○湧別町人工透析患者自家用車通院交通費助成事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅生活をし、人工透析療法による治療のため医療機関に通院するじん臓機能障害者で、自家用車で通院をしている者に対し、通院交通費の一部を助成することにより、当該障害者の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、居住地から医療機関までの距離が2キロメートル未満の場合は対象としない。

(1) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者で、じん臓機能障害により人工透析療法を受けており、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 自家用車により通院している者(介護者が運転する場合を含む。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

2 次の各号のいずれかの助成等を受けている場合は、前項の規定にかかわらず本事業の対象者としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)等の他制度によって通院サービスを受けている者

(助成対象区間)

第3条 助成対象とする区間は、居住地から町内若しくは遠軽町の医療機関までとする。

(助成の額)

第4条 1回の通院に対する助成の額は、居住地から医療機関までの最短の往復距離に1キロメートル当たり10円を乗じた額とし、1人年間150回(往復)を限度として助成するものとする。

2 前項の1往復当たりの距離に1キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数距離を切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、人工透析患者自家用車通院交通費助成認定申請書(様式第1号)に身体障害者手帳の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、助成の可否を決定し、申請者に人工透析患者自家用車通院交通費助成認定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成期間)

第7条 助成の期間は、申請書提出のあった日の属する月から支給し、支給すべき事由が消滅した日の属する月をもって終了とする。

(助成方法)

第8条 助成は、毎年度四半期ごとにそれぞれの月までの分とする。

(請求)

第9条 助成を受ける者は、人工透析患者自家用車通院交通費請求書(様式第3号)により町長に請求する。

2 前項の請求は、通院日から1年を超えてすることはできない。

(届出の義務)

第10条 前条により助成を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所等を変更したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(助成の終了)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、該当した日の属する月をもって助成を終了する。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(助成の返還)

第12条 町長は、受給者が偽りその他不正な行為により助成を受けた場合は、当該受給者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町人工透析患者自家用車通院交通費助成事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第22号

(令和3年10月1日施行)