○湧別町役場処務規程

平成21年10月5日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 文書事務

第1節 通則(第2条―第7条)

第2節 文書の収受及び配布(第8条―第15条)

第3節 文書の処理(第16条―第39条)

第4節 文書の発送(第40条―第42条)

第5節 文書の方法(第43条―第45条)

第6節 電子文書の利用に関する特例(第46条―第50条)

第7節 文書の編集保存(第51条―第61条)

第3章 服務

第1節 通則(第62条―第83条)

第2節 当直(第84条―第87条)

第3節 事務引継ぎ(第88条・第89条)

第4節 旅行及び外勤(第90条―第94条)

第5節 非常事態(第95条・第96条)

第4章 補則(第97条―第99条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 湧別町役場における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 文書事務

第1節 通則

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 事務執行上の意識を記載し、上司の決裁又は閲覧を要する書類、冊子、電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)その他の物件をいう。

(2) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供するものをいう。

(3) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(4) 総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)文書 LGWAN電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される文書をいう。

(5) 課 湧別町課設置条例(平成21年条例第8号)第1条に規定する課をいう。

(6) 職員 湧別町職員の定数条例(平成21年条例第29号)第1条に規定する一般職の職員をいう。

(文書取扱いの責任区分)

第3条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 受領、収受、配布、発送、保存及び廃棄並びに消去 総務課

(2) 起案、回議、決裁、浄書、照会、整理、保管、編集及び引継ぎ 主管課

(電子文書取扱主任)

第4条 前条の規定にかかわらず、LGWAN文書の受信及び送信に関する事務に従事する文書取扱主任は、総務課長とする。

(帳票)

第5条 総務課には、次の帳票その他を備えなければならない。

(1) 受付印(様式第1号)

(2) 特殊文書物品配布簿(様式第3号)

(3) 金券受領簿(様式第4号)

(4) 料金後納郵便物差出票(様式第5号)

(5) 郵便切手等受払簿(様式第6号)

(6) 令達番号簿(様式第7号)

(7) 辞令簿(様式第9号)

(8) 事務分掌命令簿(様式第10号)

2 福祉課には、次の帳票その他を備えなければならない。

(1) 料金後納郵便物差出票(様式第5号)

(2) 郵便切手等受払簿(様式第6号)

3 各課には、別表第1による補助指令番号簿(様式第8号)及び文書番号簿(様式第11号)を備えなければならない。

(閲覧)

第6条 文書(秘密文書を除く。)は公務のほかは、主管課長の許可を得ないで他人に謄写させ、若しくは閲覧させ、又は謄本を与えてはならない。

(文書の格納)

第7条 重要文書は、非常持出の表示のある適当な容器に格納しなければならない。

第2節 文書の収受及び配布

(文書の収受)

第8条 町に到達した文書及び物品(課で直接収受したものを除く。)は、総務課において収受するものとする。

2 LGWAN文書を受信した場合は、総務課長が次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信したLGWAN文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信したLGWAN文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行った当該文書を、速やかに紙に出力すること。

3 総務課長は、前項第3号の規定により出力を行った当該文書を、当該文書に係る事務を所掌する主管課長に配布する。

4 主管課長は、前項の規定により配布を受け、又は第2項第3号の規定により出力を行った当該文書を、第16条の規定の例により処理する。

(普通文書の取扱)

第9条 収受した普通文書は、直ちにこれを開封し、受付印を押印して副町長、総務課長を経て主管課長に配布する。ただし、行政上重要な文書にあっては、町長の閲覧に供した後主管課長に配布するものとする。

2 収受文書のうち、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出書及び申請書には、前項の規定にかかわらず、受付印を押印してはならない。

(特殊文書の取扱い)

第10条 書留、特定記録等の特殊文書は、開封せず特殊文書物品配布簿に記入の上封筒に受付印を押印し、直接名あて人に配布する。

第11条 前2条により収受した文書は、次の各号によりこれを取り扱わなければならない。

(1) 電子郵便及び電報(台紙にはり電文を普通文書に書き改める。)は、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印する。

(2) 訴願、訴訟、審査請求その他収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係ある文書は、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印し、その封皮を添付する。

(3) 物品は、それぞれ主管課に配布し、その受領印を徴する。

(4) 現金、金券(印紙、切手を含む。)及び有価証券は、金券受領、引継簿に記載して会計管理者又は主管担当係に送付し、その受領印を徴する。

(5) 北海道通知公報は、各事件ごとに主管課長に送付し、その受領印を徴する。

(6) 数課に関連のある文書及び物品は、関係の深い課に配布する。当該文書を配布された課は、速やかに他の課に当該文書の写しを送付するか、又は急を要する場合は、関係課長の閲覧に供さなければならない。

(収受文書の返還等)

第12条 収受した文書で湧別町の主管に属しない文書は、総務課において返還又は転送の手続をとるものとする。

(送料未納等の文書の取扱)

第13条 送料の未納又は不足の文書については、官公署等の発送にかかわるもののうち、総務課長が必要と認めたものに限り、現金又は郵便切手によりその料金を支払い、これを収受することができる。この場合においては、郵便切手等受払簿に所要事項を記入しなければならない。

(電話又は口頭の処理)

第14条 電話又は口頭で受理、発信した事項は、電話及び口頭事務処理票(様式第12号)に、聴取者がその要領を記録して、文書として取り扱うものとする。

(勤務時間外の文書物品の処理)

第15条 勤務時間外において到着した文書及び物品は、電報又は即刻処理を要すると認めるものを除くほか、到着した次の出勤時限後直ちに第11条の規定により処理しなければならない。

第3節 文書の処理

(文書即日処理の原則)

