○湧別町車両管理規程
平成21年10月5日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町が所有し又は管理する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に定める自動車(以下「車両」という。)の使用管理等について定めるものとする。
(車両の管理)
第2条 車両は、町の行政に必要な業務に用いるほか、これを使用し、又は貸し付けてはならない。ただし、災害救助その他急を要する事由があるとき、又は町長が特に認めたときは、これを使用し、又は貸し付けることができる。
2 車両は、いつでも使用できるように整備し、良好な状態において、指定する場所に保管しなければならない。
3 車両は、総務課において一括管理するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、他課に車両を配車することができる。
(安全運転管理者等)
第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。
2 安全運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に掲げる業務を行う。
(車両管理者)
第4条 車両を適正に管理及び運行するため、車両を所管する課に車両管理者を置く。
2 車両管理者は、車両を所管する課の課長とする。
3 車両管理者は、次の職務を行うものとする。
(1) 車両の配車計画の策定及び配車
(2) 車両の使用承認
(3) 車両の運行実績及び運行統計の作成
(4) 車両の所定保管場所の指定
(5) 車両の清掃と安全運転の励行
(6) 日常点検を実施すること、又は運転者等に実施させること。
(7) 日常点検の実施結果に基づき、車両の運行の可否を決定すること。
(8) 定期点検を実施すること、又は整備工場等に実施させること。
(9) 日常点検及び定期点検以外の随時点検を実施すること、又は整備工場等に実施させること。
(10) 日常点検、定期点検又は随時点検の結果から判断して、必要な整備を整備工場等に実施させること。
(11) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。
(12) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。
4 車両管理者は、車両に異常があった場合は、整備管理者又は総務課長に報告するものとする。
(整備管理者等)
第5条 法第50条の規定に基づき、整備管理者を置く。
2 整備管理者の選任は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)第31条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから町長が任命する。
3 整備管理者を選任し、変更し、若しくは解任したとき、又は省令第70条第1項第3号に該当するときは、15日以内に国土交通省に届け出るものとする。
4 整備管理者の補助者として代務者を選任する場合には、整備管理者として同等又はこれに準じて知識及び能力を有すると認められる者のうちから町長が任命する。
(代務者の職務)
第6条 代務者は、整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、その職務を代行する。また、第8条第2項第2号の運行可否の決定その他の職務を代行するに当たって疑義が生じたとき、故障又は事故が発生したときその他必要があると認めたときには、速やかに整備管理者に報告し、その指示に従うものとする。
2 代務者は、代行職務を終了して、整備管理者に当該職務を引き継ぐときには、整備管理者にその内容を報告するものとする。
(整備管理者と安全運転管理者の調整)
第7条 整備管理者は、安全運転管理者と連携をとり、運行計画を事前に把握し、定期点検整備計画、車両の配車等について協議するものとする。
2 整備管理者は、日常点検の安全な実施を図るため、車両管理状況について、毎月1回以上車両管理者に報告するものとする。
(整備管理者の権限及び職務)
第8条 整備管理者は、省令第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、次項の職務を遂行するため必要な権限を有するものとする。
2 整備管理者は、次に掲げる事項を遂行するものとする。
(1) 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること、又は運転者等に実施させること。
(2) 日常点検の実施結果に基づき、車両の運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること、又は整備工場等に実施させること。
(4) 上記以外の随時点検について、それを実施すること、又は整備工場等に実施させること。
(5) 日常点検、定期点検又は随時点検の結果から判断して、必要な整備を整備工場等に実施させること。
(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。
(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。
(8) 車両車庫を管理すること。
(9) 前各号に掲げる業務を遂行するため運転者を指導監督すること。
(運行管理責任者)
第9条 車両の運行管理責任者(以下「責任者」という。)は、その運転者の所属する課の課長とする。
2 責任者は、次の業務を行うものとする。
(1) 車両の運行計画及び運行命令
(2) 運転者の指定
(3) 車両の使用申込み
3 責任者は、過労又は病気等により正常な運転ができないおそれがある状態の者に対し、運転を命ずることはできないものとする。
(遵守事項)
