○湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成21年10月5日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する第1条の特別職の職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合も同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 第1項の支給日は、湧別町一般職員の例による。
(その他の給与)
第5条 特別職の職員のその他の給与の額及び支給条件は、湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号)の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第6条 特別職の職員が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。
2 前項の規定による旅費の額は、別表第2及び別表第3に定めるもののほかは、湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号)の適用を受ける職員の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、湧別町職員の給与に関する条例及び湧別町職員の旅費支給条例による。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第178号)
(施行期日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第18号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年1月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 第1条の規定による改正前の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
第2条 第1条の規定による改正前の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年11月30日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の特別職条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月8日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の特別職条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。
3 令和3年12月に湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定については、同項中「222.5分の15」とあるのは、「127.5分の15」とする。
附則(令和4年12月16日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の特別職条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の特別職条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料
職名 | 給料月額 |
町長 | 760,000円 |
副町長 | 620,000円 |
教育長 | 550,000円 |
別表第2(第6条関係)
車賃、日当、食卓料、宿泊料
車賃 | 日当 | 食卓料 | 宿泊料 | |
37円 | 2,000円 | 1,000円 | 町内 | 町外 |
5,000円 | 11,000円 |
別表第3(第6条関係)
移転料
50キロメートル未満 | 50キロメートル以上100キロメートル未満 | 100キロメートル以上300キロメートル未満 | 300キロメートル以上500キロメートル未満 | 500キロメートル以上 |
107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 |