○湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則
平成21年10月5日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 個人で使用しようとする場合は、1日券又はシーズン券の購入により許可を受けたものとする。
4 施設の使用申請書は、使用日前6月を超えるものは受理しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(使用許可の変更等)
第3条 施設の使用許可を受けたものが、許可を受けた事項の変更又は使用の中止をするときは、その旨を町長に申し出て許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、条例の規定に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備その他の物件を損傷しないように努めること。
(2) 防災及び盗難防止については、係員の指示に従うこと。
(3) 火災予防に努めること。
(4) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他町長が定める事項
(損害の届出)
第5条 使用者は、施設又は備付物件その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかに町有施設及び備付物件等の損傷、滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書による使用料の還付を受けようとする者は、町有施設使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請により還付の決定をした場合の通知は、湧別町財務規則(平成21年規則第40号)第47条第3項に規定する過誤納金還付通知書による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(読替え)
2 この規則による公の施設のうち、教育委員会が管理する施設について、この規則中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則(昭和45年上湧別町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年9月21日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月8日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(湧別町地場産品加工センター条例施行規則の一部改正)
2 湧別町地場産品加工センター条例施行規則(平成21年規則第92号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
1 次に定める町内にある団体が使用する場合は、使用料を2分の1に減額する。
大分類 | 中分類 | 小分類 |
社会教育関係団体 | 青少年団体 | 子ども会育成会 スポーツ少年団本部及び育成会 |
青年団体 青少年健全育成町民会議 | ||
PTA | PTA(小学校、中学校、義務教育学校、高校)、PTA連合会 | |
保育所父母の会 認定こども園父母の会 | ||
女性団体 | 女性団体 女性学級 | |
文化・体育団体 | 文化協会及びその加盟団体 | |
体育協会及びその加盟団体 | ||
その他の団体 | 郷土史等を研究及び保存する団体 | |
郷土芸能を保存する団体 | ||
社会福祉関係団体 | 障害者団体 | 身体障害者福祉協会分会 手をつなぐあゆみ会 チューリップの会 |
母子福祉団体 | 母子会 | |
遺族団体 | 遺族会 | |
老人団体 | 老人クラブ、老人クラブ連合会 | |
ボランティア団体 | 湧別ライオンズクラブ 中湧別ロータリークラブ はまなすボランティア あやめ会 | |
その他の団体 | 社会福祉法人 傷痍軍人会支部 軍恩連盟支部 | |
高齢者就労センター | ||
公共的団体 | 自治団体 | 自治会 自治会連合会 コミュニティ協議会 |
その他の団体 | その他の団体 | 自衛隊協力会・父兄会 振興公社 |
農業協同組合・漁業協同組合 水利組合 | ||
家畜自衛防疫組合 農業振興協議会 水道利用組合 猟友会 | ||
商工会 観光協会 遠軽地区森林組合 | ||
企業組合 水産加工組合 祭典実行委員会 |
2 次に定めるものは、使用料(附属設備及び備付物件並びに冷暖房料を含む。)を免除する。
(1) 国、道、町及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める委員会等の行政機関が行政目的又は公的目的で使用する場合
(2) 町等の行政機関が関与する各種実行委員会及び次の団体が使用する場合
くるみ里親会、共同募金町分会、日赤町分区、交通安全協会町支部、交通安全推進委員会、安心の街づくり協議会、防犯協会町支部及び分会、民生委員協議会、保護司会分会
(3) 町内の保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校、義務教育学校及び高等学校が児童福祉、教育課程の一環及びクラブ活動のために使用する場合
(4) 町内のスポーツ少年団加盟団体、子ども会及び子ども会連合団体が団体活動に使用する場合
(5) 町内の高校生以下の者が使用する場合