○湧別町商工業活性化事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は本町における商工業者の起業や事業拡大、人出不足の解消を図るために必要な経費の一部を助成することにより、魅力ある地域づくりの推進と、商工業の活性化を図ることを目的とする。
(1) 事業所 事業の用に供するために必要な施設であって、次の業態を除いたものをいう。
ア 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定める大規模小売店
イ 町外の事業者が営むフランチャイズチェーン契約店舗
(2) 店舗 商品の販売又はサービスの提供を行う来店を伴う町内の建物
(3) 新築 更地に事業所を建設する場合又は既存建物の全部を解体し現在地に事業所を建設する場合をいう。これらの場合において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)別表第一に規定する建物附属設備(以下「建物附属設備」という。)を含むものとする。
(4) 増改築・改修 事業所の内部及び外部を増築、改築又は改修する場合をいい、建物附属設備を含むものとする。
(5) 設備・備品等 省令別表第一に規定する「器具及び備品」、「工具」及び同表第二に規定する「機械及び装置」のうち、取得価格が1点10万円以上で償却資産として申告されるものをいう。
(6) 町内業者 町内に事業所又は営業所等を有する建設業を営む者で、建設業法(昭和24年法律第100号)で定める建設業の許可のある者又は町に建設工事等入札参加資格を登録している者をいう。
(7) 町外業者 町内業者以外の建設業を営む者で、町に建設工事等入札参加資格を登録している者をいう。
(8) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
ウ 事業を営んでいる事業者が現在経営している業種と異なる業種の事業を開始する場合
エ 町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合
(9) 事業承継 法人において、代表者変更登記が行われるとともに、承継者が当該法人の筆頭株主となること。個人事業主において、所得税法第229条により税務署に提出する個人事業の開業・廃業等届出書により、事業の引継ぎが行われることが確認できる場合をいう。ただし、いずれの場合においても、3親等以内の者による承継に対する助成は1度限りとする。
(補助金の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、起業支援事業、事業所等整備促進事業及び事業承継奨励事業とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請年度内に完了する事業
(2) 事業所の新築又は改築・改修(以下「新築等」という。)については、町内業者又は町外業者が施工する新築等工事であって、かつ、それらの業者が当該工事の全てを他に委託しないもの。
(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項について、申請者が経営する事業所、その関連会社及び申請者の3親等以内の親族が経営する事業所等への発注を行ってはならない。
ア 事業所の新築等
イ 設備・備品等の購入
ウ 事業所の賃借
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、旧湧別町商業等店舗整備促進事業補助金交付要綱(平成31年告示第42号)、湧別町起業支援事業補助金交付要綱(平成31年告示第43号)又は旧湧別町小規模事業者施設等整備事業補助金交付要綱(令和3年告示第33号)に基づき補助金の交付を受け、これらの要綱に定める営業等の状況の報告の対象期間を経過していない者又は本要綱に基づき補助金の交付を受けたものは除く。
(1) 湧別町商工会の会員である者(営業開始後7箇月以内に会員となることが見込まれる者を含む)。ただし、産業分類に定める複合サービス事業の協同組合及び次の業種を除く。
ア 農業
イ 林業(素材生産業及び生産サービス業を除く。)
ウ 漁業
エ 金融、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
オ サービス業等のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出が必要な営業(深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く。)、興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査を行うものに限る。)、探偵業、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)並びに宗教、政治、経済及び文化に係る団体
(2) 湧別町暴力団排除条例(平成25年条例第16号)に定める暴力団に関係していない者
(3) 町税等を完納している者(前住所地を含む。)
(4) 湧別町内に事業所を有する又は起業にあたり設置する者。事業を承継する場合は町内で営業している事業所の経営を承継し、引き続き町内で営業する者。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は別表第2の事業ごとに定める費用とする。
2 前項に基づき算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その交付の決定をする。この場合において、町長は、補助金の適正な交付のため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条第2項による通知を受けた場合において、その通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に町長に申し出て、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事業の着手及び完成の届出)
第11条 補助事業者は、事業に着手したときは、当該着手の日から10日以内に湧別町商工業活性化事業着手届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
