○北海道湧別高等学校存続対策事業実施要綱
平成23年3月18日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道湧別高等学校(以下、「湧別高校」という。)の存続を図るための対策事業(以下、「存続対策事業」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 存続対策事業とは、次の各号に掲げる事業をいう。
(1) 教科書等購入費補助事業
(2) 学力向上推進費補助事業
(3) 海外交流派遣費用補助事業
(4) 部活動振興費補助事業
(5) 部活動クリニック補助事業
(6) 部活動合宿遠征費補助事業
(7) 学校体育文化活動費補助事業
(8) 通学費補助事業
(9) 生徒会事業補助事業
(10) 部活動交通費補助事業
(11) 生徒募集事業補助事業
(補助内容)
第3条 前条に掲げる補助事業の内容及び補助率等については、次に定めるところによる。
(1) 教科書等購入費補助事業
ア 湧別高校に在籍する生徒の保護者(以下、「保護者」という。)に対し、同校が指定する教科書及び副教材(以下、「教科書等」という。)の購入費用を補助する。
イ 補助金の申請をしようとする者は、教科書等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に領収書を添え、教育委員会に提出しなければならない。
ウ 申請書が提出された場合、教育委員会は、当該申請にかかる書類を審査し、補助を決定したときは、教科書等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。
(2) 学力向上推進費補助事業
ア 北海道湧別高等学校父母と教師の会が、湧別高校に在籍する生徒の学力向上のため、同校が指定する模擬試験受験費用及び学力向上用教材の購入費用に助成を行う場合、その費用を補助する。
イ 補助金の申請にあっては、北海道湧別高等学校父母と教師の会の申請による。
(3) 海外交流派遣費用補助事業
ア 補助対象事業及び補助率等は次のとおりとする。
(ア) 湧別町交換留学事業実施要綱(平成23年教育委員会告示第7号)に基づき実施される事業に湧別高校に在籍する生徒が参加する場合は、当該事業に要する費用を補助する。
(イ) 湧別町相互交流事業実施要綱(平成23年教育委員会告示第8号)に基づき実施される事業に湧別高校に在籍する生徒が参加する場合は、当該事業に要する費用を補助する。
(ウ) 国、道又は公的な団体が主催し、かつ町長が特に認めた海外交流事業に湧別高校に在籍する生徒が参加する場合は、当該事業に要する費用の2分の1を補助する。
イ 補助対象経費は別表第1のとおりとする。ただし、主催者等から参加経費等が助成される場合は、補助対象経費から当該助成額を控除する。
ウ 補助金の申請にあっては、参加者の保護者の申請による。
(4) 部活動振興費補助事業
ア 北海道湧別高等学校体育文化後援会が、湧別高校の部活動の振興のため、活動環境整備に要する費用に助成を行う場合、予算の範囲内において当該助成費用を補助する。
イ 補助対象経費は、次のとおりとする。
(ア) 用具等の購入費用
(イ) 部活動用施設整備に関わる新設、増築、改築、大規模修繕等に要する工事費用
ウ 補助金の申請にあっては、北海道湧別高等学校体育文化後援会の申請による。
(5) 部活動クリニック補助事業
ア 北海道湧別高等学校体育文化後援会が、湧別高校の部活動の資質向上のために部活動クリニック実施に要する費用を助成する場合、当該助成費用を補助する。
イ 補助対象となる部活動クリニックの実施に要する経費は、講師の招聘に係る謝礼、交通費及び宿泊料とし、各部活動年間20万円を限度とする。
ウ 補助金の申請にあっては、北海道湧別高等学校体育文化後援会の申請による。
(6) 部活動合宿遠征費補助事業
ア 北海道湧別高等学校体育文化後援会が、湧別高校の部活動の資質向上を図るため、北海道内(オホーツク管内を除く。)の高等学校との対外試合等を行うための合宿遠征に要する費用を助成する場合、当該助成費用を補助する。
イ 補助対象となる部活動合宿遠征に要する経費は、別表第2に掲げる交通費及び宿泊料とする。
ウ 補助対象経費の100分の80を補助するものとし、各部活動年間1回限り40万円を限度とする。
エ 補助金の申請にあっては、北海道湧別高等学校体育文化後援会の申請による。
(7) 学校体育文化活動費補助事業
ア 北海道湧別高等学校体育文化後援会が、湧別高校を代表する団体及び個人が参加する全道的な規模以上で開催される競技会等参加費用に助成を行う場合、当該助成費用を補助する。
イ 補助対象となる競技会等は次のとおりとする。
(ア) 高等学校体育連盟、高等学校野球連盟、高等学校文化連盟及び吹奏楽連盟が主催する競技会又は研究大会
(イ) (ア)に掲げる以外の、全道的な規模以上の公的競技団体が主催又は共催する競技会で、その予選会等において出場権を得た競技会