第16条 文書は、簡明に、かつ、即日処理するようにしなければならない。

2 その期限のあるものは、必ず期限内に処理しなければならない。

(文書処理の責任者)

第17条 各課長は、文書の配布を受けたときは、自ら処理するものを除くほか主幹又は主査に配布し、その処理方針を指示する必要があるものは、これを指示して処理させなければならない。

(文書の決裁)

第18条 文書の処理に当たっては、主査、主幹、課長補佐、課長及び副町長を経て、町長の決裁を受けた後でなければ処理してはならない。ただし、副町長及び課長等は、湧別町事務決裁規程(平成21年訓令第1号。以下「決裁規程」という。)に掲げる事項を専決することができる。

(起案)

第19条 事案の処理は、文書によるものとする。文書は、別に定められたものを除き、次に掲げるとおり起案用紙(様式第13号)により起案しなければならない。

(1) 起案文書には、施行年月日を記入して、取扱者が認印すること。

(2) 起案文書には、簡明な件名をつけて必要のあるものは、文書の末尾に起条理由準拠法令参考書の全文又は要旨及び予算関係を摘記しなければならない。

(3) 起案文書は、関係書類を新しいものを上にして順次に添付し、事件の経過を知りやすいようにしなければならない。

(4) 起案文書は、湧別町公用文作成要領(平成21年訓令第9号)により、その文字は明瞭に書き、字句を訂正したときは、これに認印しなければならない。

2 条例、規則及び訓令等の制定又は改廃は、条例等制定起案用紙(様式第14号)により起案しなければならない。なお、副町長の決裁を受ける前に、主務課長等の意思決定を経た後、他の課に関係のあるものは更に当該関係課の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。

(軽易な文書の起案)

第20条 事の軽易なもの又は成規定例のあるものは、本書の余白又は帳簿をもって起案することができる。また、その処分を要しないで閲覧に供するものも同様とする。

(軽易な事件の照会、回答、返送及び督促)

第21条 訂正又は再調査を依頼する文書は、附箋照会用紙(様式第15号)により処理することができる。

2 軽易な事件の回答で照会文書を保存する必要のないものは、附箋回答用紙(様式第16号)により処理することができる。

3 文書の不備、違書又は差出人の申出により返送するものは、附箋返戻用紙(様式第17号)により処理することができる。

4 軽易な事件の照会、督促は、照復用紙(様式第18号)により処理することができる。

(施行又は処分を要しない文書の処理)

第22条 処分を要しない文書は、閲覧した上、直ちに完結しなければならない。

(特殊文書の取扱い)

第23条 文書で急を要するものには、附箋をはりつけ、特に期限のあるものには、その期日を明記し事の重要なものには「重要」、機密に属するものには「秘」、例規に属するものには「例規」、説明を要するものには「要説明」、登録を要するものには、「要登録」と文書の上部欄外に朱書しなければならない。

2 文書で施行上特殊の取扱いをするものには、「至急」、「親展」、「速達」、「書留」、「特定記録」、「選挙事務」、「戸籍事務」等その要領を文書の上部欄外に表示しなければならない。

3 機密に属する文書は、必ず「秘」と朱記した封筒又は紙ばさみに収めなければならない。

(特殊決裁文書)

第24条 文書で機密に属するもの、急を要するもの及び説明を要するものは、課長、課長補佐、主幹又は担当主査において持ち回り、上司の決裁を受けなければならない。

(合議)

第25条 文書で他の課に関係あるものは、課長、課長補佐、主幹、主査に合議しなければならない。

(総務課長への合議)

第26条 次の事項に係る起案文書は、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 町議会に提案すべき事項

(2) 例規の解釈及び適用に関すること。

(3) 町長、副町長の動向に関すること。

(4) 会計年度任用職員の採用に関すること。

(5) 寄附採納に関すること。

(6) 諸給与に関すること。

(7) 町有車両の導入、配車、廃車及び修繕に関すること。

(8) 病気休暇、介護休暇、組合休暇及び湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成21年規則第25号)第30条第1項に規定する特別休暇のうち同項第2号から第7号まで、第18号及び第19号の休暇、欠勤の承認並びに1日を超える課長等の職務に専念する義務の免除に関すること。

(企画財政課長への合議)

第27条 次の事項に係る起案文書は、あらかじめ企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 陳情、請願に関すること。

(2) 新規事業及び継続事業の計画に関すること。

(3) 物品購入契約及び委託業務契約に係る起工伺及び契約締結決定に関すること。

(4) 予算を伴う事項及び予備費の充用又は歳出予算の流用に関すること。

(会計管理者への合議)

第28条 1件200万円以上で、期別予算実行計画に予定されない緊急を要する支出に係る起案文書は、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

第29条 削除

(建設課長への合議)

第30条 次の事項に係る起案文書は、あらかじめ建設課長に合議しなければならない。

(1) 工事請負に関すること。

(意見を異にするとき)

第31条 第26条から前条までの場合において関係課が意見を異にするときは互いに協議し、なおその意見が一致しないときは、上司の指揮を受けなければならない。

(文書の再回付)

第32条 再回を要する文書には、その欄外に「要再回何課」と表示しなければならない。

(要旨を変更された文書の回付)

第33条 文書の決裁に際し、その要旨が変更されたときは、施行前これを関係課に回示しなければならない。

(令達文書の処理)

第34条 令達文書の種類及び区分は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

(3) 訓令 所属の機関又は所属職員の全部又は一部に対して一般的に指揮命令するもの

(4) 告示 一般又は一部に対して公示するもの

(5) 指令 申請、出願に対し許可又は認可等をするもの

(6) 達 庁内の全部又は一部に対して示達するもの

2 令達文書は、令達番号簿により処理する。ただし、補助金の指令にあっては、補助指令番号簿により処理する。

(辞令等の処理)

