○湧別町交換留学事業実施要綱
平成23年4月20日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、国外の友好都市との交流事業として、お互いの町の中学生及び高校生を対象とした交換留学事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 交換留学事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交換留学生受入事業
ニュージーランド・ダーフィールドハイスクール、カナダ・ヒルトップハイスクール及びカナダ・セントジョセフスクールに在学する生徒(以下「受入留学生」という。)を湧別町内の中学校、義務教育学校後期課程及び北海道湧別高等学校(以下「湧別高校」という。)に受け入れる事業をいう。
(2) 交換留学生派遣事業
湧別町内の中学校、義務教育学校後期課程及び湧別高校に在学する生徒(以下「派遣留学生」という。)をニュージーランド・ダーフィールドハイスクール、カナダ・ヒルトップハイスクール及びカナダ・セントジョセフスクールに派遣する事業をいう。
(受入事業実施期間)
第3条 交換留学生受入事業の実施期間は、30日以上90日以内とする。
(受入学校)
第4条 受入留学生の受入学校は、派遣留学生の在籍校を原則とする。
(受入家庭)
第5条 受入留学生の受入家庭は、派遣留学生の家庭を原則とする。
(受入留学生の定員)
第6条 受入留学生の定員は、毎年の予算で定める。
(受入事業の費用助成)
第7条 受入留学生に要する次の費用は、町が助成する。
(1) 旅費及び海外旅行保険料の半額
(2) 修学費
(3) 月額2万円の生活費(留学生の受入れのみの場合は、月額4万円とする。)ただし、受入期間に1ヵ月未満の端数がある場合は、1ヵ月を30日とした日割りにより計算する。
3 第1項第1号に規定する補助金の申請にあっては、参加者本人の申請による。
4 第1項第1号に規定する補助金の交付の申請、決定及び交付等については、この要綱に定めるもののほか、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の規定を準用する。
(受入事業期間中の事故等)
第8条 受入留学生の受入期間中に生じた一切の事故は、あらかじめ加入する海外旅行保険の補償の範囲で対応するものとし、この補償の範囲を超えるときは、受入留学生及びその保護者の責任において対応する。
(派遣事業実施期間)
第9条 交換留学生派遣事業の実施期間は、60日以上90日以内とする。
(応募資格)
第10条 派遣留学生の応募資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本人及び保護者が町内に住所を有し、町内中学校及び義務教育学校後期課程又は湧別高校に在籍する生徒で、当該校の校長が推薦する生徒
(2) 心身が健康で協調性に富み、規律ある行動と団体生活ができる生徒
(3) 事業の成果を学校生活及び地域活動に発揮することが期待できる生徒
(4) 保護者の世帯に国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等の滞納がない生徒
(5) 過去に交換留学事業に参加したことがない生徒
(派遣留学生の定員)
第11条 派遣留学生の定員は、毎年の予算で定める。
(派遣申込書の提出)
第12条 派遣を希望する生徒は、次の書類等を教育委員会に提出する。
(1) 交換留学事業派遣申込書(様式第1号)
(2) 誓約書及び納税状況等確認同意書(様式第2号)
(派遣留学生の選考及び決定)
第13条 教育委員会は、派遣希望者の中から派遣留学生を選考し決定する。
2 教育委員会は、派遣留学生を決定した場合には、派遣希望者へ通知するものとする。
3 派遣の決定を受けた生徒は、交換留学事業派遣同意書(様式第3号)を教育委員会に提出する。
(派遣事業の費用助成)
第14条 派遣留学生に要する次の費用は、町が補助する。ただし、湧別高校に在籍する生徒の派遣費用については、北海道湧別高等学校存続対策事業実施要綱(平成23年教育委員会告示第3号)の規定により助成する。
(1) 旅費及び海外旅行保険料の半額
(2) 月額1万円の生活費。ただし、派遣期間に1ヵ月未満の端数がある場合は、1ヵ月を30日とした日割りにより計算する。
2 町が補助する額の単位は、千円単位とする。
3 補助金の申請にあっては、参加者の保護者の申請による。
4 第1項に規定する補助金の交付の申請、決定及び交付等については、この要綱に定めるもののほか、湧別町補助金交付規則の規定を準用する。
(派遣事業期間中の事故等)
第15条 派遣留学生の派遣期間中に生じた一切の事故は、あらかじめ加入する海外旅行保険の補償の範囲で対応するものとし、この補償の範囲を超えるときは、派遣留学生及びその保護者の責任において対応する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日教委告示第9号)
この要綱は、平成25年4月1日に施行する。
附則(平成25年7月29日教委告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委告示第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委告示第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日教委告示第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日教委告示第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月20日教委告示第24号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日教委告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月7日教委告示第16号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。