 137,700 | |
860 | 33,540 | 95,580 | 25,800 | 73,530 | 139,320 |