2 補助事業者は、事業が完成したときは、当該完成の日から10日以内に湧別町商工業活性化事業完成届(様式第7号)に必要書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、実績報告書の審査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第15条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(帳簿及び書類の備付)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し)
第17条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 営業等を開始した日から5年以内に当該事業所の営業等を休止、又は廃止したとき。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときを除く。
(4) 前3号のほか、この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 町長は、補助金の決定を取り消した場合において、当該取消しにかかわる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(営業等の休止等の届出)
第19条 補助事業者は、当該事業の開始後、5年以内に当該営業等を休止又は廃止したときはその事由及び休止又は廃止の日を、当該営業等の内容を著しく変更したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に、湧別町商工業活性化事業営業休止(廃止・変更)届(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産等を、町長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し譲渡してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び財産の耐用年数等を勘案して、その期間を経過したものについては、この限りではない。
(営業等の状況の報告)
第21条 補助事業者は、本補助金の交付を受けた日の属する年以降5年の間(法人にあっては、本補助金の交付を受けた日の属する事業年度の初日から5年に満つる日までの間の事業年度)、各年の営業等の状況を当該決算終了後2箇月以内に湧別町商工業活性化事業営業状況報告書(様式第10号)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業名 | 補助の対象となる者 |
起業支援事業 | 町内で起業する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 町内に住所を有する者又は第5条に規定する補助金の申請の前日までに町内に住所を有する者 (2) 経営革新等支援機関との起業相談を経て作成した事業計画を有している者 (3) 起業後5年以上事業を継続することが見込まれる者 (4) 3親等以内の親族から引き継いで行う事業でないこと。 (5) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと。 (6) 事業に要する経費が50万円(税抜)以上であること。 |
事業所等整備促進事業 | 町内で事業所等の整備を行う者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 町内に住所を有する者又は町内に事業所を設置している者 (2) 経営革新等支援機関と、事業所の整備等について相談を経て作成した事業計画を有している者 (3) 事業に要する経費が50万円(税抜)以上であること。 |
事業承継奨励事業 | 町内の事業所を事業承継した者とする。 |
別表第2(第5条関係)
事業名 | 補助対象経費等 | 補助率 | 補助限度額 |
起業支援事業 | 事業所の新築 | 町内業者2分の1 | 800万円 |
町外業者4分の1 | 400万円 | ||
事業所の改築・改修 | 町内業者2分の1 | 320万円 | |
町外業者4分の1 | 160万円 | ||
事業所の中古物件の購入 | 2分の1 | 480万円 | |
事業所開設に係る設備、備品等 ※取得価格が10万円以上で償却資産として申告されるもの | 2分の1 | 280万円 | |
事業所賃借料 ※家賃(敷金、礼金、駐車場、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用を除く。) | 補助対象経費の10/10以内 | 月額上限7万円以内。ただし、事業開始から24箇月以内。 | |
事業所等整備促進事業 | 事業所の新築 | 町内業者2分の1 | 800万円 |
町外業者4分の1 | 400万円 | ||
事業所の改築・改修 | 町内業者2分の1 | 320万円 | |
町外業者4分の1 | 160万円 | ||
事業所の中古物件の購入 | 2分の1 | 480万円 | |
設備・備品等の購入 ※取得価格が50万円以上で償却資産として申告されるもの | 4分の1 | 280万円 | |
施設又は機械・装置を国や北海道の商業関連補助事業を活用して整備した場合、その補助対象経費から国及び北海道の補助額を除いた経費(補助残補助) | 2分の1 | 280万円 ※ただし、国及び北海道の補助金額を上限とする。 | |
事業承継奨励事業 | 定額 | 50万円 |
別表第3(第5条関係)
事業名 | 控除する費用等 |
起業支援事業 | (1) 住居として使用する部分及び住居に附帯すべき設備・備品等に係る費用 (2) 倉庫及び車庫として使用する部分に係る費用 (3) 舗装、駐車場、庭及び花壇等の外構工事に係る費用 (4) 既存の施設・設備等の解体、修繕等に係る費用。ただし、既存施設を解体し新築等を行う場合は、その解体費用を新築等の費用に含めることができる。 (5) 自動車等車両(省令別表第二の「機械及び装置」区分に該当するものを含む。) |
事業所等整備促進事業 | (1) 移転補償等による収入額 (2) 住居として使用する部分及び住居に附帯すべき設備・備品等に係る費用 (3) 倉庫及び車庫として使用する部分に係る費用 (4) 舗装、駐車場、庭及び花壇等の外構工事に係る費用 (5) 固定資産税の課税対象とならない営業施設の新築等に係る費用 (6) 既存の施設・設備等の解体、修繕等に係る費用。ただし、既存施設を解体し新築等を行う場合は、その解体費用を新築等の費用に含めることができる。 (7) 自動車等車両(省令別表第二の「機械及び装置」区分に該当するものを含む)に係る費用 (8) 事務用品等汎用性があるもの及びパソコンソフトの購入に係る経費 |












