○湧別町執務時間規則

平成21年10月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町の機関の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長の事務部局の執務時間)

第2条 湧別町の機関の執務時間は、湧別町の休日を定める条例(平成21年条例第2号)に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特例)

第3条 現業その他特別の事務を所掌する出先機関で、前条の規定により難いと認めるものの執務時間は、条例又は規則に特別の定めがあるものを除き、町長が定める。

(他の執行機関等の執務時間)

第4条 湧別町の他の執行機関等における執務時間は、それぞれの執行機関等において定めることができるものとする。

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町執務時間規則

平成21年10月5日 規則第1号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成21年10月5日 規則第1号