第35条 職員の任免その身分に関し、又は事務分掌の発令があったときは、辞令簿及び事務分掌命令簿に記載して被命令者に交付しなければならない。

(その他の文書の取扱い)

第36条 第17条から前条までに定めるもののほか、文書の処理は、次の各号によらなければならない。

(1) 火葬許可証の交付申請があったときは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定める様式により交付しなければならない。

(2) 証明、照会、謄抄本交付及び公簿の閲覧は、手数料等交付簿兼領収書(様式第19号)により処理しなければならない。

(3) 金券その他の貴重品は、会計に関する規定により処理するものを除くほか、主管課において、その受払いを明らかにしなければならない。

(4) 図書又は物品の貸付けを要するときは、物品貸付簿(様式第20号)により処理しなければならない。

(5) 決裁済の文書で浄書を要するものは、原則として主管課において浄書しなければならない。

(文書の完結表示)

第37条 施行後又は供覧後完結しなければならない文書の起案の際は、その旨及び編集類目並びに保存年限を欄外に記入しなければならない。

(未完結文書の保管)

第38条 未完結文書は、各課で一定の場所に保管しその所在を明らかにしなければならない。

(未完結文書の査閲)

第39条 各課長は、毎年5月及び12月に未完結文書を査閲し、その処理について適宜指導すると共に、その結果を副町長に報告しなければならない。

第4節 文書の発送

(主管者の行うもの)

第40条 発送する文書及び物品は、総務課長(湧別庁舎にあっては、福祉課長)が指定する時間までに、次の各号によって発送箱に入れなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

(1) 発送文書は、浄書校合の上職印、役場印その他の必要な印を押すこと。ただし、町内に対する照会、通達等多数印刷発送するものに対する重要なもの以外の文書で印刷したもの及び電子メールで送信する文書並びにその他軽易な文書は、印を省くことができる。

(2) 親展文書は密封し、小包その他特別の包装を要する物品は、荷造りすること。

(3) 軽易な文書は、努めて安易な方法を用いること。

(4) 特殊な取扱いを要する発送文書は、その封皮に「親展」、「至急」、「速達」、「書留」、「特定記録」等とその要領を表示すること。

(発送担当者の行うもの)

第41条 発送担当者は、料金後納郵便物差出票に記入し、処理しなければならない。

2 発送担当者は、郵便切手又は郵便葉書を利用して発送する場合は、郵便切手等受払簿に使用数量等を記載して行うものとする。主管課が郵便切手又は郵便葉書を利用して発送する場合も同様とする。

(発信)

第42条 LGWAN文書をLGWAN電子文書交換システムにより送信するときは、送信する文書の主管課長が送信するものとする。ただし、主管課長の依命を受けた者が送信するときは、この限りでない。

2 前項の規定により送信された文書は、第2条の規定により施行された文書とみなす。

第5節 文書の方法

(令達番号)

第43条 公文には、次の各号の定めるところにより令達番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則、訓令達、指令及び告示には、町名を冠し、総務課においておのおの区分に従い番号を付す。

(2) 番号は、暦年により更新する。

(公文例)

第44条 令達の種類等公文の例式は、湧別町公用文作成要領による。

(記名)

第45条 公文の記名は、町名又は町長名を用いなければならない。ただし、庁内に対するもの又は上司の承認を得たものは、この限りでない。

第6節 電子文書の利用に関する特例

(電子署名)

第46条 第40条の規定にかかわらず、LGWAN文書交換システムにより発信する文書については、電子署名を付与するものとする。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決定書を添えて総務課長に提出し、電子署名を付与することを請求する。

3 総務課長は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与するべき文書を確認して電子署名を付与するものとする。

4 第1項の電子署名を付与するために使用する鍵情報(秘密鍵ICカード)等については、別に定める。

(電子メールの利用)

第47条 文書管理に関する事項のうち、施行及び収受に係るものについては、町長が指定するシステムで運用される電子メールを利用することができる。

(電子メールの対象文書)

第48条 前条の規定により電子メールを利用することができる施行文書は、第40条の規定により公印の押印を省略できる文書とする。

(電子メールの施行)

第49条 電子メールを利用する施行文書は、公文書扱と入力して送信しなければならない。

(電子メール文書の収受)

第50条 文書取扱者は、電子メールの利用に係る送受信装置で受信したもののうち文書取扱者が公文書と特定したものを速やかに紙に出力するものとする。

2 文書取扱者は、前項の規定により出力した文書を第8条の規定により処理するものとする。

第7節 文書の編集保存

(編集保存文書の区分)

第51条 編集保存する文書は、事務事業等が完結した文書及び帳簿(台帳、図表類を含む。)又は事務事業等を処理中の未決文書をいう。

(保管、保存の分類)

第52条 すべての文書は、別表第2の文書分類表による記号及び番号(以下「分類番号」という。)に分類整理する。

(分類番号の追加及び削除)

第53条 新たな事務事業等の発生により、文書分類番号を追加する必要が生じた場合は、総務課長が分類を決定する。

2 事務事業等の廃止により、必要のなくなった分類番号は、総務課長の決定により削除することができる。

(文書等の整理)

第54条 文書は、すべて未決文書及び完結文書に区分し、完結文書については、文書分類表の定めるところにより整理区分し、所定の場所に保管及び保存しなければならない。

2 文書の保管及び保存の責任は、主管課とする。

3 第1項の文書は、担当者が不在の場合であっても、その所在及び処理状況が明らかになっていなければならない。

4 重要な文書は、天災地変に対処できるようにあらかじめ準備し、紛失、火災及び盗難の予防を万全にしておかなければならない。

(保存年限)

