○湧別町相互交流事業実施要綱
平成23年4月20日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、湧別町相互交流事業(以下「相互交流事業」という。)の実施について、必要な事項を定め、湧別町と国外の友好都市の町民が、お互いの町を訪問し、歴史や文化、産業の状況等を学ぶとともに、ホームステイ等を通じて友好交流を推進し、町民の国際理解及び国際感覚を高めることを目的とする。
(事業区分)
第2条 相互交流事業の事業区分は、次のとおりとする。
(1) 中学生・高校生派遣交流事業(以下「中・高生派遣事業」という。)
(2) 町民派遣交流事業(以下「町民派遣事業」という。)
(3) 友好都市訪問団受入交流事業(以下「受入事業」という。)
(参加資格等)
第3条 中・高生派遣事業の参加資格は、次のとおりとする。
(1) 町内に在住する中学校、義務教育学校後期課程及び高等学校に在籍する生徒又は北海道湧別高等学校(以下「湧別高校」という。)に在籍する生徒であって、在籍する学校の学校長が推薦する生徒であること。
(2) 心身が健康で協調性に富み、規律ある行動ができること。
(3) 事業の成果を学校生活及び地域活動で発揮することが期待できる生徒であること。
(4) 保護者の世帯に国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等の滞納がないこと。
(5) 過去に海外の友好都市に派遣されたことがないこと。
2 町民派遣事業の参加資格は、次のとおりとする。
(1) 町内に在住する町民であること。
(2) 事業実施年度の4月1日現在の年齢が18歳以上であること。
(3) 心身が健康で協調性に富み、規律ある行動ができること。
(4) 事業の成果を地域活動で発揮することが期待できること。
(5) 申込者の世帯に国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等の滞納がないこと。
(6) 過去に海外の友好都市に派遣されたことがないこと(湧別町交換留学事業実施要綱(平成23年教育委員会告示第7号。以下「交換留学事業」という。)及び中・高生派遣事業による派遣者を除く。)。
(湧別高校在校生の特例)
第3条の2 湧別高校に在籍する生徒が、次のいずれかに該当するときは、前条第1項第5号の規定にかかわらず、中・高生派遣事業における派遣を認めるものとする。
(1) 中学校又は義務教育学校後期課程在籍中に海外の友好都市に派遣されたことがある者
(2) 湧別高校在籍中に交換留学事業により海外の友好都市に派遣されたことがある者
(実施時期等)
第4条 第2条に定める事業の実施時期及び期間は、友好都市と協議のうえ決定する。
(定員)
第5条 中・高生派遣事業及び町民派遣事業の参加者の定員は、毎年の予算で定める。
(申込書の提出)
第6条 中・高生派遣事業に参加を希望する者は、次の書類等を教育委員会に提出する。
(1) 相互交流事業参加申込書(中学生・高校生派遣事業)(様式第1号)
(2) 誓約書及び納税状況等確認同意書(様式第2号)
2 町民派遣事業に参加を希望する者は、次の書類等を教育委員会に提出する。
(1) 相互交流事業参加申込書(町民派遣事業)(様式第3号)
(2) 誓約書及び納税状況等確認同意書(様式第4号)
(3) 履歴書等
(選考及び決定)
第7条 教育委員会は、参加希望の者の中から中・高生派遣事業及び町民派遣事業の参加者(以下「参加者」という。)を選考し決定する。
2 教育委員会は、参加者を決定した場合には、参加希望者へ通知するものとする。
3 参加希望者が決定通知を受領したときは、相互交流事業参加同意書(様式第5号)を提出する。
(決定の取消し)
第8条 教育委員会は、参加を決定した者であっても、出発前において第3条に定める参加資格を失ったとき、又は参加することが不適当と認められる事態が生じたときは、参加の決定を取り消すことができる。
2 教育委員会は前項の規定により参加の決定を取り消した場合は、その理由を示して、当該参加の決定の取り消しを受けた者に通知するものとする。
(派遣事業における費用助成)
第9条 派遣事業に要する経費(以下「派遣経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 中・高生派遣事業にあっては、派遣経費の2分の1相当額を町が補助する。ただし、湧別高校に在籍する生徒の派遣費用については、北海道湧別高等学校存続対策事業実施要綱(平成23年教育委員会告示第3号)の規定により助成する。
(2) 町民派遣事業にあっては、派遣経費の2分の1相当額を20万円を限度として町が補助する。
2 補助の対象となる経費は、別表のとおりとする。
3 町が補助する額の単位は、千円単位とする。
4 次の経費については、参加者が負担する。
(1) パスポート取得に係る経費
(2) 旅行支度料
5 補助金の申請等については、次のとおりとする
(1) 中・高生派遣事業にあっては、参加者の保護者の申請による。
(2) 町民派遣事業にあっては、参加者本人の申請による。
6 第1項に規定する補助金の交付の申請、決定及び交付等については、この要綱に定めるもののほか、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の規定を準用する。
(受入事業における費用負担)
第10条 受入事業に要する経費は、ホームステイの受入を受諾した家庭が負担する滞在費用について、町が予算の範囲内においてその一部を負担する。
(引率者の配置)
第11条 教育委員会は、中・高生派遣事業及び町民派遣事業を実施する場合は、2名以上の引率者を配置するよう、努めなければならない。
(引率者の責務)
第12条 前条に定める引率者は、事業目的を達成させるために、特に次の事項について留意しなければならない。
(1) 第1条に定める事業の目的を理解し、その達成のために、友好都市担当者等との連絡調整及び参加者への指導・助言を行うこと。
(2) 派遣期間中の参加者の行動、秩序及び保健衛生等に注意し、事故防止に万全を期すること。
(3) 交通機関の利用については、航空機、車輌及び船舶等の乗降に注意するとともに、乗降時の人員の掌握に努め、定員を守り、機内、車内及び船内等における危険な行動をしないように注意すること。
(4) 遊覧船及びボート等を利用する際は、安全に配慮した措置を講じ、事故防止に万全を期すること。
(参加者の義務)
第13条 参加者は、定められた研修を受けなければならない。
2 参加者は、事業終了後、報告書を作成し教育委員会に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日教委告示第10号)
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成28年3月18日教委告示第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日教委告示第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日教委告示第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月20日教委告示第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日教委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月7日教委告示第16号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
科目 | 内容 |
海外費用 | 航空運賃、現地交通費(鉄道運賃、船賃、車賃)、宿泊費、食事代、現地通訳・ガイド料、現地入場料、車借上料、空港税等、燃油サーチャージ、海外旅行保険料、その他教育委員会が特に認める経費 |
国内費用 | 航空運賃、鉄道運賃、船賃、車賃、宿泊費、食事代、ガイド料 |