○湧別町外国旅費支給条例
平成21年10月5日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成21年条例第42号)、湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成21年条例第46号)及び湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号。以下「旅費支給条例」という。)に定める旅費支給に関する規定のほか、これら条例の適用を受ける議員、特別職員及び一般職員(以下「職員」という。)が、公務のため外国旅行をする場合の旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 外国旅行とは、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(鉄道賃)
第3条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 公務上の必要により、特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により、別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第4条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級の直近下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の中級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に掲げる運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第5条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第6条 日当及び宿泊料の額は、別表の定額による。
3 食卓料の額は、別表の定額による。
4 旅費支給条例第17条第2項及び第18条の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。
(旅行雑費)
第7条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第8条 死亡手当の額は、旅費支給条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合には、別表の定額による。
2 旅費支給条例第25条第2項の規定は、同条例第2条第5号に該当する場合において前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(旅行手当)
第9条 旅費支給条例第6条第1項に規定する旅費の種類のほか、旅行雑費及び死亡手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、上湧別町外国旅費支給条例(昭和45年上湧別町条例第15号)若しくは特別職及び一般職費用弁償並に旅費に関する条例(昭和26年湧別町条例第6号)又は解散前の両湧別町学校給食組合の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和59年両湧別町学校給食組合条例第3号)の規定による。
附則(平成27年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当
区分 | 支給額 |
日当(1日) | 5,200円 |
宿泊料(1夜) | 16,100円 |
食卓料(1夜) | 5,800円 |
死亡手当 | 460,000円 |