第55条 文書の保存年限は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 前項の規定による保存年限の各区分の基準は、文書分類表の保存年限による。ただし、法令等の規定により保存年限の定めのある文書は、当該法令の定めるところによる。

3 第1項の保存年限の計算は、その文書の完結した日の属する会計年度の翌年度初めから起算する。ただし、暦年文書は、その文書の完結した日の属する年の翌年初めから起算する。

(保存年限の特例)

第56条 前条の規定により決定された保存年限の満了した文書であっても、なお保存の必要があると主管課において認めた文書については、総務課長の承認を得て保存年限を変更することができる。

(編集の区分)

第57条 文書の編集は、会計年度(暦年により処理する文書にあっては、暦年)ごとに、かつ、第54条の基準に基づき、主管課において編集しなければならない。

(編集の基準)

第58条 文書の編集の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 文書の編集は、厚さ6センチメートルを標準とする。

(2) 同一文書を分冊した場合は、1冊ごとに当該簿冊に全冊数及び分冊番号をつけなければならない。

(3) 文書には表紙(様式第21号)、背表紙(様式第22号)をつけなければならない。

(4) 文書に附属する図面などで編集に不便なものは、別に編集し、その旨を文書に記載する。

(5) 文書量の都合により2年以上にわたる分を1冊に編集することができる。

(6) 官報、公報は、1箇月分を発行の日付、番号の順序によって編集するものとする。

(保存文書の持出し等)

第59条 保存文書は、町長の許可を受けなければ庁外に持ち出してはならない。

2 保存文書は、抜取り、取替え、添削等をすることができない。

(廃棄)

第60条 保存期間の満了した文書は、主管課において完結文書廃棄票(第23号様式)を作成し、総務課長の決裁を得てから、主管課において廃棄するものとする。

2 廃棄文書のうち、内容が他に漏れることによって支障が生ずると認められるもの又は印章を移用されるおそれのあるものは、焼却、切断等をしなければならない。

(文書保存の特例)

第61条 保存期間の満了した文書にあっても、町の行政資料とすることが適当と認められるものについては、前条の規定にかかわらず、当該文書をふるさと館JRY館長に引き継ぎ、同館で保存することができる。

第3章 服務

第1節 通則

(服務の根本基準)

第62条 職員は、町民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するとともに、執務中の言語容儀を正しく、体面を失するような挙動を慎み、応接は、努めて丁重親切を旨としてその主管事務の遂行に全力を挙げて、これに専念しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第63条 職員は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為はしてはならない。

(秘密を守る義務)

第64条 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後であっても同様とする。

2 職員が法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、町長の許可を受けなければならない。

(法令及び上司の命に従う義務)

第65条 職員は、その職務を遂行するに当たり誠実に法令、条例等に従い、職務の秩序を保持し相互に人格を尊重し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 上司は、常に所属職員に対して親愛の情をもって接し、民主的に職務を遂行しなければならない。

3 職員は、上司の職務上の命令に対し意見を述べることができる。

(営業又は他の事務の関与制限)

第66条 職員は、町長の許可を受けなければ営業を行い、又は報酬を得て他の事務に従事してはならない。

(私企業からの隔離)

第67条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員を兼ね、又は自ら営んではならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(他の団体事業又は事務の関与制限)

第68条 職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員を兼ね、その事業に従事し、又は事務を行うには、町長の許可を受けなければならない。

(出勤簿)

第69条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、直ちに自ら出勤簿(様式第24号)に押印しなければならない。ただし、緊急の用務その他職務の都合により定時刻までに出勤できないときは、この限りでない。この場合、出勤後直ちにその理由を具して所属長に申し出なければならない。

2 前項ただし書の場合を除くほか、正当な理由をなくして押印しない者は、勤務を欠いたものとみなす。

3 課長は、毎月所管の出勤簿を整理しなければならない。

(遅参)

第70条 登庁時限に遅れた者は、有給休暇願(様式第25号)及び休暇簿(様式第26号)により、上司に届けなければならない。早退の場合も同様とする。ただし、公務上又は天災事変等のため遅参したものは、上司の証明を得て総務課に提出することにより定時に出勤したものとみなす。

(執務中の外出)

第71条 執務時間中外出し、又は退出しようとするものは、上司の許可を得なければならない。

(欠勤の届出)

第72条 事故のため欠勤しようとするものは、前日までに有給休暇願及び休暇簿により届け出なければならない。

2 疾病その他の事故により、出勤できない者は、その理由を具して午前中に届け出なければならない。

3 傷病のため引き続き7日以上出勤することができない者は、医師の診断書を添え期日を定めて届け出なければならない。その期間を過ぎてなお欠勤しようとするときもまた同様とする。

第73条 湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下この条において「規則」という。)第35条及び第36条に規定する休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇簿を提出して町長又はその委任を受けた者の承認を得なければならない。

2 前項に規定する休暇を請求する場合は、有給休暇願、介護休暇願(様式第27号)又は組合休暇願(様式第28号)を提出しなければならない。

3 規則第5条に規定する週休日の振替は、勤務振替命令簿(様式第29号)による。

4 規則第23条に規定する代休の指定は、代休指定簿(様式第29号)及び代休指定確認書(様式第30号)による。

5 湧別町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成21年条例第37号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受ける場合は、職務に専念する義務免除承認申請書(様式第31号)及び休暇簿を提出して町長又はその委任を受けた者の承認を得なければならない。

(願届書の取扱い)

第74条 前2条の規定による願、届書その他の書類は、主管課長及び総務課長を経由して副町長の決裁を受けなければならない。ただし、前条の規定による願について重要と認めたものについては、町長の決裁を受けなければならない。