ウ 補助の対象は、生徒、引率教職員及び外部指導者とする。また、補助の対象となる生徒の人員は、当該競技会等の開催要項に定める登録人数を限度とし、複数校での合同で参加する場合は、湧別高校に在籍する生徒のみ補助の対象とする。なお、当該競技会等の引率教職員及び外部指導者の人員は、次のとおりとする。
(ア) 参加生徒が10人以内の引率教職員は1人
(イ) 参加生徒が11人以上20人以内の引率教職員は2人以内
(ウ) 参加生徒が20人を超える場合の引率教職員は3人以内
エ 補助の対象となる日数は、開会式の日から大会又は試合が終了した日までの日数に、旅行日を加えた日数とする。
オ 補助対象経費は、別表第2のとおりとする。ただし、主催者等から参加経費等が助成される場合は、補助対象経費から当該助成額を控除する。
カ 補助金の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を教育長に提出するものとする。
(ア) 大会開催要項
(イ) 参加費用計算書
(ウ) 収支予算書
(エ) 遠征日程表(計画)
(オ) 出場資格を決定した予選結果等
キ 申請者は、競技会終了後速やかに報告書に次に掲げる書類を添えて教育長に提出するものとする。
(ア) 大会成績表
(イ) 遠征費収支決算書
(ウ) 遠征日程表(結果)
(エ) 参加選手名簿
(オ) 大会開催要項
ク 補助金の申請にあっては、北海道湧別高等学校体育文化後援会の申請による。
(8) 通学費補助事業
ア 営業バス又はJRを利用して通学する生徒で、自宅から学校までの距離が、片道4キロメートルを超え、交通機関の定期券又は回数券若しくはICバスカードを購入した者の保護者に対し補助する。
イ 定期券を購入した者で、同一の乗車区間に係る回数券又はICバスカードを重複して購入する者は補助対象としない。ただし、片道分の定期券を購入する場合はこの限りでない。
ウ 補助金の額は、次によるものとし、月額3万円を限度として補助する。
(ア) 定期券を購入した場合は、購入した定期券の1ヵ月当たりの金額。
(イ) 回数券又はICバスカード若しくは双方購入した場合は、当該乗車区間に係る1ヵ月当たりの定期券料金以内の額。
(ウ) 片道分定期券及び回数券又はICバスカードの購入にあっては、双方合わせて当該乗車区間に係る1ヵ月当たりの定期券料金以内の額。
エ 補助の対象となる定期券又は回数券、ICバスカード(以下「定期券等」という。)の期間は、湧別高校に在籍する期間とする。ただし、在籍期間を超える定期券等を購入した場合は、購入料金の日割り計算による。
オ 定期券等の使用は、当該生徒のみが使用するものとし、他の者に使用させてはならない。
カ 補助金の申請をしようとする者は、湧別高校通学費補助金交付申請書(様式第3号)に定期券購入の場合は定期券の写しを、回数券購入の場合は回数券の写しと領収書、ICバスカード購入の場合は領収書を添え、定期券等購入月の翌月10日までに教育委員会に提出しなければならない。
キ 申請書が提出された場合、教育委員会は、当該申請に係る書類を審査し、補助を決定したときは、湧別高校通学費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。
(9) 生徒会事業補助事業
ア 北海道湧別高等学校PTAが、北海道湧別高校生徒会が行う湧別高校の魅力向上に繋げるための事業で教育委員会が認めた事業に助成をする場合、事業費の10分の10以内を補助するものとし、1事業につき50万円を限度とする。
イ 補助金を申請しようとする者は、次に掲げる書類を教育長に提出するものとする。
(ア) 事業計画書
(イ) 収支予算書
ウ 申請者は、事業終了後速やかに補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて教育長に提出するものとする。
(ア) 事業報告書
(イ) 収支決算書
エ 補助金の申請にあっては、北海道湧別高等学校PTAの申請による。
(10) 部活動交通費補助事業
ア 北海道湧別高等学校体育文化後援会が、全道的な規模未満で開催される競技会等に参加する部活動の交通手段として貸切りバス等を利用する費用を助成する場合、当該助成費用を補助する。
イ 補助対象経費は、別表第2に掲げる交通費のうち貸切バス等の利用に要する経費とする。
ウ 補助対象経費の2分の1以内で、かつ、3万円を限度に補助するものとし、各部活動年間4回を限度とする。
エ 補助金の申請にあっては、北海道湧別高等学校体育文化後援会の申請による。
(11) 生徒募集事業補助事業
ア 北海道湧別高等学校PTAが、生徒募集に関する費用を助成する場合、事業費の10分の10以内を補助するものとし、1事業につき50万円を限度とする。
イ 補助金を申請しようとする者は、次に掲げる書類を教育長に提出するものとする。
(ア) 事業計画書
(イ) 収支予算書
ウ 申請者は、事業終了後速やかに補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて教育長に提出するものとする。
(ア) 事業報告書
(イ) 収支決算書
