○湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例

平成21年10月5日

条例第62号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 町が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき設置した公の施設(以下「施設」という。)の管理、使用等に関しては、別に条例で定めがあるものを除き、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において施設とは、別表に定めるものをいう。

(維持管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 管理者は、使用する者に対し、常に善良な管理の下に使用させなければならない。

(使用の許可)

第4条 施設又は附属設備を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の施設の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他管理上必要な使用条件を付すことができる。

(使用期間)

第5条 施設は、引き続き3日以上使用することができない。ただし、町長が特別に必要があると認めたとき、又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(特別設備)

第6条 使用者は、施設を使用するため特別の設備若しくは造作をしようとするとき又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定によって許可を受けた使用者は、使用の終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(使用及び入場の制限)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、正当な理由がない限り、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 刀剣その他危険物を搬入し、他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は備付物件を損壊し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 感染性の疾病にり患していると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する場合は、施設に入館しようとする者の入館を禁じ、又は施設に入館している者に施設の使用の停止若しくは施設からの退去を命じることができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の条件を変更し、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反し、又は使用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 公用の使用又は施設管理上やむを得ない事由が発生したとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。

(使用料の徴収等)

第10条 使用者は、第4条第1項の規定により使用の許可を受けたときは、使用料を納入しなければならない。

2 町長は、特別な事由により必要があると認めたときには、使用料の納入を使用後にさせることができる。

3 町長は、特別な事由により必要があると認めたときには、規則に定めるところにより、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日の7日前までに使用の取消しの届出があったとき。

(3) 第8条第3号の規定により、使用の許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設又は備付物件を使用中にき損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

2 町長は、第8条の規定により使用の許可を取り消したことによって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。ただし、同条第3号の規定によるときは、この限りでない。

(管理運営の代行)

第13条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理

(2) 使用の許可等に関すること

(3) 使用料等の収受

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者への適用)

第14条 前条第1項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、この条例中「使用料」とあるのは「使用料又は利用料金」と、第4条から第8条まで及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用料」とあるのは「町長の定める額を上限として指定管理者が町長の承認を得て定める額」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料に処する。

(1) 使用許可期間を終了した後において、正当の理由がなく使用を続ける者

(2) 第7条の規定により、入場を拒否した者が退場を命ぜられたにもかかわらず、なお退場しないとき。

(3) 第8条の規定により、使用許可の取消し、制限又は退去を命ぜられたにもかかわらず、命令に従わないとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(読替え)

2 この条例による公の施設のうち、教育委員会が管理する施設については、この条例中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

4 この条例別表第1号第3号から第6号まで、第28号から第30号まで、第40号第53号第57号第60号から第62号まで、第67号第68号第73号及び第74号の施設の使用料の額は、平成23年3月31日までの間は、2分の1を乗じた額を減額した額とするものとする。

5 前項の規定による使用料の減額規定については、次に掲げる使用料については、これを適用しない。

(1) 町外の団体又は民間法人、特定の宗教・政治団体等の集会、入場料を徴収するもの、商品の販売その他これに類する目的のために使用する場合の使用料

(2) この条例別表第4号第6号第29号第30号及び第62号の施設の条例に規定する使用料のうち葬儀に係る使用料

(3) この条例別表第28号第60号及び第62号の施設の条例に規定する使用料のうち個人使用に係る使用料

(平成21年12月21日条例第187号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年3月11日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6条例23・一部改正)

名称

条例

(1) 湧別町上湧別コミュニティセンター

平成21年条例第22号

(2) 湧別町湧別庁舎会議室等(中会議室、会議室及び和室)