(身元保証書等の提出)

第75条 新任者は、着任の日から7日以内に身元保証書(様式第32号)及び履歴書(様式第33号)を提出しなければならない。

2 身元保証書には、保証人2人が連署しなければならない。

(転籍等の届出)

第76条 転籍、転居、改氏名その他身分に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内にその旨を届け出なければならない。

(身分証明書の所持)

第77条 職員(常勤の特別職の職員を含む。以下この条において同じ。)は、常に身分証明書(様式第34号。以下「証明書」という。)を所持しなければならない。

2 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 職員は、証明書を紛失し、若しくはき損したとき又は証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに総務課長に申し出なければならない。

4 職員は、退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返却しなければならない。

(名札の着用)

第78条 職員には、その所属及び氏名を明らかにするため、名札を交付する。

2 職員は、執務中常に名札を着用しなければならない。

3 前条第2項から第4項までの規定は、名札に準用する。

(欠勤、早退及び出張の場合の担任事務の処理)

第79条 欠勤、早退及び出張の場合においては、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。

(退庁時の文書物品の整理)

第80条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、その所在を明らかにしなければならない。

(退庁後の物品の管理)

第81条 職員の退庁後管守を要する物品は、物品庫に格納しなければならない。

(臨時出勤のときの処置)

第82条 執務時間外に臨時出勤した者は、出勤、退庁共に当直員に通知し、退庁のときは、火気に注意してその取締りを当直員に引き継がなければならない。

(出勤時間外の出勤命令)

第83条 町長は、公務の都合によって執務時間外又は休日においても職員に服務を命ずることができる。

2 前項の場合、時間外勤務命令書(様式第35号)によりその事務内容、時間及び経過を記入し、主管課長の確認印を押印しなければならない。

第2節 当直

(当直員の配置)

第84条 湧別町の休日を定める条例(平成21年条例第2号)第1条第1項の規定する休日(以下この節において「休日」という。)における必要な事務を処理するため、役場庁舎に当直員を置くことができる。ただし、12月31日及び翌年の1月1日は、この限りでない。

(当直の区分及び勤務時間)

第85条 当直の区分及びその勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日にあっては、湧別町執務時間規則(平成21年規則第1号)第2条に規定する執務時間(以下この節において「執務時間」という。)とし、休日以外の日において町長が必要と認めた場合は、町長が指定する時間

(2) 宿直 執務時間終了時刻から翌日の執務時間開始時刻まで

2 当直員は、前項の時間が経過しても引継ぎが終わらないときは、なお継続して勤務しなければならない。

3 当直員の勤務場所は、当直室とする。

(宿日直員の割り振り)

第86条 当直員は、職員(上湧別庁舎及び湧別庁舎以外で勤務する職員を除く。)を輪番制により割り当てるものとし、各月の2箇月前までに総務課長が宿日直命令簿(様式第36号)により当番表を作成し、当該職員に周知するものとする。ただし、新規採用職員にあっては、任用後6箇月経過した後に割り当てるものとする。

2 町長が必要と認めた場合に、当直員を増員することができる。

(宿日直日誌)

第87条 当直員は、宿日直日誌(様式第37号)に業務の処理及び引継ぎの状況を記載し、署名、押印するものとする。

第3節 事務引継ぎ

(異動のときの事務処理)

第88条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に定める特別職及び一般職が退職、休職又は事務分掌替を命ぜられたときは、担任事務の概要及び懸案事項等を記載した事務引継書(様式第38号)を作成し、後任者又は任命権者が指定した職員に担任事務の引継ぎをし、連署の上、上司に届け出なければならない。ただし、主幹職以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

2 事務引継書は、前任者が作成するものとし、事務引継ぎを完了したときは、所属長を経由して総務課に提出し、町長の決裁を受けなければならない。

3 前2項の引継ぎに際し、図書その他物品があるときは目録を付し、金券又は預金のあるときは、その現在高を証明しなければならない。

(盗難の届出)

第89条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

第4節 旅行及び外勤

(旅行命令書等)

第90条 職員の旅行命令は、湧別町職員の旅費支給条例施行規則(平成21年規則第38号)第4条に規定する旅行命令書をもって命ずるものとする。

2 旅行命令は、決裁規程によって決裁を受けなければならない。

(外勤命令)

第91条 紋別市、佐呂間町、遠軽町及び町内の旅行は、外勤とする。

2 公用車による前項の外勤については、湧別町車両管理規程(平成21年訓令第6号)第11条に規定する車両使用簿により旅行命令書に代えるものとする。

(旅行中の事故)

第92条 職員は、旅行中の次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執行することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(旅行及び外勤の復命)

第93条 旅行又は外勤を終えた者は、直ちにその旅行又は外勤中取り扱った事務の結果を口頭で復命し、重要なものについては更に復命書(様式第39号)により復命をしなければならない。

(異例又は重要な事件の報告)

第94条 旅行又は外勤中、異例又は重要な事件を知ったときは、帰庁後直ちに報告しなければならない。

第5節 非常事態

(緊急登庁)

第95条 上湧別庁舎、湧別庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第96条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次に掲げる処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長及び課長等に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

第4章 補則

(公金保管の禁止)

第97条 公金は団体に属するものであっても、特に指定するもののほかは、速やかに会計管理者に引き継ぎ各担当において保管してはならない。

(電話の使用制限)

第98条 私用のため電話を使用することは、特別の理由のあるほかはしてはならない。

(その他)