エ 補助金の申請にあっては、北海道湧別高等学校PTAの申請による。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請、決定及び交付等については、この要綱に定めるもののほか、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の規定を準用する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委告示第11号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月29日教委告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委告示第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月10日教委告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委告示第7号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)に在籍する生徒が、第3条第8号に係る定期券を施行日前に購入した定期券で、施行日後も継続して有効なものについては、施行日から有効期間満了日までの期間について助成の対象とする。この場合において、定期券料金の日割り計算による。
附則(平成29年2月23日教委告示第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日教委告示第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日の前日までに部活動クリニック補助を受けたもので、補助金額が20万円未満である場合は、改正後の補助限度額を適用する。
附則(平成30年7月25日教委告示第14号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日の前日に在籍する生徒の保護者に対する補助金の額は、改正後の北海道湧別高等学校存続対策事業実施要綱第3条第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年11月20日教委告示第22号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日教委告示第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日教委告示第17号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委告示第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 補助対象経費 |
湧別町交換留学事業 | 航空運賃、鉄道運賃、船賃、車賃、宿泊料、食事代、施設見学料、ガイド料、車借上料、空港税等、燃油サーチャージ、海外旅行保険料、月額1万円の生活費(1ヵ月未満の端数がある場合は、1ヵ月を30日とした日割り計算とし、千円未満の端数は切り捨てる。)、その他町長が特に認める経費 |
湧別町相互交流事業 | 月額1万円の生活費を除き、湧別町交換留学事業に準ずる。 |
その他の海外交流事業 | (1) 留学事業(渡航期間が60日以上)の場合は、湧別町交換留学事業に準ずる。 (2) その他の海外交流事業(渡航期間が60日未満)の場合は、湧別町相互交流事業に準ずる。 |
別表第2(第3条関係)
経費区分 | 内容 |
交通費 | (1) 公共交通機関利用料金とするが、貸切りバス等が低廉であればこれを利用することとし、その借上料に燃料代、高速道路料金、駐車場料金及び乗務員宿泊料を含め実費とする。 (2) 市内交通費は、公共交通機関路線がない場合、タクシー代を支給することができる。 (3) 引率教職員及び外部指導者が自家用車利用(前日の監督会議等)の場合は、1キロメートル当たり37円で計算し、100円未満は切り捨てとする。なお、1キロメートル当たり37円で計算した額が運賃額を超えた場合は、運賃額とする。 |
宿泊料 | 素泊まりの実費額とし、次のとおりとする。 (1) 北海道内については、1人1泊につき9,000円を限度とする。 (2) 北海道以外で開催される全国大会については、11,000円を限度とする。 |
大会参加料 | 開催要項に定める金額とする。 |
その他競技会参加に係る必要経費 | (1) 競技会の参加に係る練習会場費は、1回以内で10,000円以内とする。 (2) 用具等運搬費は、大型の楽器等がある場合で教育長が特に認めた場合は実費とする。 (3) 競技会の参加に係る楽器借上げ料は教育長が特に認めた場合は実費とする。 (4) 審判員等の帯同を義務付けられている競技会で、審判員等を帯同できない場合の負担を主催者が示している場合は実費とする。 (5) 第3条第7号エに規定する日数以外に、主将会議等に出席しなければならない場合、交通費及び宿泊料を支給する。 (6) 補助対象経費を支出する際に生じた振込手数料については、その実費額とする。 (7) その他教育長が競技会参加に特に必要と認めた経費 |