○湧別町乗合ハイヤー運行条例
平成22年3月11日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、公共交通空白地域における地域住民の交通手段を確保し、もって町民福祉の向上を図ることを目的とする。
(運行区間)
第2条 運行区間は、次のとおりとする。
路線名 | 運行区間 |
上芭露線 | 東芭露地区公民館から遠軽厚生病院まで |
計呂地線 | 計呂地交通公園からクリニックさろままで |
(運行日)
第3条 運行日は、次のとおりとする。
(1) 上芭露線 年末年始(12月31日から翌年1月3日)を除く予約のあった日
(2) 計呂地線 年末年始を除く、毎週火曜日、木曜日の予約のあった日(ただし運行日が祝祭日の場合はその翌日)
2 町長が特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。
(運行回数等)
第4条 運行回数、運行時刻及び乗降場所については、町長が別に定める。
(対象者)
第5条 利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されている住民
(2) その他町長が認めた者
(運行)
第6条 ハイヤー運行に関する業務は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による許可を受けたものに委託して行わせるものとする。
(使用料)
第7条 使用料は、1乗車1人500円とする。
2 定期券使用料(上芭露線に限る。)は、別表のとおりとする。ただし、片道のみ利用の料金は、2分の1の額とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 回数乗車券使用料は、11乗車5,000円とする。
(使用料の免除等)
第8条 町長は前条の規定にかかわらず、規則に定めるところにより、使用料を免除し、又は割引することができる。
(登録)
第9条 乗合ハイヤーを利用しようとする者は、あらかじめ登録しなければならない。
(利用)
第10条 登録者が乗合ハイヤーを利用するときは、あらかじめ予約をしなければならない。
(乗車拒否)
第11条 乗合ハイヤーに乗車しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒絶し、又は降車させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 酒気を帯びている者又は他の旅客の迷惑となるおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第12条 利用者は、その利用によりハイヤーの車両及び設備等を破損し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日条例第14号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日より施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 一般 | 通学 | |||
月数 | 1箇月 | 3箇月 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
使用料 | 19,500円 | 55,570円 | 15,000円 | 42,750円 | 81,000円 |