○湧別町重度心身障害者バス通院費助成事業実施要綱
平成21年10月5日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、バスによる通院を余儀なくされている重度の心身障害者に対し、これに要する費用の一部を助成することにより障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「バス」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 湧別町営バス運行条例(平成21年条例第136号)により運行するもの
(2) 湧別町乗合ハイヤー運行条例(平成22年条例第2号)により運行するもの
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者が運行するもの
2 この要綱において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者であって身体障害者手帳の障害の程度が1級及び2級に該当するもの
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAと判定された知的障害者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が1級に該当する者
(対象者)
第3条 助成の対象者は、本町に居住地を有し、バスによる通院が必要な障害者で70歳未満の在宅の者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給者及び通院費助成に相当するサービスの受給者を除く。
(助成対象区間)
第4条 助成対象となるバスの乗車区間は、次のとおりとする。
(1) 町内の病医院までの全線区間
(2) 町外は、町長が特にやむを得ないと認めた場合に限り、最寄りの停留所から遠軽間
(助成の額)
第5条 助成する額は、1人年間72回を限度とし、前条に規定する区間のバス料金を助成するものとする。ただし、腎臓機能障害により人工透析を受けている者は、1人年間300回(150往復)を限度として助成するものとする。
2 年度の途中において、第7条の規定により受給者を決定した場合は、当該決定した月から起算した月割により算定した回数を限度として助成するものとする。
(受給資格の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、バス通院費助成交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(受給者の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、助成の可否を決定し、助成すべきものと認めたときは、バス乗車証明書(以下「証明書」という。)及びバス無料乗車券(以下「乗車券」という。)を交付するものとする。
2 決定の翌年度以降については、毎年3月に受給資格を審査し、引き続き助成すべきものと認めたときは、当該年度の乗車券を交付するものとする。
(乗車の方法)
第8条 受給者がバスに乗車したときは、証明書を提示するとともに乗車券をバスの料金箱に入れるものとする。
(助成の方法)
第9条 町長は、乗車券により乗車のあったバス会社に対し、直接バス料金を支払うことにより助成を行うものとする。
(届出の義務)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届出なければならない。
(1) 氏名又は住所等を変更したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(助成の終了)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、該当した日の翌日から助成を行わないものとし、証明書及び乗車券を町に返還しなければならない。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(助成の返還)
第12条 町長は、受給者が偽りその他不正の行為により助成を受けた場合は、当該受給者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町老人等通院バス無料化実施要綱(昭和53年上湧別町告示第26号)又は高齢者等バス通院費助成事業実施要綱(平成18年湧別町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月20日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日告示第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。