○湧別町執務時間規則
平成21年10月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町の機関の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長の事務部局の執務時間)
第2条 湧別町の機関の執務時間は、湧別町の休日を定める条例(平成21年条例第2号)に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(特例)
第3条 現業その他特別の事務を所掌する出先機関で、前条の規定により難いと認めるものの執務時間は、条例又は規則に特別の定めがあるものを除き、町長が定める。
(他の執行機関等の執務時間)
第4条 湧別町の他の執行機関等における執務時間は、それぞれの執行機関等において定めることができるものとする。
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。