第99条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町職員の氏名標に関する規程(昭和50年上湧別町規程第6号)、上湧別町役場処務規程(昭和63年上湧別町規程第2号)、上湧別町文書編集保存規程(平成14年上湧別町規程第1号)、湧別町職員服務規程(昭和39年湧別町規程第4号)、湧別町文書取扱規程(昭和47年湧別町規則第7号)、湧別町事務引継規程(平成14年湧別町規程第6号)又は湧別町電子文書管理要領(平成15年湧別町要領第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月4日訓令第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年5月7日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月12日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年1月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年1月26日訓令第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

記号

補助指令番号簿

総務課が主管する補助金決定通知書

湧別町指令第総― 号

企画財政課が主管する補助金決定通知書

湧別町指令第企― 号

住民税務課が主管する補助金決定通知書

湧別町指令第住― 号

福祉課が主管する補助金決定通知書

湧別町指令第福― 号

健康こども課が主管する補助金決定通知書

湧別町指令第健― 号

農政課が主管する補助金決定通知書

湧別町指令第農― 号

水産林務課が主管する補助金決定通知書

湧別町指令第水― 号

商工観光課が主管する補助金決定通知書

湧別町指令第商― 号

建設課が主管する補助金決定通知書

湧別町指令第建― 号

文書番号簿

町名で発送する文書

湧別町第 号

総務課の発送する文書

湧総第 号

中湧別出張所の発送する文書

湧中第 号

企画財政課の発送する文書

湧企第 号

住民税務課の発送する文書

湧住第 号

福祉課の発送する文書

湧福第 号

健康こども課の発送する文書

湧健第 号

保育所の発送する文書

湧保第 号

農政課の発送する文書

湧農第 号

水産林務課の発送する文書

湧水第 号

商工観光課の発送する文書

湧商第 号

建設課の発送する文書

湧建第 号

グループによって設定するときは、課の記号の次にそれぞれのグループ名の頭文字を入れる。

別表第2(第52条関係)