第10条 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 仕業点検の励行
(2) 安全運転の励行
(3) 車両の清掃
(4) 所定保管場所への保管
(5) 運行状況の報告
(6) 運転に関する法令の遵守及び研鑽
2 運転者は、運転中に車両の故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、整備管理者又は車両管理者の指示を受けるなど、適切な措置を講じるものとする。
2 車両の使用が継続的であり、かつ、車両管理者が必要と認めたときは、期間を定めて車両を使用することができる。この場合においては、第1項に規定する車両使用簿により、車両管理者の承認を受けるものとする。
(運行報告)
第12条 車両の運行が終了したときは、運転者は、車両使用簿又は運転作業日誌により、運行状況の報告を行うとともに、使用した車両は所定の場所に保管するものとする。
(日常点検)
第13条 整備管理者又は車両管理者は、車両の安全運行を確保するため、法第47条の2第2項の規定による日常点検を自ら実施し、又は乗車する運転手に実施させるものとする。
2 整備管理者又は車両管理者は、日常点検を確実に実施させるため、点検の箇所、内容及び方法等について運転者に周知徹底を図るものとする。
2 整備管理者又は車両管理者自ら日常点検を実施した場合には、整備管理者又は車両管理者が日常点検表を記入することとする。
3 整備管理者又は車両管理者は、前2項による日常点検の結果を日常点検表により確認し、運行の可否を決定するものとする。この場合において、確認の結果、車両の安全運行に支障を来す不良箇所があったときは、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならない。
(定期点検整備)
第15条 整備管理者又は車両管理者は、車両の安全運行確保と経済的使用を図るため、定期整備計画を立て、これを確実に実施しなければならない。
2 定期整備の種類は、法第48条の定期整備とする。ただし、車両の使用状態等により、整備管理者又は車両管理者が必要と認めたときは、適宜、1箇月自主点検等の点検整備を実施するものとする。
(点検整備の記録及び保管)
第16条 点検整備の実施結果は、日常点検表に所定の事項を記入し、保管するものとする。
(臨時整備)
第17条 整備管理者又は車両管理者は、点検整備を確実に実施させ、臨時整備をなくするよう努めるとともに、やむなく発生した故障に対しては、発生年月日、故障(作業)内容、走行距離、使用部品等について記録の上、原因を把握し、再発防止に努めるものとする。
(車両故障事故)
第18条 整備管理者又は車両管理者は、車両故障事故が発生した場合には、総務課長を経由して町長に報告するとともに適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。
2 整備管理者又は車両管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故である車両故障事故が発生した場合には、総務課長を経由して町長に報告するものとし、町長は国土交通省へ所定の事故報告書により報告をしなければならない。
(車両成績の把握等)
第19条 整備管理者又は車両管理者は、各車両の走行距離、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼働率等を把握し、これらを活用して車両の経済的使用と性能の維持向上に努めるものとする。
(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)
第20条 整備管理者又は車両管理者は、各車両の使用成績等の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について総務課長に報告するものとする。
(燃料、油脂その他の資材の管理)
第21条 整備管理者又は車両管理者は、燃料及び油脂の品質並びに数量の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。
2 整備管理者又は車両管理者は、部品、タイヤその他の資材について、品質及び数量を適切に管理し、合理的な運用を図るものとする。
(点検整備等の管理)
第22条 整備管理者又は車両管理者は、点検整備、洗車に必要な設備及び自動車の保管を行わなければならない。
(整備管理者の研修)
第23条 整備管理者は、その職務の遂行上必要な実務及び技術の向上に努めなければならない。
(代務者等の指導教育)
第24条 整備管理者は、点検整備等整備管理者の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、代務者及び運転者その他必要に応じ、職員に対して指導教育を行うものとする。
(事故の措置)
第25条 交通事故が発生したときは、運転者及びその車両に同乗する者は、法令に定める措置を講じた後、直ちに責任者に報告し、その指示を受けるものとする。
2 前項の報告を受けた責任者は、安全運転管理者及び車両管理者と協議し、適切な措置を講ずるものとする。
3 第1項の運転者は、町長に交通事故の状況を文書で報告しなければならない。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、車両の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の湧別町車両整備管理規程(平成18年湧別町規程第4号)、上湧別町車両等管理規程(平成19年上湧別町規程第2号)又は湧別町車両管理規程(平成15年湧別町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月4日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。