○湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成21年10月5日
条例第42号
(趣旨)
第1条 湧別町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は別表第1による。
2 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が、月の中途においてその職に就いたとき又は任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、前項の規定にかかわらず、その月の現日数を基礎として日割計算によって議員報酬を支給する。ただし、死亡によるときは、その月の全額を支給する。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 第1項の規定による旅費は、その住所地から起算する。ただし、招集に応じ、又は委員会に出席する場合の車賃の計算については、湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号)第15条第5項の規定による。
4 前項までに定めるもののほか、旅費の支給については、湧別町職員の旅費支給条例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員に対して、それぞれ基準日の属する月の、別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合も同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 第1項の支給日は、湧別町一般職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年上湧別町条例第15号)、特別職及び一般職費用弁償並びに旅費に関する条例(昭和26年湧別町条例第6号)若しくは特別職及び一般職給与に関する条例(昭和30年湧別町条例第16号)又は解散前の両湧別町学校給食組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年両湧別町学校給食組合条例第7号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成21年11月27日条例第177号)
(施行期日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第17号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2(第4条関係)の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正前の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
第2条 第1条の規定による改正前の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年11月30日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議会議員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議会議員条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月8日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議会議員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議会議員条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。
附則(令和4年12月16日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議会議員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議会議員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議会議員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議会議員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 280,000円 |
副議長 | 230,000円 |
常任委員長及び議会運営委員長 | 205,000円 |
議員 | 190,000円 |
別表第2(第4条関係)
車賃 | 日当 | 食卓料 | 宿泊料 | |
町内 | 町外 | |||
20円 | 2,000円 | 1,000円 | 5,000円 | 11,000円 |