文書分類表

大分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 総務課

総務一般

公告式儀礼式

渉外

庶務

庁舎

車両

人事

定員任免

給与

研修

福利厚生

防災

情報管理

広報

広聴

地域振興






1 企画財政課

企画一般

政策

統計

友好都市

地域交通

財務

財産管理

財政

町債













2 住民税務課

住民一般

戸籍

住民基本台帳

外国人登録

印鑑登録

既決犯罪

年金

旅券

環境衛生

公害

墓地斎場

廃棄物

税務一般

賦課資料

賦課

徴収

減免

滞納整理

町民活動

交通安全

防犯

3 福祉課

福祉一般

援護

生活保護

障がい者福祉

高齢者福祉

介護保険

地域包括支援センター

居宅介護支援














4 健康こども課

保健一般

成人保健

母子保健

伝染病

予防接種

国保

高齢者医療

医療費扶助

子ども一般

保育所

子育て支援











5 農政課

農政一般

農政

畜産

農業農村


















6 水産林務課

水産林務一般

水産

林務



















7 商工観光課

商工観光一般

商工

観光

公園

労政

















8 建設課

建設一般

管理

道路

橋梁

河川

認可許可

建築

住宅

災害復旧













9 出納課

出納一般

出納

決算



















10 水道課

水道一般

上水道・簡易水道管理

上水道・簡易水道工事

下水道

集落排水浄化槽

















11 議会

議会一般

議会




















12 監査

監査一般

監査




















13 選挙管理委員会

選挙一般

選挙管理委員会

各種選挙



















14 農業委員会

一般

農業委員会

農地



















15 教育総務課

教育一般

教育委員会

学校教育

給食センター


















16 社会教育課

社会教育

青少年

文化財

社会体育

文化

図書館
















中分類

小分類

総務課

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

総務一般

00

1

一般

5

行政機構

10

訴訟賠償和解

















公告式儀礼式

01

1

一般

3

官報公報

10

法例規通達

公示公告

10

証明指令

名誉町民

5

儀礼典礼

叙位叙勲、褒章、表彰







渉外

02

1

一般

1

視察

1

各種団体

1

諸会議

10

町長交際費













庶務

03

1

一般

3

事務改善

3

公印看守

指令書

5

町村会

3

広域組合

寄附採納、寄附台帳

5

自衛官募集

議会

3

出張所

3

北方領土

庁舎

04

1

一般

3

保守管理

3

使用許可

















車両

05

1

一般

5

購入廃車

3

維持管理

5

運行















人事

06

3

一般

10

事務引継

3

職員団体

5

公平委員会

服務賞罰

辞令簿

事務分掌命令簿









定員任免

07

3

一般

3

職員数

採用

任命

退職

人事記録

5

臨時職員雇用

6

会計年度任用職員採用







給与

08

3

一般

3

制度

5

給与

3

旅費費用弁償















研修

09

3

一般

3

研修

3

講演会研修会

















福利厚生

010

3

一般

3

健康管理

3

災害補償

3

共済組合

3

退職組合

10

職員住宅











防災

011

1

一般

10

防災水防計画

3

防災推進

10

国民保護

3

防災無線

3

広域組合











情報管理

012

1

一般

3

システム管理

5

機器管理保守

5

情報保護公開

3

地域情報発信

5

難視聴











広報

013

1

一般

広報

町勢要覧

沿革町史















広聴

014

1

一般

3

広聴



















地域振興

015

1

一般

3

自治会

3

コミュニティ

3

地域集会施設















中分類

小分類

企画財政課

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

企画一般

10

1

一般

行政区域

3

国土利用

10

陳情要望















政策

11

1

一般

10

総合開発

10

指定計画

3

企画調整

10

行政改革評価













統計

12

1

一般

5

指導員調査員台帳

5

経済統計

5

教育統計

5

衛生統計

5

人口統計

10

国勢調査









友好都市

13

1

一般

5

相互交流

5

姉妹都市会議

5

交換留学

5

都市交流

3

国際交流推進委員会











地域交通

14

1

一般

10

交通対策



















財務

15

1

一般

3

物品購入

3

物品購入指名

3

入札契約















財産管理

16

1

一般

3

管理

10

取得

10

処分

10

交換譲渡

3

貸与

登記

財産台帳

5

災害共済





財政

17

1

一般

3

予算編成

3

予算執行

10

町債計画

10

町債執行

10

普通交付税

5

特別交付税

5

譲与税交付金

5

財政統計

10

財政事情公表

予算書

町債

18

1

一般

町債台帳

10

町債償還

10

町債借入















中分類

小分類

住民税務課

0

1

2

3

4

5

6

7

8

住民一般

20

1

一般

埋火葬許可















戸籍

21

3

一般

1

受付

戸籍

除籍











住民基本台帳

22

1

一般

1

届書

1

通知書

5

住民票除票

1

人口動態









外国人登録

23

3

一般

10

申請書届出書

原票













印鑑登録

24

1

一般

印鑑登録簿

5

除かれた印鑑登録簿













既決犯罪

25

3

一般

3

通知書

名簿













年金

26

3

一般

5

給付申請

5

資格適用

3

年金相談

3

各種年金









旅券

27

3

一般

5

添付書

10

受付交付台帳













環境衛生

28

1

一般

1

食品衛生

1

清掃

1

畜犬

3

公衆便所

3

昆虫危険動物駆除







公害

29

1

一般

3

公害苦情相談

3

公害届出

5

水質保全協議会











墓地斎場

211

3

一般

墓地使用

3

墓地管理

3

斎場管理

改葬許可









廃棄物

211

1

一般

10

計画

5

リサイクル













税務一般

212

1

一般

3

税務統計

1

納税思想普及

3

犯例事件処分

3

固定資産評価審査委員会









賦課資料

213

5

一般

5

土地

5

家屋

5

償却資産

5

町民

5

軽自動車

5

国保

5

交付金納付金



賦課

214

5

一般

10

課税台帳

10

調定簿

土地評価調書

家屋評価調書









徴収

215

5

一般

5

徴収簿

5

公示送達

5

嘱託受託

5

督促

5

分納契約

5

納税管理人

5

徴収猶予

5

期限延長

減免

216

5

一般

5

審査請求

5

減免申請













滞納整理

217

5

一般

5

滞納整理簿

5

滞納処分

5

不納欠損











町民活動

218

1

一般

5

人権擁護

5

行政相談員

1

苦情相談











交通安全

219

1

一般

3

交通指導員

3

交通事故相談

3

交通安全推進











防犯

220

1

一般

3

防犯

3

被害者支援













中分類

小分類

福祉課

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

福祉一般

30

1

一般

5

民生児童委員

3

社会福祉協議会

3

福祉ボランティア

3

社会事業団

3

社会福祉団体

3

施設入所

10

保護司

5

罹災生活救助

3

特定疾患難病

3

母子通園センター

援護

31

1

一般

10

遺族

10

戦傷病者

10

引揚者















生活保護

32

1

一般

10

生活保護



















障がい者福祉

33

1

一般

10

計画

3

補装具

3

更生医療

3

更生指導

3

障がい者手当











高齢者福祉

34

1

一般

5

計画

3

介護予防・生活支援

3

老人クラブ

3

就労センター

3

緊急通報システム

3

福祉会









介護保険

35

1

一般

5

計画

10

認定

10

保険料