平成21年条例第18号

(3) 湧別町上富美農業センター

平成21年条例第25号

(4) 湧別町富美地区住民センター

平成21年条例第23号

(5) 湧別町旭農業センター

平成21年条例第26号

(6) 湧別町開盛住民センター

平成21年条例第21号

(7) 湧別町上芭露地区公民館

平成21年条例第19号

(8) 湧別町川西地区公民館

平成21年条例第19号

(9) 湧別町東芭露地区公民館

平成21年条例第19号

(10) 湧別町志撫子地区公民館

平成21年条例第19号

(11) 湧別町西芭露ふるさとセンター

平成21年条例第19号

(12) 湧別町芭露地区会館

平成21年条例第19号

(13) 湧別町信部内地区会館

平成21年条例第19号

(14) 湧別町登栄床地区防災センター

平成21年条例第19号

(15) 湧別町東研修センター

平成21年条例第19号

(16) 湧別町錦研修センター

平成21年条例第19号

(17) 湧別町宮の森センター

平成21年条例第19号

(18) 湧別町計呂地地区活性化センター

平成21年条例第19号

(19) 湧別町川西寿の家

平成21年条例第114号

(20) 湧別町東福祉の家

平成21年条例第114号

(21) 湧別町登栄床寿の家

平成21年条例第114号

(22) 湧別町湧別寿の家

平成21年条例第114号

(23) 湧別町錦寿の家

平成21年条例第114号

(24) 湧別町老人憩の家

平成21年条例第113号

(25) 湧別町社会福祉会館

平成21年条例第107号

(26) 湧別町保健福祉センター

平成21年条例第118号

(27) 湧別町地場産品加工センター

平成21年条例第144号

(28) 湧別町農畜産物処理加工施設

平成21年条例第143号

(29) かみゆうべつ温泉チューリップの湯

平成21年条例第24号

(30) 上湧別公園

平成21年条例第156号

(31) 開盛公園

平成21年条例第156号

(32) 五鹿山公園

平成21年条例第156号

(33) かみゆうべつチューリップ公園

平成21年条例第156号

(34) 上湧別百年記念公園

平成21年条例第156号

(35) 富美公園

平成21年条例第156号

(36) 町民憩の広場

平成21年条例第156号

(37) 御園山公園

平成21年条例第156号

(38) 計呂地交通公園

平成21年条例第156号

(39) 錦農村公園

平成21年条例第156号

(40) 龍宮台展望公園

平成21年条例第156号

(41) Family 愛 Land You

平成21年条例第157号

(42) 三里浜キャンプ場

平成21年条例第158号

(43) 湧別町五鹿山スキー場

平成21年条例第97号

(44) 湧別町緑地等管理中央センターレイクパレス

平成21年条例第140号

(45) 湧別町宿泊施設しらかば

平成21年条例第141号

(46) 湧別町青年会館

平成21年条例第94号

(47) 湧別町文化センターTOM

平成21年条例第101号

(48) 湧別町文化センターさざ波

平成21年条例第101号

(49) 湧別町芭露畜産研修センター

平成21年条例第96号

(50) 湧別町漫画美術館

平成21年条例第102号

(51) 湧別町ふるさと館JRY

平成21年条例第103号

(52) 湧別町郷土館

平成21年条例第104号

(53) 湧別町湧別総合体育館

平成21年条例第97号

(54) 湧別町中湧別総合体育館

平成21年条例第97号

(55) 湧別町上湧別農村環境改善センター

平成21年条例第99号

(56) 湧別町芭露ファミリースポーツセンター

平成21年条例第97号

(57) 湧別町武道館

平成21年条例第97号

(58) 湧別町湧別プール

平成21年条例第97号

(59) 湧別町中湧別野球場

平成21年条例第97号

(60) 湧別町上湧別ソフトボール場

平成21年条例第97号

(61) 湧別町湧別運動公園

平成21年条例第97号

(62) 湧別町芭露パークゴルフ場

平成21年条例第97号

(63) 湧別町湧別屋内ゲートボール場

平成21年条例第97号

(64) 湧別町中湧別ゲートボール場

平成21年条例第97号

(65) 湧別町芭露スケートリンク

平成21年条例第97号

(66) 湧別町湧別図書館

平成21年条例第95号

(67) 湧別町中湧別図書館

平成21年条例第95号

(68) 湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場

平成23年条例第14号

(69) 湧別町五鹿山パークゴルフ場

平成21年条例第97号

(70) 湧別町商工会館

令和6年条例第5号

湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例

平成21年10月5日 条例第62号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年10月5日 条例第62号
平成21年12月21日 条例第187号
平成22年3月11日 条例第7号
平成23年9月26日 条例第14号
平成24年3月12日 条例第14号
平成26年3月10日 条例第8号
平成27年9月18日 条例第23号
平成27年12月18日 条例第31号
平成28年12月20日 条例第28号
平成29年3月9日 条例第6号
令和2年12月18日 条例第34号
令和6年3月7日 条例第5号
令和6年9月20日 条例第23号