地域包括支援センター

36

1

一般

5

地域包括支援センター



















居宅介護支援

37

1

一般

5

居宅介護支援



















中分類

小分類

健康こども課

0

1

2

3

4

5

6

保健一般

40

1

一般

10

保健計画

3

健康づくり

5

病院・診療所

3

圏域・救急医療





成人保健

41

1

一般

5

検診

3

健康相談

3

健康教育

3

食生活改善

3

機能訓練



母子保健

42

1

一般

5

妊婦健診

3

乳幼児健診

3

健康相談

3

健康教育





伝染病

43

1

一般

5

発生措置











予防接種

44

1

一般

5

実施











国保

45

1

一般

5

事業の実施

5

保険給付

10

補助申請

3

運営協議会

10

国保統計

5

出産葬祭

高齢者医療

46

1

一般

5

医療給付











医療費扶助

47

1

一般

3

重度心身障がい者

3

ひとり親

3

乳幼児







子ども一般

48

1

一般

3

児童福祉

5

児童手当

5

児童扶養手当

3

里親





保育所

49

1

一般

10

保育計画

5

保育実施









子育て支援

410

1

一般

3

子育て支援センター

3

児童センター

3

一時保育

3

施設管理





中分類

小分類

農政課

0

1

2

3

4

5

6

7

農政一般

50

1

一般

5

後継者担い手

5

新規就農者

3

研修生受入

3

作況状況

3

生産流通

5

農業団体



農政

51

1

一般

10

農業計画

5

農業振興

1

病害虫防除

5

農業構造改善

5

農作物の栽培研究・奨励

10

農業災害



畜産

52

1

一般

10

酪・肉近計画

5

家畜繁殖

10

牧野

3

家畜衛生

10

畜産環境

3

畜産団体



農業農村

53

1

一般

10

事業計画

10

事業推進

10

分担金徴収

10

農業用施設災害

10

農業用水利

10

農地海岸

3

土地改良団体

中分類

小分類

水産林務課

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

水産林務一般

60

1

一般

5

水産団体

5

林業団体

5

自然環境保護

3

有害鳥獣駆除











水産

61

1

一般

5

水産振興

5

漁業構造改善

10

水産被害

5

漁港











林務

62

1

一般

5

民有林振興

5

林業構造改善

5

森林整備計画

10

補助事業

3

緑化推進

10

林業被害

10

林地開発

5

町有林計画

5

町有林管理

中分類

小分類

商工観光課

0

1

2

3

4

5

6

商工観光一般

70

1

一般

5

商工団体

5

観光団体

10

資源開発

10

振興公社





商工

71

1

一般

5

商工振興

5

計量器

5

米穀小売業

5

鉱業

5

商工会

10

企業誘致

観光

72

1

一般

5

観光振興











公園

73

1

一般

3

自然公園

3

観光公園

3

緑地公園







労政

74

1

一般

5

労働振興

3

労働団体

3

消費者相談







中分類

小分類

建設課

0

1

2

3

4

5

6

建設一般

80

1

一般

5

事業計画

3

建設工事指名

3

入札契約

5

屋外広告物





管理

81

1

一般

5

占用

10

買収収用

3

取得

3

処分

3

賃借



道路

82

1

一般

5

新設改良

3

維持補修

3

除排雪

3

交通制限

3

認定変更廃止



橋梁

83

1

一般

5

新設改良

3

維持補修









河川

84

1

一般

10

水利

3

維持補修









許可認可

85

水利権

占用

経営認可









建築

86

1

一般

10

確認申請

3

維持補修

10

新設







住宅

87

1

一般

5

入退去

3

選考委員会

5

住宅料資料

10

住宅料調定簿

5

住宅料徴収

口座振替

災害復旧

88

1

一般

5

施工











中分類

小分類

出納課

0

1

2

3

4

5

6

出納一般

90

1

一般

3

物品管理

1

不用品売払

10

基金

10

出資金





出納

91

1

一般

1

資金計画

10

収納

10

支出

1

一時借入金

10

歳入歳出外

指定金融機関

決算

92

1

一般

決算書

3

決算説明









中分類

小分類

水道課

0

1

2

3

4

5

6

7

8

水道一般

100

1

一般

水道事業例規

10

資産取得処分













上水道・簡易水道管理

101

1

一般

10

水道計画

1

統計調査

10

施設管理

5

水質検査

1

給水

10

共同施設

分水協定

10

水道料徴収

上水道・簡易水道工事

102

1

一般

施設整備

給水装置

移設工事

8

量水器取替

10

維持補修

指定業者





下水道

103

1

一般

10

下水道計画

施設整備

排水設備工事

10

貸付

10

維持管理

指定業者

10

分担金徴収

10

手数料使用料徴収

集落排水浄化槽

104

1

一般

10

計画

施設整備

排水設備工事

10

貸付

10

維持管理

指定業者





中分類

小分類

議会

0

1

2

3

4

議会一般

110

1

一般

議員

5

委員会

5

全員協議会

議会例規

議会

111

1

一般

3

招集

5

議案

議決



中分類

小分類

監査

0

1

2

3

4

監査一般

120

1

一般

監査委員

委員例規





監査

121

1

一般

5

請求

5

計画

5

実施

5

報告

中分類

小分類

選挙管理委員会

0

1

2

3

4

5

選挙一般

130

1

一般

3

選挙啓発

3

明るい選挙推進協議会

3

検察審査会

3

裁判員

委員会例規

選挙管理委員会

131

1

一般

選挙管理委員会

選挙管理委員

5

告示

選挙人名簿



各種選挙

132

1

一般

5

告示

3

普及啓発

5

投票

6

開票



中分類

小分類

農業委員会

0

1

2

3

一般

140

1

一般

5

農業者年金

3

結婚相談所

委員会例規

農業委員会

141

1

一般

農業委員





農地

142

1

一般

10

農地

10

自作農創設



中分類

小分類

教育総務課

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

教育一般

150

1

一般

委員会例規

5

儀礼典礼

学校の設置・管理

10

教育財産の取得処分

教員の任免・人事

3

職員研修、福利厚生、服務

10

奨学資金

10

教職員住宅

10

教職員組合



教育委員会

151

1

一般

教育委員



















学校教育

152

1

一般

教職員の任免・人事

教職員の研修・福利厚生

10

就学援助

3

児童生徒の保健安全・学校医

3

教科書教材・教具

スクールバス

5

学校基本調査

3

学習指導・生徒指導

3

外国人語学指導助手

3

教育統計

給食センター

153

1

一般

5

学校給食

10

給食費徴収

















中分類

小分類

社会教育課

0

1

2

3

4

5

社会教育

160

1

一般

3

社会教育委員

3

社会教育事業

3

社会教育団体

1

社会教育施設

5

社会教育計画

青少年

161

1

一般

5

青少年問題

3

青少年補導







文化財

162

1

一般

埋蔵文化財









社会体育

163

1

一般

3

スポーツ推進委員

3

体育事業

3

体育団体

1

体育施設



文化

164

1

一般

3

文化団体

3

文化事業

1

文化施設





図書館

165

1

一般

3

図書館協議会

3

図書館事業

1

図書館施設





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様式第2号 削除

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湧別町役場処務規程

平成21年10月5日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年10月5日 訓令第2号
平成23年2月4日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月19日 訓令第1号
平成27年5月7日 訓令第7号
平成28年3月30日 訓令第7号
平成28年12月20日 訓令第14号
平成30年4月12日 訓令第2号
平成31年3月20日 訓令第1号
令和2年3月12日 訓令第8号
令和2年9月8日 訓令第12号
令和3年12月28日 訓令第10号
令和4年1月31日 訓令第1号
令和5年12月28日 訓令第11号
令和6年1月26日 訓令第1号